廃石綿等の飛散防止<適正廃棄物処理>
<排出元向け:適正処理>廃石綿等の飛散防止
以前のコラムでは、『排出事業者による処理業者への委託②』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の委託基準(委託相手の選定、委託契約の制限、文書通知)』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の作業者に対する労働安全衛生管理』『建築物・工作物の解体時等の留意点』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の事業場における保管』をご紹介しました。今回は『廃石綿等の飛散防止』をご紹介します。
■廃石綿等の飛散防止■
廃石綿等の飛散防止について、法令では以下のように示されています。
<廃石綿等>
排出事業者は、廃石綿等が運搬されるまでの間、飛散を防止するため当該物を湿潤化させる等の措置を講じた後こん包する等、当該廃石綿等の飛散の防止のため必要な措置を講じること。※(参)規則第8条の 13 第5号ヘ
ここでは必要な措置を数点ご紹介します。
まず、措置のひとつとして、廃石綿等の埋立処分を行う場合、あらかじめ、固型化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重に梱包する等、法令に基づく廃石綿等の埋立処分基準に適合するよう措置する必要があります。(なお、当該飛散防止の措置は、排出現場において行うもので、実際の作業では、大気汚染防止法や労働安全衛生法等関係法令を遵守することが求められます)
また、別の措置として、廃石綿等の中間処理(溶融処理又は無害化処理)を行う場合、あらかじめ、廃石綿等を、水、発じん防止剤等を散布し湿潤化した後、耐水性の材料で梱包する必要があります。
また、廃石綿等を入れる耐水性の材料には、十分な強度を有するプラスチック袋又は堅牢な容器(例:ドラム缶等の密閉容器)があり、積込・荷降ろし等の作業条件を十分に考慮して、容易に破損等のおそれのないものを使用する必要があります。なお、プラスチック袋を使用する場合は、厚さが 0.15mm 以上のものを使用することが求められます。
また、梱包は、袋の破損防止及び袋の外側に付着した石綿の飛散防止のため、二重梱包を原則としています。
なお、二重に梱包する手順は、以下のとおりです。
(1) 石綿建材除去事業で発生する廃石綿等の場合
① 除去等作業場において、発じん防止剤等により湿潤化する等飛散防止の措置を講じた上で廃石綿等をプラスチック袋の中に入れ、密封する。なお、この際、袋の中の空気をよく抜いておくことが大切です。これは、収集・運搬、処分の時に袋が
圧力を受けて破損し石綿が飛散することを防ぐためになります。
② 前室で高性能真空掃除機等により、プラスチック袋に付着している粉じんを除去し、更にプラスチック袋をかぶせ密封する。
(2) 特定粉じん発生施設において生ずる廃石綿等の場合
(1)と同様に、発じん防止剤等による湿潤化する等飛散防止の措置を講じた後、袋の中の空気をよく抜いて密封する。また、すぐに密封されない場合、プラスチック袋等の代わりに蓋のついた容器を用いる等により、排出の段階で飛散することを防ぎます。
最後に、飛散を防止するために講じた措置の内容(使用した薬剤の種類、成分及び使用量等)については、当該廃石綿等の運搬又は処分を委託しようとする者に対し、あらかじめ、文書で通知する必要があります。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
■廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処理フロー■
■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。
<今までのコラムの一例とお問合せ先>
★排出事業者による処理業者への委託②
★廃石綿等/石綿含有廃棄物の委託基準(委託相手の選定、委託契約の制限、文書通知)
★廃石綿等/石綿含有廃棄物の作業者に対する労働安全衛生管理
★建築物・工作物の解体時等の留意点
★廃石綿等/石綿含有廃棄物の事業場における保管
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(株)船井総合研究所では、廃棄物管理に悩む「排出事業者」向けに【廃棄物現場における一日診断】を実施しています。信頼している廃棄物業者に現場を任せることも大切ですが、何かあった時はすべて「排出元責任」です!当然、法令違反があってからでは遅いです!遠慮なくご相談くださいませ。
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<船井総合研究所東新一>
☆廃棄物処理法(廃掃法)とは?廃棄物処理法の改正の背景や改正年度(1976~最新)・改正内容など☆わかりやすく説明
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