国際相続:海外口座の名義人が亡くなったら? | 海外資産の相続☆研究室

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海外資産の相続や金融のお話をつづっています。ワイン話もちらほら。

こんにちは、大杉宏美です。


「遺言を書いた方がよいケース」を以前ご紹介しましたが、
( →「次の方は遺言が必要です!」)

中でも「財産が海外にある場合」に関しては、
実際に相続が始まると、想像以上に大変です。



日本人に最もなじみの深いHSBC香港を例にとってみましょう。



名義人の死亡がHSBC香港に知れた時点で、口座は凍結されます。真正相続人であっても、所定の手続きを踏まなければ口座内の預金を出してくれません。


では、その所定の手続きとは。


簡潔にいうと、
「裁判所による検認手続(probate プロベイト)」

つまり、
「相続人が誰、または遺言執行者が誰、ということを裁判所にジャッジしてもらう手続」
が必要だということです。


「この人、相続人って言ってるけど、本当なの?」
それを、裁判所に判断してもらうのです。


詳細はこのブログかHP で連載したいと思いますが、とにかく大変な労力とコストをともないます。

故人の戸籍を日本で集め、翻訳、公証人による認証、外務省による認証、そして領事館へ行って・・・
(注:ただし香港の場合はハーグ条約加盟により領事館までは必要ないかと)

戸籍だけでもこの手間、
そして他にも様々な書類が必要です。

それらを現地の弁護士等に渡し、裁判所に提出してもらってから、およそ6カ月~1年。

気の遠くなる作業と時間の後、ようやく裁判所の答え(遺産管理状発行)が出るようです。



もう相続が始まってしまった場合は、それでもしょうがない。
けれど、今、海外口座を持っている人が事前に相続手続を回避するための対策はないのでしょうか。
また、これから海外口座を開く人ができる対策とは?



私が思いつくだけでも、5つくらいは対策があります。

そのうち、誰もが思いつくであろう「遺言」に関して、
ちょっと考察してみたいと思います。



→次回へつづく。





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  ( 行政書士法人エド・ヴォン 大杉 宏美 )

  
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