適正廃棄物処理コラム☆廃石綿等の処理経路(飛散防止+梱包、溶融、無害化、再生又は埋立処分) | 船井総合研究所コラム:最新☆産業廃棄物処分・収集運搬/一般廃棄物(塵芥、し尿汲取り浄化槽)/特別管理、再生資源業の経営支援

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適正廃棄物処理コラム☆廃石綿等の処理経路

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<排出元向け:適正処理>廃石綿等の処理経路

 以前のコラムでは、『廃石綿等/石綿含有産業廃棄物・一般廃棄物の処理基準とは』『排出事業者による管理体制』『特別管理産業廃棄物管理責任者(責任や業務内容など)』『石綿有無の事前確認』『廃石綿等/石綿含有廃棄物:処理計画の策定』をご紹介しました。今回は『廃石綿等の処理経路』をご紹介します。


■廃石綿等の処理経路■

<廃石綿等の処理経路:パターン1>

 パターン1は、廃石綿等を「溶融設備を用いて溶融する方法」、または、「認定に係る無害化処理の方法」により、廃石綿等が特別管理産業廃棄物ではなく、通常の産業廃棄物になる流れになります。溶融または無害化されたものはすでに廃石綿等ではなく、通常の産業廃棄物として処分することが出来ます。平成18年環境省告示第105号(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第3号イ(6)に掲げる安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物)に定める産業廃棄物に適合するものであれば、安定型最終処分場での処分
が可能になります。

 

<廃石綿等の処理経路:パターン2>

 パターン2は、管理型最終処分場までの排出工程、収集・運搬工程において、廃石綿等が分散しないように厳重に注意しなければいけません。廃石綿等が飛散すれば処理基準違反になりますので、なるべく(パターン1)の方法により中間処理(溶融処理又は無害化処理)することが望ましいと言えます。

 

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

■廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処理フロー■

 

■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。

 

<今までのコラムの一例とお問合せ先>

★廃石綿等/石綿含有産業廃棄物・一般廃棄物の処理基準

 

★排出事業者による管理体制

 

★特別管理産業廃棄物管理責任者(責任や業務内容など)

 

★石綿有無の事前確認

 

廃石綿等/石綿含有廃棄物:処理計画の策定

 

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<船井総合研究所東新一>

 

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