<適正廃棄物処理>廃石綿等/石綿含有廃棄物とマニフェストの交付②:A票、B2票、D票、E票 | 船井総合研究所コラム:最新☆産業廃棄物処分・収集運搬/一般廃棄物(塵芥、し尿汲取り浄化槽)/特別管理、再生資源業の経営支援

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<適正廃棄物処理>廃石綿等/石綿含有廃棄物とマニフェストの交付②

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<排出元向け:適正処理>廃石綿等/石綿含有廃棄物とマニフェストの交付②

 以前のコラムでは、『廃石綿等/石綿含有廃棄物の事業場における保管』『廃石綿等の飛散防止』『石綿含有廃棄物(石綿含有一般廃棄物・石綿含有産業廃棄物)の飛散防止』『廃石綿等/石綿含有廃棄物の容器等の表示』『廃石綿等/石綿含有廃棄物とマニフェストの交付①』をご紹介しました。今回は『廃石綿等/石綿含有廃棄物とマニフェストの交付②』をご紹介します。


■廃石綿等/石綿含有廃棄物とマニフェストの交付②■

 前回は、廃石綿等/石綿含有廃棄物のマニフェスト交付①として、法令文をご紹介しました。今回は、マニフェスト②として、①の補足紹介します。

 

 まず、マニフェストシステムについてですが、これは、産業廃棄物の名称、数量、交付者、運搬者及び処分者の氏名又は名称並びにそれらの者が産業廃棄物を扱った日時等を記載したマニフェストを産業廃棄物と共に流通させ、産業廃棄物が他人に委ねられることで行方不明にならないようチェックを行い、産業廃棄物の適正な処理を確保するための仕組みを言います。

 ※(参)規則第8条の20

 

 続いて、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の処理の流れを的確に把握し、適正に処理されたことを確認するために、排出事業者は、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、以下の場合や注意などをしっかりと行い、マニフェストを交付しなければいけません。
(1) 産業廃棄物の種類ごと(廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物である場合には産業廃棄物の種類ごと)に交付すること。
(2) 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を処理受託者(運搬及び処分を委託する場合は、運搬の受託者。運搬又は処分のみを委託する場合は運搬又は処分の受託者。)に引き渡す際に交付すること。
(3) 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の種類、数量及び受託者の氏名又は名称がマニフェストに記載された事項と相違ないことを確認の上、交付すること。

 ※(参)規則第8条の2042
(4) マニフェスト(A票)及び送付されたマニフェストの写しは5年間保存すること。

 

 また、排出事業者がマニフェストに記載する事項は以下のとおりです。
(1) 産業廃棄物の種類(廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物である場合には産業廃棄物の種類ごと)及び数量
(2) マニフェストの交付年月日及び交付番号
(3) 運搬又は処分を委託した者の氏名又は名称及び住所
(4) 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
(5) マニフェストの交付を担当した者の氏名
(6) 運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び住所
(7) 運搬先の事業場の名称及び所在地
(8) 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の荷姿
(9) 最終処分を行う場所の所在地

 ※(参)規則第8条の 21

 

 続いて、運搬受託者ですが、当該運搬を終了した時は、運搬を行った者の氏名及び運搬を終了した年月日を交付されたマニフェストに記載した上で、運搬を終了した日から10日以内に、マニフェストを交付した者に当該マニフェストの写し(B2票)を送付しなければいけません。この場合において、当該廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物について処分を受託した者があるときに、当該処分受託者にマニフェストの写しを回付しなければいけません。

 ※(参)規則第8条の 22,23

 

 続いて、処分受託者は、当該処分を終了した時は、処分を行った者の氏名及び処分を終了した年月日を交付又は回付マニフェストに記載した上で、処分を終了した日から10日以内に、マニフェストを交付した者に当該マニフェストの写し(D票)を送付しなければいけません。この場合において、当該廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が運搬受託者から回付されたものである時は、当該運搬受託者にもマニフェストの写しを送付しなけ
ればいけません。

 ※(参)規則第8条の 24,25

 

 続いて、排出事業者(マニフェストの交付者)は、A票と委託業者から返送されるマニフェストの写しをつき合わせることによって、当該廃石綿等が適正に処理されたことを確認します。マニフェストの交付の日から廃石綿等は60日以内に、石綿含有産業廃棄物は90日以内にB2票、D票の送付を受けないとき、又は180日以内にE票(最終処分業者から中間処理業者を経て送付されるマニフェストの写し)の送付を受けないときには、速やかに、当該委託に係る廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、関係都道府県知事又は廃棄物処理法の政令市の市長に速やかに当該マニフェス
トに係る次に掲げる事項を規則様式第4号により30日以内に報告すること。

 

 なお、報告する内容は以下のとおりです。
(1) 当該返送のないマニフェストに係る産業廃棄物の種類(廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物)及び数量
(2) 運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び住所
(3) マニフェストの交付年月日
(4) 把握した運搬又は処分の状況及びその把握の方法

 ※(参)規則第8条の 28、29

 

 また、排出事業者(マニフェストの交付者)は、毎年6月30 日までに、その年の3月 31 日以前の1年間において交付したマニフェストの交付等状況について、様式第3号により関係都道府県知事又は廃棄物処理法の政令市の市長に提出しなければなりません。なお、その際、提出する内容は、以下のとおりです。
(1) 産業廃棄物の種類(廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物)及び数量
(2) マニフェストの交付件数
(3) 運搬受託者の許可番号及び氏名又は名称、運搬先の住所
(4) 処分受託者の許可番号及び氏名又は名称、運搬先の住所

 ※(参)規則第8条の 27

 

 続いて、マニフェスト又はその写しの送付を受けた運搬受託者又は処分受託者についてですが、当該マニフェストの写しを5年間保存することが重要です。

 ※(参)規則第8条の 30、30 の2

 

 マニフェストの(紙)交付に代えて、環境大臣の指定を受けた情報処理センターが運営する電子マニフェストシステムを利用することにより、産業廃棄物が適正に処理されたことを確認することができます。電子マニフェストシステムは、マニフェストの交付、保存等マニフェストに関する事務手続を簡素化するだけでなく、産業廃棄物の処理状況の迅速な把握等に資するものであるため、積極的に利用することが望ましいようです。

 なお、情報処理センターとして財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが、その指定を受けています。

 最後に、法第12条の5第1項等に基づき、当該年度(令和2年度以降)の前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合に限り、電子マニフェストの使用の義務対象となる。電子マニフェスト使用義務者に該当するか否かは、当該年度の前年度に提出された処理計画(様式第 2 号の 13)の「電子情報処理組織の使用に関する事項」欄に記載された特別管理産業廃棄物排出量から判断する。同一の事業場から発生するものであってもいわゆる普通産廃やPCB廃棄物の処理を委託する際は紙マニフェストの使用も可能。また、電子マニフェスト使用義務者となるか否かは年度ごとに判断するため、いったん電子マニフェスト使用義務者となった事業者であっても、特別管理産業廃棄物の発生量が50トン未満となった年度の翌々年度は、義務対象から外れ
ることになります。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

■廃石綿等及び石綿含有廃棄物の処理フロー■

 

■廃棄物の適正処理体系(体系図)■
以下の図は、適正な廃棄物処理の7つ方法とその体系図です。

 

<今までのコラムの一例とお問合せ先>

★廃石綿等/石綿含有廃棄物の事業場における保管

 

★廃石綿等の飛散防止

 

★石綿含有廃棄物(石綿含有一般廃棄物・石綿含有産業廃棄物)の飛散防止

 

★廃石綿等/石綿含有廃棄物の容器等の表示

 

★廃石綿等/石綿含有廃棄物とマニフェストの交付①

 

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