適正廃棄物処理コラム☆廃石綿等の処理経路
<排出元向け:適正処理>廃石綿等の処理経路
以前のコラムでは、『廃石綿等/石綿含有産業廃棄物・一般廃棄物の処理基準とは』『排出事業者による管理体制』『特別管理産業廃棄物管理責任者(責任や業務内容など)』『石綿有無の事前確認』『廃石綿等/石綿含有廃棄物:処理計画の策定』をご紹介しました。今回は『廃石綿等の処理経路』をご紹介します。
■廃石綿等の処理経路■
<廃石綿等の処理経路:パターン1>
パターン1は、廃石綿等を「溶融設備を用いて溶融する方法」、または、「認定に係る無害化処理の方法」により、廃石綿等が特別管理産業廃棄物ではなく、通常の産業廃棄物になる流れになります。溶融または無害化されたものはすでに廃石綿等ではなく、通常の産業廃棄物として処分することが出来ます。平成18年環境省告示第105号(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第3号イ(6)に掲げる安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物)に定める産業廃棄物に適合するものであれば、安定型最終処分場での処分
が可能になります。
<廃石綿等の処理経路:パターン2>
パターン2は、管理型最終処分場までの排出工程、収集・運搬工程において、廃石綿等が分散しないように厳重に注意しなければいけません。廃石綿等が飛散すれば処理基準違反になりますので、なるべく(パターン1)の方法により中間処理(溶融処理又は無害化処理)することが望ましいと言えます。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
■廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処理フロー■
■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。
<今までのコラムの一例とお問合せ先>
★廃石綿等/石綿含有産業廃棄物・一般廃棄物の処理基準
★排出事業者による管理体制
★特別管理産業廃棄物管理責任者(責任や業務内容など)
★石綿有無の事前確認
★廃石綿等/石綿含有廃棄物:処理計画の策定
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(株)船井総合研究所では、廃棄物管理に悩む「排出事業者」向けに【廃棄物現場における一日診断】を実施しています。信頼している廃棄物業者に現場を任せることも大切ですが、何かあった時はすべて「排出元責任」です!当然、法令違反があってからでは遅いです!遠慮なくご相談くださいませ。
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<船井総合研究所東新一>
☆廃棄物処理法(廃掃法)とは?廃棄物処理法の改正の背景や改正年度(1976~最新)・改正内容など☆わかりやすく説明
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