<適正処理>廃石綿等/石綿含有廃棄物:処理計画の策定(発生量及び処理量、撤去方法など) | 船井総合研究所コラム:最新☆産業廃棄物処分・収集運搬/一般廃棄物(塵芥、し尿汲取り浄化槽)/特別管理、再生資源業の経営支援

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適正廃棄物処理コラム☆廃石綿等/石綿含有廃棄物:処理計画の策定

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<排出元向け:適正処理>廃石綿等/石綿含有廃棄物:処理計画の策定

 以前のコラムでは、『廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処理フローと廃石綿等/石綿含有産業廃棄物・一般廃棄物とは』『廃石綿等/石綿含有産業廃棄物・一般廃棄物の処理基準とは』『排出事業者による管理体制』『特別管理産業廃棄物管理責任者(責任や業務内容など)』『石綿有無の事前確認』をご紹介しました。今回は『廃石綿等/石綿含有廃棄物:処理計画の策定』をご紹介します。


■廃石綿等/石綿含有廃棄物:処理計画の策定■

 法律(法第12条第9項、法第12条の2第10項)では廃石綿等/石綿含有廃棄物の処理計画において、以下のように記載されています。

 『廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の排出事業者は、事業場内で発生する廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の種類、発生量等を把握し、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の適正な処理が行われるよう処理計画を定めるよう努めることとする。また、多量の特別管理産業廃棄物(前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が 50㌧以上)又は産業廃棄物(前年度の産業廃棄物の発生量が 1,000 ㌧以上)を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物又は産業廃棄物の処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない』

 処理計画では、以下の(1)から(8)までに掲げる事項を記載することになっています。また、発注者からの情報を元に、自ら行った情報収集や現地確認により石綿使用の全体像を把握することにもなっています。
(1) 事業場内で発生する廃棄物の種類、発生量及び処理量
(2) 廃棄物の減量その他の適正な処理に関する目標
(3) 撤去方法
(4) 事業場内での保管方法
(5) 収集・運搬方法
(6) 中間処理及び最終処分方法
(7) 処理を委託する場合は委託業者の許可の内容(収集運搬業者、中間処理業者及び最終処分業者の許可番号、事業の範囲、許可期限等)、委託方法、処理施設の確認方法、添付書類として、処理委託契約書及び処理業の許可証の写し
(8) 工事概要(工事名称、工事場所、工期、発注者名、設計者名、作業所長名、廃棄物管理責任者名、工事数量、解体工事の請負業者名)

 

 また、規則様式第2号の13における「電子情報処理組織の使用に関する事項」欄の「特別管理産業廃棄物排出量」が50トン以上の者は、「今後実施する予定の取組(等)」に、電子マニフェストへの加入(未加入者は加入予定、既加入者は加入済みである旨)、電子マニフェスト対応処理業者との契約等について記載するとともに、情報処理センターに登録することが困難な事由(規則第8条の31の4)があらかじめ明らかな場合は、その旨及び理由を記載することになっています。

 

 その他、注意点としては、

 石綿障害予防規則の第4条では、事業者は、あらかじめ次の事項が示された作業計画を定めることとされているので、これらを加味して処理計画書を作成しなければいけません。
(1) 作業の方法及び順序
(2) 石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法
(3) 作業を行う労働者への石綿等の粉じんの暴露を防止する方法

 また、

・処理計画は必要に応じて見直すこと

・処理計画は、冊子等の形態で編集し、事業場内の関係者に配布するか若しくは関係者が見やすい場所に置き、関係者に周知徹底を図ること

 があります。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

■廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処理フロー■

 

■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。

 

<今までのコラムの一例とお問合せ先>

★廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処理フローと廃石綿等/石綿含有産業廃棄物・一般廃棄物とは

 

★廃石綿等/石綿含有産業廃棄物・一般廃棄物の処理基準

 

★排出事業者による管理体制

 

★特別管理産業廃棄物管理責任者(責任や業務内容など)

 

★石綿有無の事前確認

 

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<船井総合研究所東新一>

 

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