① 排出事業者は、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託して行う場合は廃石綿等を受託者に引き渡す際に、廃棄物の種類、数量、交付年月日等の定められた事項を記載したマニフェストを交付しなければならない。
※(参)法第12条の3第1項
② 排出事業者は、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が適正に処理されたことを、処理業者から返送されるマニフェストの写しにより確認するものとする。
※(参)法第12条の3第6項
③ 排出事業者は、マニフェストの交付の日から一定期間内に処理業者からマニフェストの写しが返送されない場合は、当該マニフェストに係る廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の処理の状況を把握するとともに、都道府県知事等に報告しなければならない。
※(参)法第12条の3第8項、規則第8条の28
④ 当該年度の前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合に限り、電子マニフェストの使用の義務対象になります。
なお、二重に梱包する手順は、以下のとおりです。
(1) 石綿建材除去事業で発生する廃石綿等の場合
① 除去等作業場において、発じん防止剤等により湿潤化する等飛散防止の措置を講じた上で廃石綿等をプラスチック袋の中に入れ、密封する。なお、この際、袋の中の空気をよく抜いておくことが大切です。これは、収集・運搬、処分の時に袋が
圧力を受けて破損し石綿が飛散することを防ぐためになります。
② 前室で高性能真空掃除機等により、プラスチック袋に付着している粉じんを除去し、更にプラスチック袋をかぶせ密封する。
※(参)規則第8条第2号イ、第8条の 13 第2号イ
(3) 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を屋外において容器を用いずに保管する場合、積み上げられた石綿含有廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。なお、環境省令で定める高さとは次のとおりです。
① 廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下。
② 廃棄物が囲いに接する場合(直接、壁に負荷がかかる場合)は、囲いの内側2mは囲いの高さより50㎝の線以下、2m以上の内側は勾配50%以下。