廃石綿等/石綿含有廃棄物の排出事業者による処理業者への委託②(処理責任、元請業者、懲役または罰金)
<排出元向け:適正処理>排出事業者による処理業者への委託②処理責任、元請業者、懲役または罰金)
以前のコラムでは、『廃石綿等/石綿含有廃棄物:処理計画の策定』『廃石綿等の処理経路』『石綿含有産業廃棄物の処理経路』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の排出事業者による処理』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の排出事業者による処理業者への委託①』をご紹介しました。今回は『排出事業者による処理業者への委託②』をご紹介します。
■排出事業者による処理業者への委託②■
法令では、排出事業者の廃石綿等/石綿含有廃棄物の処理業者への委託における定めは前回のとおり、今回はその定めに対し補足説明します。
1.廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物の処理は、処理業者や収集運搬業者ではなく、その排出事業者に処理責任があります。よって、排出事業者がその廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の処理を自ら行わず他人に委託する場合には、法第12条の2第項又は5法第12条第5項に従わなければいけません。なお、ここでいう石綿含有産業廃棄物の排出事業者とは、すなわち、元請業者のことをいいます。
2.排出事業者は、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、
(1) 令第6条の6又は令第6条の2で定める基準に従うこと
(2) その運搬については、特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他規則第8条の14で定める者又は産業廃棄物収集運搬業者その他規則第8条の2の8で定める者に委託すること
(3) その処分については、特別管理産業廃棄物処分業者その他規則第8条の15で定める者又は産業廃棄物処分業者その他規則第8条の3で定める者に委託しなければいけません。
※(参)法第12条第5項及び第6項、法第12条の2第5項及び第6項
3.法第12条の2第5項の規定に違反して廃石綿等の処理を他人に委託した者は、法第 25条により5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処せられます。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
■廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処理フロー■
■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。
<今までのコラムの一例とお問合せ先>
★廃石綿等/石綿含有廃棄物:処理計画の策定
★廃石綿等の処理経路
★石綿含有産業廃棄物の処理経路
★廃石綿等/石綿含有廃棄物の排出事業者による処理
★廃石綿等/石綿含有廃棄物の排出事業者による処理業者への委託①
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<船井総合研究所東新一>
☆廃棄物処理法(廃掃法)とは?廃棄物処理法の改正の背景や改正年度(1976~最新)・改正内容など☆わかりやすく説明
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