<適正廃棄物処理>廃石綿等/石綿含有廃棄物とマニフェストの交付①:廃棄物の種類、数量、交付年月日 | 船井総合研究所コラム:最新☆産業廃棄物処分・収集運搬/一般廃棄物(塵芥、し尿汲取り浄化槽)/特別管理、再生資源業の経営支援

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<適正廃棄物処理>廃石綿等/石綿含有廃棄物とマニフェストの交付①

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<排出元向け:適正処理>廃石綿等/石綿含有廃棄物とマニフェストの交付①

 以前のコラムでは、『建築物・工作物の解体時等の留意点』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の事業場における保管』『廃石綿等の飛散防止』『石綿含有廃棄物(石綿含有一般廃棄物・石綿含有産業廃棄物)の飛散防止』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の容器等の表示』をご紹介しました。今回は『廃石綿等/石綿含有廃棄物とマニフェストの交付①』をご紹介します。


■廃石綿等/石綿含有廃棄物とマニフェストの交付①■

廃石綿等/石綿含有廃棄物のマニフェスト交付について、法令では以下のように示されています。

① 排出事業者は、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託して行う場合は廃石綿等を受託者に引き渡す際に、廃棄物の種類、数量、交付年月日等の定められた事項を記載したマニフェストを交付しなければならない。
 ※(参)法第12条の3第1項
② 排出事業者は、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が適正に処理されたことを、処理業者から返送されるマニフェストの写しにより確認するものとする。
 ※(参)法第12条の3第6項
③ 排出事業者は、マニフェストの交付の日から一定期間内に処理業者からマニフェストの写しが返送されない場合は、当該マニフェストに係る廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の処理の状況を把握するとともに、都道府県知事等に報告しなければならない。
 ※(参)法第12条の3第8項、規則第8条の28
④ 当該年度の前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合に限り、電子マニフェストの使用の義務対象になります。

 ※(参)法第12条の5第1項、規則第8条の31の2、第8条の31の3

 

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

次回は、『廃石綿等/石綿含有廃棄物とマニフェストの交付②』として、補足説明します。

 

 

■廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処理フロー■

 

■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。

 

<今までのコラムの一例とお問合せ先>

★建築物・工作物の解体時等の留意点

 

★廃石綿等/石綿含有廃棄物の事業場における保管

 

★廃石綿等の飛散防止

 

★石綿含有廃棄物(石綿含有一般廃棄物・石綿含有産業廃棄物)の飛散防止

 

★廃石綿等/石綿含有廃棄物の容器等の表示

 

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