船井総合研究所コラム:最新☆産業廃棄物処分・収集運搬/一般廃棄物(塵芥、し尿汲取り浄化槽)/特別管理、再生資源業の経営支援

船井総合研究所コラム:最新☆産業廃棄物処分・収集運搬/一般廃棄物(塵芥、し尿汲取り浄化槽)/特別管理、再生資源業の経営支援

株式会社船井総合研究所☆環境ビジネスコンサルタント東新一(ひがし)の視点を発信【このような方におすすめ】一般廃棄物処理業(し尿汲取り浄化槽、家庭ごみ処理委託業、事業系一般廃棄物業)・産業廃棄物処理業・再生資源業(古紙、古鉄、スクラップ、非鉄)・環境関連団体

【2024年】8/2(金)in大阪:廃棄物業(一廃/産廃)&再生資源業などの経営者向け「業界初☆ノーリスク型ビジネスモデル:FUKUROの進め方や導入事例など」特別企画

◆2024年8月2日(金)18:30~19:30:こちらのセミナーにてゲスト講師として登壇することになりました!

 

<回収や処理以外で安定的に業績を伸ばす手法を大公開!>

 2024年春、環境省発表資料によりますと、一廃排出量は4,095万トンで前年比1.7%減、産廃排出量は 前年比0.9%減の3億7,056万トンでいずれも年々減少しています。人口減少や3R(リデュースなど)が 進む中、減少は加速すると思われます。排出量の総量減少は価格競争に繋がり、本業の事業展開では、同業他社との競争は避けれないように思われます。

 また、廃棄物やリサイクル会社様が業績を伸ばすには、以下の方程式のように、基本的には回収料(量)か取引社数の増加、若しくは産廃や周辺事業などの参入、そして、当然の話ですが、参入すれば同業やニア同業との競争は必至です。しかし、今回ご紹介いたしますビジネスモデルは、同業と一切競争しない他に類をみない環境貢献と経済貢献によるビジネスモデル<排出元や行政などにFUKURO(レジ袋→ゴミ袋)を無償提供>する総代理店展開によって業績アップに繋げるモデルです。排出元や行政などに喜ばれながら業績を伸ばしたい会社様、同業と競争したくない会社様はご参加ください。特別ゲスト講師として、大手コンサルティング会社の業界専門コンサルタントによる解説付きで、大阪市千林商店街や千葉県、長崎県などの導入事例(FUKURO無償事例)もご紹介いたします。

 

<廃棄物・リサイクル業界の業績UP方程式>

<講座内容>

・FUKUROビジネス(概要)

・ノーリスクにてビジネス展開ができる理由

・排出元などに無償提供ができる理由

・ビジネス展開によって得られる収益

・業界初☆都道府県別・エリア別総代理店とは

・FUKURO導入事例(千林商店街など)

・ビジネス展開による今後の流れ 他

 

<このような方におすすめです>

・本業以外に第二第三のビジネスの柱を探している方/・ほぼノーリスクで業績UPに繋がる事業をしたい方/・排出元や行政にFUKUROを無償提供して喜ばれつつ、それが業績UPに繋がる事業をしたい方/・許認可エリアの同業やニア同業と一切競争しない事業をしたい方/・回収や処理など人材投資が不要な事業を探している方/・とくかく業績UPに繋がり、競合企業がしていない事業をしたい方

 

<参加費、場所>

・通常価格:2,200円(税込)/名

・大阪駅前第2ビル(最寄駅:JR北新地駅)

 

 

<申込方法や参加方法など>

①本ブログのお問合せに連絡ください

 

②私からセミナー主催企業様に連絡します。

③セミナー主催企業様から連絡があります

④セミナー受講票などのメール送付

⑤セミナー当日

 1)会場開演18:15~

 2)講座18:30~19:30

⑥セミナー後日

(都道府県・エリア別総代理店ご希望有無など)

 

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

 

追伸:以下、以前ご紹介しましたコラムの『これから進むべき廃棄物業の9つの姿:その⑨【独自固有長所推進業(各種)を目指す】』コチラも非常にオススメです!

 

<適正廃棄物処理>廃石綿等/石綿含有廃棄物とマニフェストの交付②

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<排出元向け:適正処理>廃石綿等/石綿含有廃棄物とマニフェストの交付②

 以前のコラムでは、『廃石綿等/石綿含有廃棄物の事業場における保管』『廃石綿等の飛散防止』『石綿含有廃棄物(石綿含有一般廃棄物・石綿含有産業廃棄物)の飛散防止』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の容器等の表示』『廃石綿等/石綿含有廃棄物とマニフェストの交付①』をご紹介しました。今回は『廃石綿等/石綿含有廃棄物とマニフェストの交付②』をご紹介します。


■廃石綿等/石綿含有廃棄物とマニフェストの交付②■

 前回は、廃石綿等/石綿含有廃棄物のマニフェスト交付①として、法令文をご紹介しました。今回は、マニフェスト②として、①の補足紹介します。

 

 まず、マニフェストシステムについてですが、これは、産業廃棄物の名称、数量、交付者、運搬者及び処分者の氏名又は名称並びにそれらの者が産業廃棄物を扱った日時等を記載したマニフェストを産業廃棄物と共に流通させ、産業廃棄物が他人に委ねられることで行方不明にならないようチェックを行い、産業廃棄物の適正な処理を確保するための仕組みを言います。

 ※(参)規則第8条の20

 

 続いて、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の処理の流れを的確に把握し、適正に処理されたことを確認するために、排出事業者は、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、以下の場合や注意などをしっかりと行い、マニフェストを交付しなければいけません。
(1) 産業廃棄物の種類ごと(廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物である場合には産業廃棄物の種類ごと)に交付すること。
(2) 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を処理受託者(運搬及び処分を委託する場合は、運搬の受託者。運搬又は処分のみを委託する場合は運搬又は処分の受託者。)に引き渡す際に交付すること。
(3) 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の種類、数量及び受託者の氏名又は名称がマニフェストに記載された事項と相違ないことを確認の上、交付すること。

 ※(参)規則第8条の2042
(4) マニフェスト(A票)及び送付されたマニフェストの写しは5年間保存すること。

 

 また、排出事業者がマニフェストに記載する事項は以下のとおりです。
(1) 産業廃棄物の種類(廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物である場合には産業廃棄物の種類ごと)及び数量
(2) マニフェストの交付年月日及び交付番号
(3) 運搬又は処分を委託した者の氏名又は名称及び住所
(4) 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
(5) マニフェストの交付を担当した者の氏名
(6) 運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び住所
(7) 運搬先の事業場の名称及び所在地
(8) 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の荷姿
(9) 最終処分を行う場所の所在地

 ※(参)規則第8条の 21

 

 続いて、運搬受託者ですが、当該運搬を終了した時は、運搬を行った者の氏名及び運搬を終了した年月日を交付されたマニフェストに記載した上で、運搬を終了した日から10日以内に、マニフェストを交付した者に当該マニフェストの写し(B2票)を送付しなければいけません。この場合において、当該廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物について処分を受託した者があるときに、当該処分受託者にマニフェストの写しを回付しなければいけません。

 ※(参)規則第8条の 22,23

 

 続いて、処分受託者は、当該処分を終了した時は、処分を行った者の氏名及び処分を終了した年月日を交付又は回付マニフェストに記載した上で、処分を終了した日から10日以内に、マニフェストを交付した者に当該マニフェストの写し(D票)を送付しなければいけません。この場合において、当該廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が運搬受託者から回付されたものである時は、当該運搬受託者にもマニフェストの写しを送付しなけ
ればいけません。

 ※(参)規則第8条の 24,25

 

 続いて、排出事業者(マニフェストの交付者)は、A票と委託業者から返送されるマニフェストの写しをつき合わせることによって、当該廃石綿等が適正に処理されたことを確認します。マニフェストの交付の日から廃石綿等は60日以内に、石綿含有産業廃棄物は90日以内にB2票、D票の送付を受けないとき、又は180日以内にE票(最終処分業者から中間処理業者を経て送付されるマニフェストの写し)の送付を受けないときには、速やかに、当該委託に係る廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、関係都道府県知事又は廃棄物処理法の政令市の市長に速やかに当該マニフェス
トに係る次に掲げる事項を規則様式第4号により30日以内に報告すること。

 

 なお、報告する内容は以下のとおりです。
(1) 当該返送のないマニフェストに係る産業廃棄物の種類(廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物)及び数量
(2) 運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び住所
(3) マニフェストの交付年月日
(4) 把握した運搬又は処分の状況及びその把握の方法

 ※(参)規則第8条の 28、29

 

 また、排出事業者(マニフェストの交付者)は、毎年6月30 日までに、その年の3月 31 日以前の1年間において交付したマニフェストの交付等状況について、様式第3号により関係都道府県知事又は廃棄物処理法の政令市の市長に提出しなければなりません。なお、その際、提出する内容は、以下のとおりです。
(1) 産業廃棄物の種類(廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物)及び数量
(2) マニフェストの交付件数
(3) 運搬受託者の許可番号及び氏名又は名称、運搬先の住所
(4) 処分受託者の許可番号及び氏名又は名称、運搬先の住所

 ※(参)規則第8条の 27

 

 続いて、マニフェスト又はその写しの送付を受けた運搬受託者又は処分受託者についてですが、当該マニフェストの写しを5年間保存することが重要です。

 ※(参)規則第8条の 30、30 の2

 

 マニフェストの(紙)交付に代えて、環境大臣の指定を受けた情報処理センターが運営する電子マニフェストシステムを利用することにより、産業廃棄物が適正に処理されたことを確認することができます。電子マニフェストシステムは、マニフェストの交付、保存等マニフェストに関する事務手続を簡素化するだけでなく、産業廃棄物の処理状況の迅速な把握等に資するものであるため、積極的に利用することが望ましいようです。

 なお、情報処理センターとして財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが、その指定を受けています。

 最後に、法第12条の5第1項等に基づき、当該年度(令和2年度以降)の前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合に限り、電子マニフェストの使用の義務対象となる。電子マニフェスト使用義務者に該当するか否かは、当該年度の前年度に提出された処理計画(様式第 2 号の 13)の「電子情報処理組織の使用に関する事項」欄に記載された特別管理産業廃棄物排出量から判断する。同一の事業場から発生するものであってもいわゆる普通産廃やPCB廃棄物の処理を委託する際は紙マニフェストの使用も可能。また、電子マニフェスト使用義務者となるか否かは年度ごとに判断するため、いったん電子マニフェスト使用義務者となった事業者であっても、特別管理産業廃棄物の発生量が50トン未満となった年度の翌々年度は、義務対象から外れ
ることになります。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

■廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処理フロー■

 

■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。

 

<今までのコラムの一例とお問合せ先>

★廃石綿等/石綿含有廃棄物の事業場における保管

 

★廃石綿等の飛散防止

 

★石綿含有廃棄物(石綿含有一般廃棄物・石綿含有産業廃棄物)の飛散防止

 

★廃石綿等/石綿含有廃棄物の容器等の表示

 

★廃石綿等/石綿含有廃棄物とマニフェストの交付①

 

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(株)船井総合研究所では、廃棄物管理に悩む「排出事業者」向けに【廃棄物現場における一日診断】を実施しています。信頼している廃棄物業者に現場を任せることも大切ですが、何かあった時はすべて「排出元責任」です!当然、法令違反があってからでは遅いです!遠慮なくご相談くださいませ。

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☆廃棄物処理法(廃掃法)とは?廃棄物処理法の改正の背景や改正年度(1976~最新)・改正内容など☆わかりやすく説明

 

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<適正廃棄物処理>廃石綿等/石綿含有廃棄物とマニフェストの交付①

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<排出元向け:適正処理>廃石綿等/石綿含有廃棄物とマニフェストの交付①

 以前のコラムでは、『建築物・工作物の解体時等の留意点』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の事業場における保管』『廃石綿等の飛散防止』『石綿含有廃棄物(石綿含有一般廃棄物・石綿含有産業廃棄物)の飛散防止』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の容器等の表示』をご紹介しました。今回は『廃石綿等/石綿含有廃棄物とマニフェストの交付①』をご紹介します。


■廃石綿等/石綿含有廃棄物とマニフェストの交付①■

廃石綿等/石綿含有廃棄物のマニフェスト交付について、法令では以下のように示されています。

① 排出事業者は、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託して行う場合は廃石綿等を受託者に引き渡す際に、廃棄物の種類、数量、交付年月日等の定められた事項を記載したマニフェストを交付しなければならない。
 ※(参)法第12条の3第1項
② 排出事業者は、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が適正に処理されたことを、処理業者から返送されるマニフェストの写しにより確認するものとする。
 ※(参)法第12条の3第6項
③ 排出事業者は、マニフェストの交付の日から一定期間内に処理業者からマニフェストの写しが返送されない場合は、当該マニフェストに係る廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の処理の状況を把握するとともに、都道府県知事等に報告しなければならない。
 ※(参)法第12条の3第8項、規則第8条の28
④ 当該年度の前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合に限り、電子マニフェストの使用の義務対象になります。

 ※(参)法第12条の5第1項、規則第8条の31の2、第8条の31の3

 

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

次回は、『廃石綿等/石綿含有廃棄物とマニフェストの交付②』として、補足説明します。

 

 

■廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処理フロー■

 

■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。

 

<今までのコラムの一例とお問合せ先>

★建築物・工作物の解体時等の留意点

 

★廃石綿等/石綿含有廃棄物の事業場における保管

 

★廃石綿等の飛散防止

 

★石綿含有廃棄物(石綿含有一般廃棄物・石綿含有産業廃棄物)の飛散防止

 

★廃石綿等/石綿含有廃棄物の容器等の表示

 

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<適正廃棄物処理>廃石綿等/石綿含有廃棄物の容器等の表示

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<排出元向け:適正処理>廃石綿等/石綿含有廃棄物の容器等の表示

 以前のコラムでは、『廃石綿等/石綿含有廃棄物の作業者に対する労働安全衛生管理』『建築物・工作物の解体時等の留意点』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の事業場における保管』『廃石綿等の飛散防止』『石綿含有廃棄物(石綿含有一般廃棄物・石綿含有産業廃棄物)の飛散防止』をご紹介しました。今回は『廃石綿等/石綿含有廃棄物の容器等の表示』をご紹介します。


■廃石綿等/石綿含有廃棄物の容器等の表示■

廃石綿等/石綿含有廃棄物の容器等の表示について、法令では以下のように示されています。

<廃石綿等>
廃石綿等を収納するプラスチック袋又は容器には、個々に廃石綿等である旨及び取り扱う際に注意すべき事項を表示するものとする。
 ※(参)令第6条の5第1項第1号、令第4条の2第1号ニ、規則第1条の10
<石綿含有廃棄物>
〔石綿含有産業廃棄物〕
石綿含有産業廃棄物についても、廃石綿等に準じ、覆いやこん包容器等に石綿含有産業廃棄物である旨等を表示することが望ましい。

 ここでは、さらに容器等の表示について補足します。

 

まず、廃石綿等であることの表示は、その処理過程における不適正な取扱いを防止するための措置です。

また、廃石綿等を収納するプラスチック袋等には下記事項を記入することが重要です。
(1) 廃石綿等であること
(2) 取扱い上の注意事項
(3) その他

 

また、容器の表示及び例は以下のとおりです。

-特別管理産業廃棄物 廃石綿等 取扱い注意事項-
 ①廃石綿等は他の廃棄物と混ざらないよう留意すること(混載禁止)
 ②荷台で容器の転倒、移動を防ぐための措置を講じること。
 ③容器が破損した場合、散水等で飛散防止措置を行うと共に、流出しないように注意すること。
 ④容器の破損事故が起こった時は、排出事業者に速やかに連絡すること。

 

 なお、石綿障害予防規則第32条では、事業者は石綿等を運搬し、又は貯蔵する時は、当該石綿等の粉じんが発散するおそれがないように堅固な容器を使用し、又は確実な包装をしなければならないとし、当該容器又は包装の見やすい箇所に石綿等が
入っていること及びその取扱い上の注意事項を表示しなければならないとしています。

 また、石綿含有産業廃棄物については、容器等への表示の義務はありませんが、石綿含有産業廃棄物の混入や飛散を防止するために、廃石綿等に準じて、覆いやこん包容器等に石綿含有
産業廃棄物である旨及び取り扱う際に注意すべき事項を表示することが望ましいとされています。石綿含有廃棄物である旨及び取り扱う際の注意事項の表示については、以下の画像のような表示用の専用テープが市販されており、活用することも有効のようです。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

■廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処理フロー■

 

■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。

 

<今までのコラムの一例とお問合せ先>

★廃石綿等/石綿含有廃棄物の作業者に対する労働安全衛生管理

 

★建築物・工作物の解体時等の留意点

 

★廃石綿等/石綿含有廃棄物の事業場における保管

 

★廃石綿等の飛散防止

 

★石綿含有廃棄物(石綿含有一般廃棄物・石綿含有産業廃棄物)の飛散防止

 

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<適正廃棄物処理>石綿含有廃棄物(石綿含有一般廃棄物・石綿含有産業廃棄物)の飛散防止

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<排出元向け:適正処理>石綿含有廃棄物(石綿含有一般廃棄物・石綿含有産業廃棄物)の飛散防止

 以前のコラムでは、『廃石綿等/石綿含有廃棄物の委託基準(委託相手の選定、委託契約の制限、文書通知)』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の作業者に対する労働安全衛生管理』『建築物・工作物の解体時等の留意点』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の事業場における保管』『廃石綿等の飛散防止』をご紹介しました。今回は『石綿含有廃棄物(石綿含有一般廃棄物・石綿含有産業廃棄物)の飛散防止』をご紹介します。


■石綿含有廃棄物(石綿含有一般廃棄物・石綿含有産業廃棄物)の飛散防止■

石綿含有廃棄物(石綿含有一般廃棄物・石綿含有産業廃棄物)の飛散防止について、法令では以下のように示されています。

〔石綿含有一般廃棄物〕
石綿含有一般廃棄物を排出する者は、石綿含有一般廃棄物が運搬されるまでの間、二重袋に入れるなど石綿含有一般廃棄物の飛散の防止を図る。
〔石綿含有産業廃棄物〕
排出事業者は、石綿含有産業廃棄物の飛散を防止するため、石綿含有産業廃棄物が運搬されるまでの間、覆いを設ける、こん包するなどの必要な措置を講ずる。
 ※(参)規則第8条第4号ロ

 ここでは必要な措置を数点ご紹介します。

 まず、家庭において石綿含有一般廃棄物を排出した場合ですが、石綿含有一般廃棄物が運搬されるまでの間、二重袋に入れるなどして石綿含有一般廃棄物の飛散を防止する。なお、排
出方法等は自治体(市町村)によって異なるため、詳細については当該自治体(市町村)に確認することが大切です。

 続いて、排出事業者ですが、石綿含有産業廃棄物の飛散を防止するため、石綿含有産業廃棄物が運搬されるまでの間、次の措置を講ずるものが大切です。
(1) 荷重により変形又は破断しないよう整然と積み重ねる。
(2) 飛散しないようシート掛けする、こん包する等の対策を講ずる。

 続いて、石綿含有仕上塗材が廃棄物になったものは、石綿含有廃棄物の中でも石綿の飛散性が比較的高いおそれがあることから、基準で求める飛散防止のために必要な措置として、確実な梱包をすることが大切で、さらに、廃棄物の性状が粉状又は汚泥状であるため、袋の破損等が起こると廃棄物が流出する蓋然性が高いものであることから、確実な梱包として、排出時に耐水性のプラスチック袋等により二重で梱包を行うことが大切です。また、梱包の前に固型化、薬剤による安定化等の措置を講ずることが望ましいとされています。

-耐水性プラスチック袋の例-

-二重梱包の例-

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

■廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処理フロー■

 

■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。

 

<今までのコラムの一例とお問合せ先>

廃石綿等/石綿含有廃棄物の委託基準(委託相手の選定、委託契約の制限、文書通知)

 

★廃石綿等/石綿含有廃棄物の作業者に対する労働安全衛生管理

 

★建築物・工作物の解体時等の留意点

 

★廃石綿等/石綿含有廃棄物の事業場における保管

 

★廃石綿等の飛散防止

 

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☆廃棄物処理法(廃掃法)とは?廃棄物処理法の改正の背景や改正年度(1976~最新)・改正内容など☆わかりやすく説明

 

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廃石綿等の飛散防止<適正廃棄物処理>

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<排出元向け:適正処理>廃石綿等の飛散防止

 以前のコラムでは、『排出事業者による処理業者への委託②』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の委託基準(委託相手の選定、委託契約の制限、文書通知)』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の作業者に対する労働安全衛生管理』『建築物・工作物の解体時等の留意点』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の事業場における保管』をご紹介しました。今回は『廃石綿等の飛散防止』をご紹介します。


■廃石綿等の飛散防止■

廃石綿等の飛散防止について、法令では以下のように示されています。

<廃石綿等>
 排出事業者は、廃石綿等が運搬されるまでの間、飛散を防止するため当該物を湿潤化させる等の措置を講じた後こん包する等、当該廃石綿等の飛散の防止のため必要な措置を講じること。※(参)規則第8条の 13 第5号ヘ

 

 ここでは必要な措置を数点ご紹介します。

 まず、措置のひとつとして、廃石綿等の埋立処分を行う場合、あらかじめ、固型化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重に梱包する等、法令に基づく廃石綿等の埋立処分基準に適合するよう措置する必要があります。(なお、当該飛散防止の措置は、排出現場において行うもので、実際の作業では、大気汚染防止法や労働安全衛生法等関係法令を遵守することが求められます)

 また、別の措置として、廃石綿等の中間処理(溶融処理又は無害化処理)を行う場合、あらかじめ、廃石綿等を、水、発じん防止剤等を散布し湿潤化した後、耐水性の材料で梱包する必要があります。

 また、廃石綿等を入れる耐水性の材料には、十分な強度を有するプラスチック袋又は堅牢な容器(例:ドラム缶等の密閉容器)があり、積込・荷降ろし等の作業条件を十分に考慮して、容易に破損等のおそれのないものを使用する必要があります。なお、プラスチック袋を使用する場合は、厚さが 0.15mm 以上のものを使用することが求められます。

 また、梱包は、袋の破損防止及び袋の外側に付着した石綿の飛散防止のため、二重梱包を原則としています。

 

 なお、二重に梱包する手順は、以下のとおりです。
(1) 石綿建材除去事業で発生する廃石綿等の場合
① 除去等作業場において、発じん防止剤等により湿潤化する等飛散防止の措置を講じた上で廃石綿等をプラスチック袋の中に入れ、密封する。なお、この際、袋の中の空気をよく抜いておくことが大切です。これは、収集・運搬、処分の時に袋が
圧力を受けて破損し石綿が飛散することを防ぐためになります。
② 前室で高性能真空掃除機等により、プラスチック袋に付着している粉じんを除去し、更にプラスチック袋をかぶせ密封する。

(2) 特定粉じん発生施設において生ずる廃石綿等の場合
(1)と同様に、発じん防止剤等による湿潤化する等飛散防止の措置を講じた後、袋の中の空気をよく抜いて密封する。また、すぐに密封されない場合、プラスチック袋等の代わりに蓋のついた容器を用いる等により、排出の段階で飛散することを防ぎます。

 

最後に、飛散を防止するために講じた措置の内容(使用した薬剤の種類、成分及び使用量等)については、当該廃石綿等の運搬又は処分を委託しようとする者に対し、あらかじめ、文書で通知する必要があります。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

■廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処理フロー■

 

■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。

 

<今までのコラムの一例とお問合せ先>

排出事業者による処理業者への委託②

 

廃石綿等/石綿含有廃棄物の委託基準(委託相手の選定、委託契約の制限、文書通知)

 

★廃石綿等/石綿含有廃棄物の作業者に対する労働安全衛生管理

 

★建築物・工作物の解体時等の留意点

 

★廃石綿等/石綿含有廃棄物の事業場における保管

 

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廃石綿等/石綿含有廃棄物の事業場における保管

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<排出元向け:適正処理>廃石綿等/石綿含有廃棄物の事業場における保管

 以前のコラムでは、『廃石綿等/石綿含有廃棄物の排出事業者による処理業者への委託①』『排出事業者による処理業者への委託②』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の委託基準(委託相手の選定、委託契約の制限、文書通知)』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の作業者に対する労働安全衛生管理』『建築物・工作物の解体時等の留意点』をご紹介しました。今回は『廃石綿等/石綿含有廃棄物の事業場における保管』をご紹介します。


■廃石綿等/石綿含有廃棄物の事業場における保管■

廃石綿等/石綿含有廃棄物の事業場における保管について、法令では以下のように示されています。

<廃石綿等>
排出事業者は、廃石綿等が運搬されるまでの間、特別管理産業廃棄物に係る保管の基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
 ※(参)法第12条の2第2項、規則第8条の13
<石綿含有廃棄物:石綿含有産業廃棄物>
排出事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、産業廃棄物に係る保管の基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
 ※(参)法第12条第2項、規則第8条

 

また、特別管理産業廃棄物に係る保管の基準及び産業廃棄物に係る保管の基準は以下の(1)~(5)とおりです。
(1) 廃棄物保管場所には、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の保管場所であること、積み上げ高さ、保管場所の責任者の氏名又は名称及び連絡先等を表示した縦横60cm以上の掲示板を設けること。

 なお、囲いに廃棄物の荷重がかかる場合には、その囲いを構造耐力上安全なものとすることが大切です

 ※(参)規則第8条第1号イ、ロ、第8条の 13 第1号イ、ロ

(2) 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の保管は、廃棄物保管場所にて廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じることが大切です。

 ※(参)規則第8条第2号イ、第8条の 13 第2号イ
(3) 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を屋外において容器を用いずに保管する場合、積み上げられた石綿含有廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。なお、環境省令で定める高さとは次のとおりです。
① 廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下。
② 廃棄物が囲いに接する場合(直接、壁に負荷がかかる場合)は、囲いの内側2mは囲いの高さより50㎝の線以下、2m以上の内側は勾配50%以下。

 ※(参)規則第8条第2号ロ、第8条の 13 第2号ロ
(4) 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の廃棄物保管場所にねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすることが大切です

 ※(参)規則第8条第3号、第8条の 13 第3号
(5) 廃石綿等に他の物が混入するおそれのないように、また石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設けること等必要な措置を講じることが大切です。

 ※(参)規則第8条第4号、第8条の 13 第4号

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

■廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処理フロー■

 

■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。

 

<今までのコラムの一例とお問合せ先>

廃石綿等/石綿含有廃棄物の排出事業者による処理業者への委託①

 

排出事業者による処理業者への委託②

 

廃石綿等/石綿含有廃棄物の委託基準(委託相手の選定、委託契約の制限、文書通知)

 

★廃石綿等/石綿含有廃棄物の作業者に対する労働安全衛生管理

 

★建築物・工作物の解体時等の留意点

 

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廃石綿等/石綿含有廃棄物の建築物・工作物の解体時等の留意点

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<排出元向け:適正処理>廃石綿等/石綿含有廃棄物の建築物・工作物の解体時等の留意点

 以前のコラムでは、『廃石綿等/石綿含有廃棄物の排出事業者による処理』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の排出事業者による処理業者への委託①』『排出事業者による処理業者への委託②』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の委託基準(委託相手の選定、委託契約の制限、文書通知)』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の作業者に対する労働安全衛生管理』をご紹介しました。今回は『建築物・工作物の解体時等の留意点』をご紹介します。


■建築物・工作物の解体時等の留意点■

 全ての石綿含有建材が使用された建築物や工作物の解体等については、大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則の関係法令において作業での遵守事項が定められており、石綿が吹き付けられた、または石綿を含む建築材料が使用された建築物・工作物の解体等工事、または、特定粉じん発生施設において、石綿含有廃棄物等を排出する際は、以下の事項に留意することが大切です。

 ① 石綿の飛散防止
 ② 作業員等のばく露防止
 ③ 廃石綿等及び石綿含有廃棄物の分別排出

 ④ 事前に関係機関への届出が必要な場合もあります。

 

 なお、③の補足になりますが、石綿含有廃棄物等は、他の廃棄物と混ざらないよう分別し、排出しなければなりません。石綿含有仕上塗材などの石綿含有建材は、その性状により、母材と一体に除去され、分別することが著しく困難である場合もありますが、その場合は石綿含有廃棄物とその他の廃棄物とが混ざった廃棄物として取り扱い、その両方の種類の廃棄物の処理基準を遵守しなければなりません。石綿含有廃棄物は、石綿をその重量の 0.1%を超えて含有するものとされていますが、それは廃棄物が混ざる前、つまり除去前の建材における含有濃度で判断するものであって、除去後の混ざった廃棄物における含有濃度によって判断することは適切ではありません。

 また、関係法令に基づく石綿の飛散防止に係る措置を講ずることによって、作業場からの搬出時に石綿の飛散が生じないようにすること。また、廃棄物保管場所までの移動においても、搬出時に講じた飛散防止措置が保持されること、廃棄物の破砕・切断等をおこなわないこと等により、石綿の飛散が生じないようにすること。さらに、作業場の清掃等に当たって発生する廃棄物も、石綿が付着しているおそれのあるものは、除去等により発生した石綿含有廃棄物と同様に取り扱うことが大切です。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

■廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処理フロー■

 

■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。

 

<今までのコラムの一例とお問合せ先>

★廃石綿等/石綿含有廃棄物の排出事業者による処理

 

廃石綿等/石綿含有廃棄物の排出事業者による処理業者への委託①

 

排出事業者による処理業者への委託②

 

廃石綿等/石綿含有廃棄物の委託基準(委託相手の選定、委託契約の制限、文書通知)

 

★廃石綿等/石綿含有廃棄物の作業者に対する労働安全衛生管理

 

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廃石綿等/石綿含有廃棄物の作業者に対する労働安全衛生管理

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<排出元向け:適正処理>廃石綿等/石綿含有廃棄物の作業者に対する労働安全衛生管理

 以前のコラムでは、『石綿含有産業廃棄物の処理経路』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の排出事業者による処理』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の排出事業者による処理業者への委託①』『排出事業者による処理業者への委託②』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の委託基準(委託相手の選定、委託契約の制限、文書通知)』をご紹介しました。今回は『廃石綿等/石綿含有廃棄物の作業者に対する労働安全衛生管理』をご紹介します。


■廃石綿等/石綿含有廃棄物の作業者に対する労働安全衛生管理■

 廃石綿等、または石綿含有廃棄物の処理業者は、発じんのおそれのない作業を除き、石綿等を取り扱う作業として石綿障害予防規則に基づき、適切な措置を講じる必要があります。
主な規定は、以下(1)~(4)のとおりです。


(1) 石綿等を取り扱う作業については、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任し、石綿作業主任者に、当該作業に従事する労働者が石綿粉じんにばく露しないよう労働者の指揮、保護具の使用状況の監視等を行わせ
る必要があります。なお、石綿作業主任者技能講習は都道府県労働局長の登録を受けた登録教習機関で受講できます。
(参)労働安全衛生法第14条、同法施行令第6条第23号、石綿障害予防規則第19条、第20条


(2) 石綿等を取り扱う業務に常時従事する労働者に対して、雇入れ又は当該業務への配置替えの際、およびその後6ヶ月以内ごとに1回、定期に特殊健康診断の実施を行わなければなりません。
(参)労働安全衛生法第66条第2項、同法施行令第22条第1項第3号、石綿障害予防規則第40条


(3) 石綿等を取り扱う作業場には、労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備え付け、常時有効かつ清潔に保持する必要があります。
(参)労働安全衛生法第22条、石綿障害予防規則第44条~46 条


(4) 石綿等を取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者について、作業の概要等を記録し、当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存する必要がある。
(参)労働安全衛生法第22条、石綿障害予防規則第35条
なお、上記(1)の石綿作業主任者は、2006年3月31日までに特定化学物質等作業主任者技能講習を終了した者からも、選任することができます。その他、石綿等を取り扱う作業に従事させる場合における洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備の設置(石綿障害予防規則第31条)、喫煙等の禁止(石綿障害予防規則第33条)、粉じんが発散する屋内作業場における局所排気装置等の設置(石綿障害予防規則第12 条)、石綿等の切断等の作業における湿潤化(石綿障害予防規則第13条)、保護具の使用(石綿障害予防規則第14条)、常時石綿等が取り扱われる屋内作業場における作業環境測定(石綿障害予防規則第36条)等の規定にも留意する必要があります。
また、廃石綿等処理業者及び石綿含有廃棄物処理業者は、取扱い作業者に対して特別教育を行うことが望ましいとされています。

 

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

■廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処理フロー■

 

■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。

 

<今までのコラムの一例とお問合せ先>

★石綿含有産業廃棄物の処理経路

 

★廃石綿等/石綿含有廃棄物の排出事業者による処理

 

廃石綿等/石綿含有廃棄物の排出事業者による処理業者への委託①

 

排出事業者による処理業者への委託②

 

廃石綿等/石綿含有廃棄物の委託基準(委託相手の選定、委託契約の制限、文書通知)

 

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廃石綿等/石綿含有廃棄物の委託基準(委託相手の選定、委託契約の制限、文書通知)

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<排出元向け:適正処理>廃石綿等/石綿含有廃棄物の委託基準

 以前のコラムでは、『廃石綿等の処理経路』『石綿含有産業廃棄物の処理経路』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の排出事業者による処理』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の排出事業者による処理業者への委託①』『排出事業者による処理業者への委託②』をご紹介しました。今回は『廃石綿等/石綿含有廃棄物の委託基準(委託相手の選定、委託契約の制限、文書通知)』をご紹介します。


■廃石綿等/石綿含有廃棄物の委託基準(委託相手の選定、委託契約の制限、文書通知)■

廃石綿等(令第6条の6)または石綿含有産業廃棄物(令第6条の2)の委託基準は以下のように定められています。


(1) 委託相手の選定
① 廃石綿等
 他人の特別管理産業廃棄物の運搬、または処分若しくは再生を業として行うことができる者であって、委託しようとする特別管理産業廃棄物の運搬、または処分若しくは再生がその事業の範囲に含まれる者を委託相手として選定すること

② 石綿含有産業廃棄物

 他人の産業廃棄物の運搬、または処分若しくは再生を業として行うことができる者であって、委託しようとする産業廃棄物の運搬、または処分若しくは再生がその事業の範囲に含まれる者を委託相手として選定すること


(2) 委託契約の制限
 委託契約は、書面により行い、その委託契約書には、以下条項が含まれていることが大切です
 ①委託する特別管理産業廃棄物、または産業廃棄物の種類及び数量
 ②特別管理産業廃棄物、または産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
 ③特別管理産業廃棄物、または産業廃棄物の処分または再生を委託するときは、その処分、または再生の場所の所在地、その処分、または再生の方法及びその処分、または再生に係る施設の処理能力
 ④規則第8条の4の2に定める事項
a.委託契約の有効期間
b.委託者が受託者に支払う料金
c.受託者が特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者の許可を有する場合には、その事業の範囲
d.産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあっては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限
e.上記dの場合において、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項
f.委託者の有する委託した特別管理産業廃棄物の適正な処理のために必要な情報
g.委託契約の有効期間中に上記fの情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項
h.受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
i.委託契約を解除した場合の処理されない特別管理産業廃棄物の取扱いに関する事項


(3) 文書通知
 特別管理産業廃棄物については、令第6条の6において、特別管理産業廃棄物の運搬、または処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、次の事項を文書で通知することが定めてられています。
a.委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿
b.当該特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
(参)規則第8条の 16

 

 なお、この規定は、特別管理産業廃棄物は人の健康、または生活環境に係る被害を生じさせるおそれがある性状を有する産業廃棄物であることに鑑み、その性状等について最もよく知っている排出事業者から処理業者に、必要な情報が確実に伝達されるよう規定されているものであり、この情報伝達を行わないだけでも委託基準違反になります。

 ※例えば、薬剤等による飛散防止の措置を行った廃石綿等の処理を委託する場合、使用した薬剤の種類、成分及び使用量等講じた措置の内容については、性状(規則第8条の16第1号)又は取り扱う際に注意すべき事項(同条第2号)に該当することから、排出事業者は、当該廃石綿等の運搬又は処分を委託しようとする者に対し、あらかじめ、文書で通知する必要があります。(法第12条の2第6項、令第6条の6第1号)
また、当該文書はマニフェストにも添付することが望ましい。

 

さらに上記の基準を具体的に実行するために、委託にあたっては、処理業者に許可証の写しの提出を求め、必ず次の事項を確認の上、委託契約文書に必要な事項を記載することが大切です。
(1) 許可の有効期限
(2) 業の区分(収集運搬、中間処理、最終処分)
(3) 取り扱える特別管理産業廃棄物の種類
(4) 許可の条件
(5) 許可の更新、変更の状況

 

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

■廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処理フロー■

 

■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。

 

<今までのコラムの一例とお問合せ先>

★廃石綿等の処理経路

 

★石綿含有産業廃棄物の処理経路

 

★廃石綿等/石綿含有廃棄物の排出事業者による処理

 

廃石綿等/石綿含有廃棄物の排出事業者による処理業者への委託①

 

排出事業者による処理業者への委託②

 

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