国際相続:海外口座の遺言について2.「遺言の内容」 | 海外資産の相続☆研究室

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こんにちは、大杉宏美です。


「遺言の方式」 のつづきです。


HSBC香港を対象とした遺言は日本の公正証書遺言で方式上問題ないことを前回お話しましたが、その内容の有効性を銀行に認めてもらうためには?を考えてみたいと思います。


日本の金融機関でも相続に関しては銀行によって対応が違ったりしますね。
香港では、口座開設の際など、銀行どころか支店によって、対応する行員によって、もっと言うとお客に同伴しているサポート業者によって(!?)対応が違うなんてこともあるくらいですから、相続に関しても同様と考えるのが自然かもしれません。


なので、直接HSBC香港に聞いてきました。かお


日本では「公正証書遺言」という特殊な形式の遺言があるため、家庭裁判所の検認手続を経ずに遺言のみをもって遺言執行することが可能ですが、同様の制度は香港にはないものと思われます。

そのため、公正証書遺言がいくら日本国内で検認不要といえども、財産を管理する香港サイドでは「それ、本当に有効なわけ?」と検認(probate)されることは想像に易いでしょう。
(実際に香港の裁判所HPに検認手続が明記されていました)


「courtに聞いてくれ」と言われることを承知の上で、
HSBC香港のいくつかの支店で遺言に関して聞いてきました。



・・・で、


案の定、「相続時はcourtに持ってってくれ」でした。汗

やっぱり。

予想通りなので、まぁいいですけど。。



ただ、プレミアセンターでは面白い情報が得られました。



・・・プレミアのお話は次回で。






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  ( 行政書士法人エド・ヴォン 大杉 宏美 )

  
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