海外資産の相続☆研究室 -2ページ目

海外資産の相続☆研究室

海外資産の相続や金融のお話をつづっています。ワイン話もちらほら。

こんにちは、大杉宏美です。


前回のお話 のつづきです。



「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」
という、長ったらしい条約があります。


外国人が本国以外の地で遺言を残した場合など、
国をまたがって遺言が存在する場合の準拠法
(どこの国の法律を適用するか)を定めたものです。

これは遺言を方式上なるべく有効にしようとするもので
内容に関して準拠法を定められたものではありません。

遺言の内容に関しては、相続の準拠法によります。
すなわち、日本の場合は「法の適用に関する通則法」
により、被相続人の本国法によるものとなります。



さて、この「遺言の・・・」条約、日本も香港も批准しています。


ここでは、遺言の方式が

・遺言者が遺言をした地

・遺言者が遺言をした時又は死亡の時に国籍を有した国

・遺言者が遺言をした時又は死亡の時に住所を有した地

・遺言者が遺言をした時又は死亡の時に常居所を有した地

・不動産について、その所在地


のいずれかの地の法律に適合してれば、その遺言は方式上有効とされます。



先の例でみてみると、
HSBC香港口座を対象とした遺言を日本人が書く場合、
日本の方式に沿っていれば有効なわけです。

私のところでも遺言作成の依頼をよく受けますが、
通常皆様がご希望される「公正証書遺言」を普通に
作っておけば、その財産が香港にあろうとOKなわけです。


が、それは形式上のお話。


実際に遺言者が亡くなり、相続が発生した場合は、
日本の公正証書をHSBC香港に直接持って行っても、
「はい、では預金口座を解凍しますね」となるかというと、
難しいのではないでしょうか。


その遺言が本当に遺言者によるものなのか、
遺言自体は有効なものなのか、
相続人は本当に相続人資格があるのか、
などなど、銀行では判断できないからです。



・・・では、続きは次回 で。






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こんにちは、大杉宏美です。


「遺言を書いた方がよいケース」を以前ご紹介しましたが、
( →「次の方は遺言が必要です!」)

中でも「財産が海外にある場合」に関しては、
実際に相続が始まると、想像以上に大変です。



日本人に最もなじみの深いHSBC香港を例にとってみましょう。



名義人の死亡がHSBC香港に知れた時点で、口座は凍結されます。真正相続人であっても、所定の手続きを踏まなければ口座内の預金を出してくれません。


では、その所定の手続きとは。


簡潔にいうと、
「裁判所による検認手続(probate プロベイト)」

つまり、
「相続人が誰、または遺言執行者が誰、ということを裁判所にジャッジしてもらう手続」
が必要だということです。


「この人、相続人って言ってるけど、本当なの?」
それを、裁判所に判断してもらうのです。


詳細はこのブログかHP で連載したいと思いますが、とにかく大変な労力とコストをともないます。

故人の戸籍を日本で集め、翻訳、公証人による認証、外務省による認証、そして領事館へ行って・・・
(注:ただし香港の場合はハーグ条約加盟により領事館までは必要ないかと)

戸籍だけでもこの手間、
そして他にも様々な書類が必要です。

それらを現地の弁護士等に渡し、裁判所に提出してもらってから、およそ6カ月~1年。

気の遠くなる作業と時間の後、ようやく裁判所の答え(遺産管理状発行)が出るようです。



もう相続が始まってしまった場合は、それでもしょうがない。
けれど、今、海外口座を持っている人が事前に相続手続を回避するための対策はないのでしょうか。
また、これから海外口座を開く人ができる対策とは?



私が思いつくだけでも、5つくらいは対策があります。

そのうち、誰もが思いつくであろう「遺言」に関して、
ちょっと考察してみたいと思います。



→次回へつづく。





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こんにちは、大杉宏美です。


今月15日は年金支給日ですね。

年金口座を狙う不徳者は、偶数月15日の年金支給日近くに
動きが活発になるようです。


本日付の日経ヴェリタスに参考記事があったので、
今日は金融詐欺のお話をしたいと思います。



<「未公開株詐欺」の見分け方>


「振込め詐欺(オレオレ詐欺)」や「還付金詐欺」など
あの手この手でシニアのお金を食い物にする詐欺業者ですが、最近急増しているのが、「未公開株」詐欺。

「今度上場予定の○○株、今買っておけば・・・」
なんていう勧誘により架空の株購入代金を搾取しようとするものです。

未公開株の上場情報を見知らぬ他人に教えて回っている時点で怪しさ満点ですが、複数で立ち回る「劇場型」手口などにより、その巧妙さにすっかり騙される例が後を断たないそうですね。


では、この詐欺を見分ける方法はあるのか?


はい、簡単です。


未公開株を本当に販売できるのは、
■ その株を発行する会社自身か
■ 登録した証券会社
だけです。


しかも、証券会社は自主ルールによって
グリーンシート銘柄 」以外の勧誘は行わないことにしています。


つまり、
■ 
登録した証券会社  によって、
■ 
グリーンシート銘 柄  が勧められた場合のみ、
適法な販売と推定される。

言い換えれば、

登録証券会社以外の業者がグリーンシート銘柄以外のものを勧めてきた場合は、詐欺の可能性が高い

と言うことができますね。



皆様、お気をつけ下さいませ。


(以上、日経ヴェリタス2010.6.6号参照)




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こんにちは、大杉宏美です。


引き続き、人民元預金口座の情報です。

*前回の記事はこちら
→「人民元預金口座開設レポート(中国銀行・バンクオブチャイナ)」

*人民元預金に関してはこちらの記事をどうぞ。
→ 「人民元預金ができるようになりました」


前回の記事でご紹介した

● 円での入金・引出には手数料がかからないが、
  元での場合は2円/元の手数料がかかる

この条件に加え、以下条件を窓口で説明されました。

● 預金は口座開設した大阪支店でのみ出入金できる
  (東京支店等、国内支店での引出は不可)

● 中国銀行本土支店での出入金も不可

● 預金保険機構の対象ではない
  (ペイオフの対象とならない)

● 法人は総合課税・個人は源泉分離課税


・・・ざっと以上の条件を説明され、
「元本割れリスクを承諾した」との内容のサインを求められました。


私が注目しているのは、
「中国銀行本土支店での出入金も不可
という点です。


よく考えれば、そりゃそうですよね。

中国本土から外にお金を出すのがあれだけ難しいのに、
中国銀行の日本支店で簡単に本土のお金が引き出せるわけないですわね。


この口座、人民元切上げのその日まで、
しばしお眠りいただこうかと思います。
(といいつつ、切上げ狙って増額しよかなとも♪にゃ





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こんにちは、大杉宏美です。


昨日、仕事の合間に
中国銀行(バンク・オブ・チャイナ)の大阪支店で
人民元預金口座を開いてきました。


*(バンクオブチャイナ)としつこく書いているのは、
日本の中国地方(岡山とか)の「中国銀行」と
同じ名前でややこしいからです汗


*人民元預金に関してはこちらの記事をどうぞ。
→「人民元預金ができるようになりました」


中国銀行(バンク・オブ・チャイナ)は
・東京
・大阪
・横浜
・名古屋
の4支店、それと
・大手町出張所
があるようです。

大阪は、地下鉄四ツ橋駅すぐ近く。


人民元預金に関するお問合せをしばしばいただくようになったので、思い切って自分の個人口座を開いてみました。

1か月から定期預金があるので、本当は定期を作りたかったのですが、なにせ空いた時間に急に思い立ったので、定期のお金がなく(笑)、普通口座です。

普通口座の通帳はこんなデザイン


気になる最低預金額ですが、
・普通預金は1000円
・定期預金は10万円
ほどで作れるそうです。

1000円というのも何なので、
とりあえず1万円で作ってみました。


また、手数料も気になるところですよね。

日本円で預け入れ、日本円で引き出す場合の手数料は
ナシだそうです。
(ただし、為替相場によるTTSとTTBの差という意味では、
その分手数料がかかります)

しかし、元で入金または引出をする際には・・・
「外貨現金手数料」として1元につき2円かかります!


この人民元預金。

人民元の切り上げによる為替差益を狙い注目する日本人が多いかと思いますが、銀行にいろいろ聞いたところ、フシギなシステムがふつふつと浮かび上がってきました。


・・・また話が長くなりそうなので、今回はこのあたりで。

→レポートその2へ続く





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