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廃石綿等/石綿含有廃棄物の建築物・工作物の解体時等の留意点

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<排出元向け:適正処理>廃石綿等/石綿含有廃棄物の建築物・工作物の解体時等の留意点

 以前のコラムでは、『廃石綿等/石綿含有廃棄物の排出事業者による処理』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の排出事業者による処理業者への委託①』『排出事業者による処理業者への委託②』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の委託基準(委託相手の選定、委託契約の制限、文書通知)』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の作業者に対する労働安全衛生管理』をご紹介しました。今回は『建築物・工作物の解体時等の留意点』をご紹介します。


■建築物・工作物の解体時等の留意点■

 全ての石綿含有建材が使用された建築物や工作物の解体等については、大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則の関係法令において作業での遵守事項が定められており、石綿が吹き付けられた、または石綿を含む建築材料が使用された建築物・工作物の解体等工事、または、特定粉じん発生施設において、石綿含有廃棄物等を排出する際は、以下の事項に留意することが大切です。

 ① 石綿の飛散防止
 ② 作業員等のばく露防止
 ③ 廃石綿等及び石綿含有廃棄物の分別排出

 ④ 事前に関係機関への届出が必要な場合もあります。

 

 なお、③の補足になりますが、石綿含有廃棄物等は、他の廃棄物と混ざらないよう分別し、排出しなければなりません。石綿含有仕上塗材などの石綿含有建材は、その性状により、母材と一体に除去され、分別することが著しく困難である場合もありますが、その場合は石綿含有廃棄物とその他の廃棄物とが混ざった廃棄物として取り扱い、その両方の種類の廃棄物の処理基準を遵守しなければなりません。石綿含有廃棄物は、石綿をその重量の 0.1%を超えて含有するものとされていますが、それは廃棄物が混ざる前、つまり除去前の建材における含有濃度で判断するものであって、除去後の混ざった廃棄物における含有濃度によって判断することは適切ではありません。

 また、関係法令に基づく石綿の飛散防止に係る措置を講ずることによって、作業場からの搬出時に石綿の飛散が生じないようにすること。また、廃棄物保管場所までの移動においても、搬出時に講じた飛散防止措置が保持されること、廃棄物の破砕・切断等をおこなわないこと等により、石綿の飛散が生じないようにすること。さらに、作業場の清掃等に当たって発生する廃棄物も、石綿が付着しているおそれのあるものは、除去等により発生した石綿含有廃棄物と同様に取り扱うことが大切です。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

■廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処理フロー■

 

■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。

 

<今までのコラムの一例とお問合せ先>

★廃石綿等/石綿含有廃棄物の排出事業者による処理

 

廃石綿等/石綿含有廃棄物の排出事業者による処理業者への委託①

 

排出事業者による処理業者への委託②

 

廃石綿等/石綿含有廃棄物の委託基準(委託相手の選定、委託契約の制限、文書通知)

 

★廃石綿等/石綿含有廃棄物の作業者に対する労働安全衛生管理

 

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<船井総合研究所東新一>

 

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