国際相続:海外口座の遺言について1.「遺言の方式」 | 海外資産の相続☆研究室

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こんにちは、大杉宏美です。


前回のお話 のつづきです。



「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」
という、長ったらしい条約があります。


外国人が本国以外の地で遺言を残した場合など、
国をまたがって遺言が存在する場合の準拠法
(どこの国の法律を適用するか)を定めたものです。

これは遺言を方式上なるべく有効にしようとするもので
内容に関して準拠法を定められたものではありません。

遺言の内容に関しては、相続の準拠法によります。
すなわち、日本の場合は「法の適用に関する通則法」
により、被相続人の本国法によるものとなります。



さて、この「遺言の・・・」条約、日本も香港も批准しています。


ここでは、遺言の方式が

・遺言者が遺言をした地

・遺言者が遺言をした時又は死亡の時に国籍を有した国

・遺言者が遺言をした時又は死亡の時に住所を有した地

・遺言者が遺言をした時又は死亡の時に常居所を有した地

・不動産について、その所在地


のいずれかの地の法律に適合してれば、その遺言は方式上有効とされます。



先の例でみてみると、
HSBC香港口座を対象とした遺言を日本人が書く場合、
日本の方式に沿っていれば有効なわけです。

私のところでも遺言作成の依頼をよく受けますが、
通常皆様がご希望される「公正証書遺言」を普通に
作っておけば、その財産が香港にあろうとOKなわけです。


が、それは形式上のお話。


実際に遺言者が亡くなり、相続が発生した場合は、
日本の公正証書をHSBC香港に直接持って行っても、
「はい、では預金口座を解凍しますね」となるかというと、
難しいのではないでしょうか。


その遺言が本当に遺言者によるものなのか、
遺言自体は有効なものなのか、
相続人は本当に相続人資格があるのか、
などなど、銀行では判断できないからです。



・・・では、続きは次回 で。






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  ( 行政書士法人エド・ヴォン 大杉 宏美 )

  
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