廃石綿等/石綿含有廃棄物の事業場における保管
<排出元向け:適正処理>廃石綿等/石綿含有廃棄物の事業場における保管
以前のコラムでは、『廃石綿等/石綿含有廃棄物の排出事業者による処理業者への委託①』『排出事業者による処理業者への委託②』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の委託基準(委託相手の選定、委託契約の制限、文書通知)』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の作業者に対する労働安全衛生管理』『建築物・工作物の解体時等の留意点』をご紹介しました。今回は『廃石綿等/石綿含有廃棄物の事業場における保管』をご紹介します。
■廃石綿等/石綿含有廃棄物の事業場における保管■
廃石綿等/石綿含有廃棄物の事業場における保管について、法令では以下のように示されています。
<廃石綿等>
排出事業者は、廃石綿等が運搬されるまでの間、特別管理産業廃棄物に係る保管の基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
※(参)法第12条の2第2項、規則第8条の13
<石綿含有廃棄物:石綿含有産業廃棄物>
排出事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、産業廃棄物に係る保管の基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
※(参)法第12条第2項、規則第8条
また、特別管理産業廃棄物に係る保管の基準及び産業廃棄物に係る保管の基準は以下の(1)~(5)とおりです。
(1) 廃棄物保管場所には、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の保管場所であること、積み上げ高さ、保管場所の責任者の氏名又は名称及び連絡先等を表示した縦横60cm以上の掲示板を設けること。
なお、囲いに廃棄物の荷重がかかる場合には、その囲いを構造耐力上安全なものとすることが大切です
※(参)規則第8条第1号イ、ロ、第8条の 13 第1号イ、ロ
(2) 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の保管は、廃棄物保管場所にて廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じることが大切です。
※(参)規則第8条第2号イ、第8条の 13 第2号イ
(3) 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を屋外において容器を用いずに保管する場合、積み上げられた石綿含有廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。なお、環境省令で定める高さとは次のとおりです。
① 廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下。
② 廃棄物が囲いに接する場合(直接、壁に負荷がかかる場合)は、囲いの内側2mは囲いの高さより50㎝の線以下、2m以上の内側は勾配50%以下。
※(参)規則第8条第2号ロ、第8条の 13 第2号ロ
(4) 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の廃棄物保管場所にねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすることが大切です
※(参)規則第8条第3号、第8条の 13 第3号
(5) 廃石綿等に他の物が混入するおそれのないように、また石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設けること等必要な措置を講じることが大切です。
※(参)規則第8条第4号、第8条の 13 第4号
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
■廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処理フロー■
■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。
<今までのコラムの一例とお問合せ先>
★廃石綿等/石綿含有廃棄物の排出事業者による処理業者への委託①
★排出事業者による処理業者への委託②
★廃石綿等/石綿含有廃棄物の委託基準(委託相手の選定、委託契約の制限、文書通知)
★廃石綿等/石綿含有廃棄物の作業者に対する労働安全衛生管理
★建築物・工作物の解体時等の留意点
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(株)船井総合研究所では、廃棄物管理に悩む「排出事業者」向けに【廃棄物現場における一日診断】を実施しています。信頼している廃棄物業者に現場を任せることも大切ですが、何かあった時はすべて「排出元責任」です!当然、法令違反があってからでは遅いです!遠慮なくご相談くださいませ。
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<船井総合研究所東新一>
☆廃棄物処理法(廃掃法)とは?廃棄物処理法の改正の背景や改正年度(1976~最新)・改正内容など☆わかりやすく説明
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