「道州制」は、”どこ”からの圧力/要求? |   「生きる権利、生きる自由、いのち」が危ない!

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徳冨蘆花「謀叛論」を再発見してたら、
「ソクラテスの弁明」が、なぜ好きなのか、最近になって納得し始めた今日この頃です。

まず、前回の引用内容
箇条書き的に要約しますと、
2009年の政権交代前までに
自公政権時代によって進められた「道州制」の
性格・特徴は

○「道州制」は、
公務員の削減をふくめて、
1946年制定の「日本国憲法」が、
主権者である国民〉に保障している
住民福祉国民福祉への
自治体政府国家政府〉の行政責任」を、
根本から否定する行政分野の重点的再編成であること。

○「府県制」が”廃止”されて、
広域自治体”である「道州制」の導入により、
じぶんが暮らす広大な面積の州自治体〉では
リコール住民投票の条件を満たすのが、
人口面かつ面積面
非常に困難になってしまうために、
自治体政府への民意の反映手段が、
実質的に殺されてしまう

しかも
○「中央省庁の官僚から権限を奪う
という大義名分の下
国民受けのいい”「道州制だけど
法務財務総務省系の事務」は
移管対象とはなっておらず
また、ほかの移管される事務ですら
国が本来果たすべき役割に係るものとして
分類されて結果的には
中央省庁の「権力的関与の余地
大幅に確保されてしまっている可能性のある怪しいもの

○さらに、
「〈中央省庁へのアンチテーゼ省庁改革
として主張される道州制だけど、
その中では、
○〈〉と〈自治体道州基礎自治体)〉の役割が、
それぞれに分業明確な役割分担)されるに伴って

国家政府
道州政府
基礎自治体

という三層の垂直的関係タテ関係置かれ
分業特化
された国の専管事項」に関して、
仕組み」として、いま以上に〈地方自治体〉は、
口出しできなくなる
その事から、道州制の導入により、
戦前の「明治憲法」下の日本帝国よろしく、
「〈〉が〈地方自治体〉を
フリーハンドに統治することのできる地方制度
つくり直す」ための改革”、
または“〈〉と〈地方自治体〉を
上限関係に置き直す改革といえる。

だとすれば、「道州制」は、
どういう意味を持っているのでしょうか
国民・住民〉には意味がないどころか
踏んだり蹴ったりの「道州制」だけれども、
新自由主義突き進めたい財界〉には、
大いに意味がある道州制」ということでしょうか?


民主党結党以来地方分権」を強調し、
かつての橋本構造改革批判においても分権不十分を指摘し、
分権の「本家」を強調していた。
2005年のマニュフェストにおいて「道州制を掲げて以降、この間、
民主党は「道州制」について多くを語ってこなかった
むしろ、小沢一郎の全国300自治体論などの「一層制自治論
広域連携連合といった議論が中心となり、
結集するスローガン曖昧化していたのが実情であろう。

しかし、
民主党日本経団連との関係ギクシャクしつつある中で、
猛然とプレッシャーをかけたのが経済同友会であった。
2009年10月に『地域主権型道州制の導入に向けて』、
2010年5月に『道州制以降における課題
――財政面から見た東京問題と長期債務負担問題
』を
矢継ぎ早に公表した。

一般的に道州制については、
自民党安倍内閣時代担当大臣を置いてまでの取組み
一頓挫して以降今日の状況を「腰が据わらない状態である
とマスコミ等では認識されてきた。
つまり先が見えないというわけである。
確かに、これまでの道州制論は、
先に紹介した高橋洋一議論(※1)などのように
非常に鮮明な財合理化」(リストラを隠さないものもあったが、
現実の政治力学を反映した中では
強く打ち出せる内容
国民受けのよい公務員の削減
これと結合した中央集権から地方分権へ
という一般的な議論

せいぜい中央省庁の再編議論程度に終わり
地方交付税の財源保障機能から
水平的な財政調整機能への変質問題などは
未成熟な議論提起したところで
国民の議論政治争点に格上げされることは
まずなかった
といってよい。

 つまり道州制本質
それに伴う現行税財政制度再編といった「制度論」は
国民の議論の対象となることはなく
それ道州制論盛り上がり障害になってきたのである。”
渡名喜庸安・行方久生・晴山一穂 (編著)
「地域主権」と国家・自治体の再編~現代道州制批判~
日本評論社 2010年 
P.15


◇◇◇◇


自公政権時代に、
その輪郭が、かなり明確になってきた「道州制」ではあるが、
”「道州制」については
明確にその概念確立されているわけではないし、
本書で検討しているように、制度的・法的な位置づけについても
諸説があり
つかみどころのない部分を持っている
民主党に関していえば、
これまでの選挙マニュフェストにおいて
道州制」を主張したこともあるし、
また掲げていない場合もあった

 このような「道州制導入国内政治における位置について、
進藤 兵
9条改悪および恒久法とはちがって
地方自治条項改悪および道州制は、
アメリカ合衆国政府からの圧力なく
もっぱら国内の支配層によって推進されている
ため、
国内政治、とくに地方政治での
支配層被支配勢力力関係転換すれば
その推進力弱められる

実際、道州制推進論者たちが、
国民の間に強い支持がないこと悩みと焦りをもっている
このため、道州制論議は、恒久法論議よりも
ずっとゆるい時間尺度で行われている
たとえば、日本経団連2015年道州制導入を提言し、
道州制ビジョン懇
2011年に道州制推進基本法の成立
→2018年ころに都道府県制度廃止、
道州制導入
提起している
その上、かつての『首都移転』論議のように、
一時は盛り上がりを見せても、国内政治の力関係の転換によって、
結果的に頓挫する可能性もある。」と述べている。
もちろん、アメリカ合衆国からの直接の圧力のみが
日本の政治力学を左右するわけではないが、
新自由主義的構造改革の推進一体のもの
その従属変数として道州制位置づけることは
今日の情勢の下でも重要な視点
である。
また、道州制を論議すること自体が、
構造改革推進の政治前向きのインパクトを与えるということが、
議論の活性化の条件であり目的でもある。”
(同上 P.9

※ 強調は引用者

(※1)高橋洋一「幸福度を高める道州制プラン」『Voice』2009年2月号

前回の引用文に
うえの二つの引用文を加えると、
道州制」とは、
新自由主義的構造改革の推進一体のもの」で、
新自由主義的構造改革の「従属変数」として
捉えることができるが、
その新自由主義政策一環としての「道州制」などは、
アメリカからの圧力かかっている
9条改悪」や「恒久法とは違って”、
“〈アメリカ合衆国政府からの圧力なく”、
もっぱら国内の支配層〉によって推進され、
要求されている”と言うようです。

だとすれば、「道州制」は、
自民党〉〈維新の会〉〈みんなの党〉〈公明党〉〈民主党〉〈生活の党など推進意向であることを
見ると、
対米従属的道州制推進政党〉と
対米自主独立的道州制推進政党〉とに
分類整理、
言いかえれば
対米従属型新自由主義推進政党〉と
対米自主独立型新自由主義推進政党〉とに
分類整理することができるのではないでしょうか?

ちなみに〈みんなの党〉の2012年における
憲法改正についての基本的な考え方では、
道州制」に合わせて、憲法変えることが
掲げられています。
このことは、「道州制」が
現行憲法と”相容れない”ことを
了解していることの裏返しでしょうか?


<関連記事>
○ <20世紀憲法としての「日本国憲法」が、保障してくれている「当たり前(?)」>
○ <GHQの憲法草案に込められた三つの国家構想>(2)
○ 「地方分権/道州制」が危ない!記事一覧
○ 小沢一郎/小沢民主党/キャッチボール体制記事一覧
○ 小沢一郎氏「小さくても力強い政府!?」~財務省の”不可解な動き”~