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適正廃棄物処理コラム☆廃石綿等/石綿含有廃棄物:特別管理産業廃棄物管理責任者(責任や業務内容など)

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<排出元向け:適正処理>廃石綿等/石綿含有廃棄物:特別管理産業廃棄物管理責任者

 以前のコラムでは、『廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処理フローと廃石綿等/石綿含有産業廃棄物・一般廃棄物とは』『廃石綿等/石綿含有産業廃棄物・一般廃棄物の処理基準とは』『排出事業者による管理体制』をご紹介しました。今回は『特別管理産業廃棄物管理責任者(責任や業務内容など)』をご紹介します。


■特別管理産業廃棄物管理責任者■

 廃棄物処理法(第12条の2第8項)の規定により、石綿建材除去事業を行う事業場、または大気汚染防止法(第2条第11項)に規定する特定紛じん発生施設が設置されている事業場を
設置する事業者は、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。

 なお、廃石綿等を生ずる事業場を設置する事業者が自ら特別管理産業廃棄物管理責任者になることも可能です。

 

 <特別管理産業廃棄物管理責任者の要件>

 

 なお、特別管理産業廃棄物管理責任者は、廃石綿等の排出から最終処分に至るまで全般にわたってその管理に責任を持つことになりますが、具体的な業務の内容は事業場ごとに異なります。一般的に想定される業務は以下のとおりです。
(1) 処理計画の立案と事業場内への周知
(2) 処理計画の実行のための事業者への助言、意見具申
(3) 処理監督、管理(委託業者の情報収集、契約の補助)
(4) マニフェストの交付管理
(5) 事業者に対する助言、意見具申
(6) 日誌、帳薄の記載、保存
(7) 行政への報告
(8) その他事業者の行う業務の一部

 

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

■廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処理フロー■

 

■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。

 

<今までのコラムの一例とお問合せ先>

★廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処理フローと廃石綿等/石綿含有産業廃棄物・一般廃棄物とは

 

★廃石綿等/石綿含有産業廃棄物・一般廃棄物の処理基準

 

★排出事業者による管理体制

 

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<船井総合研究所東新一>

 

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