次の方は遺言が必要です! | 海外資産の相続☆研究室

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海外資産の相続や金融のお話をつづっています。ワイン話もちらほら。

こんにちは、大杉宏美です。


金融商品や不動産を購入する場合、また、
経営者の方で自社の株式に変更を加えたりする場合、
相続のことまでしっかりと考えている方はどれほどいらっしゃるでしょうか。

「もし、自分が亡くなったら」

資産や事業投資の際、
そんなことを考えている方は少ないかもしれません。


「死」というのは、もれなく全員が必ず迎えるイベントですが、
必ず来るイベントのわりには準備をしている方が少なく、
残された方が相続手続きに頭を悩ます様子をたくさん拝見してきました。

これまで実際に相談を受けたり、話を聞いたりした中で、
「これは遺言があったら解決できたのにな~」と思ったものを
挙げてみました。


① お子様がいない場合

② ご夫婦が未入籍(内縁関係)の場合

③ 再婚により、前の妻(夫)の子がいる場合

④ 事業経営されている場合

⑤ 法定相続人以外に財産を与えたい場合

⑥ 財産が海外にある場合



あなたは、どれかあてはまるものがありましたか?


なぜ、上記のケースでは遺言が必要なのかは、
こちらで解説しています。






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  ( 行政書士法人エド・ヴォン 大杉 宏美 )

  
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