かなり焦り始めました。

 

 今週の授業で、年末年始の休みを利用して、最後まで書き上げるようにと指導されました。

 

 私の場合、「議会事務局」と「会派」なのですが、まだ、準備が整っていません。

 

 そこで、本日は完全オフにして、頭の体操をするために、地方議会実務講座の読み込みをしました。

 

 

 

 

 引用をさせていただきながら、考え方をまとめたいと思います。

 

 第六章 議会事務局

  一 議会事務局の根拠規定

 1 地方自治法は議会事務局の設置について規定しているが、わずか一条しかない(自治法138)。地方自治法によると、事務局は都道府県は必置制、市町村は任意制であり、議長が職員の任免権を持っている。

 

 ここはさすがに理解しており、まあ書き出しは私もこれだな。と。

 

 2 昭和22年に地方自治法が制定された時、議会の書記長、書記等について規定していたが、事務局についての規定はなかった。条文は次のとおりであった。

 

第138条 普通地方公共団体の議会に書記長及び書記を置く。但し、市町村においては、書記長を置かないことができる。

② 書記長及び書記は、議長がこれを選任する。

③ 書記長は、議長の命を受け議会の庶務を整理する。

④ 書記は、上司の指揮を受け議会の庶務に従事する。

 

 なるほど、とここの部分はしっかり自分でも調べてみたいと思いますね。書記の任命権者は最初から議長だったということ。まあ、そりゃそうだと言えばそうですね。

 

 このように議会事務局の設置の観念はなかった。都道府県議会は自主的に事務局を設置していたので、政府、国会に対し事務局の法制化を要望したが、政府は①事務局を法制化すると職員が増加する、②選挙管理委員会、監査委員、出納長も事務局の設置を要望しているので、議会事務局を認めるとこれらに波及するとの理由から消極的であった。それなりに理由があるが、議決機関の事務局を執行機関の行政委員会等のそれと同一視している点で基本的に誤っているといえる。

 

 ここの部分は面白いですね。他に波及するから消極的であったとありますが、まあ現在はどこも同じ感じですものね。

 

 で、最後の行の、「執行機関の行政委員会等のそれと同一視している点で基本的に誤っているといえる。」という記述が笑えますね。まだ今のような役所の意識とは大きくかけ離れていたのでしょうね~。

 

 3 都道府県議会事務局は昭和25年、衆議院修正で地方自治法第138条が改正され必置割となった。

 4 市議会事務局は昭和25年、衆議院修正で地方自治法第138条が改正され、条例で置くことができることになった。

 5 町村議会事務局は昭和33年、衆議院修正で地方自治法第138条が改正され、条例で置くことができることになった。

 

 なるほどねえ~しか言いようがありませんが、なるほどです。

 

 6 その後、二元代表割に基づく地方分権の推進に伴い、第28次地方制度調査会(首相の諮問機関)は、平成17年12月9日「地方自主性・自律性の拡大及び地方議会のあり方に関する答申」を出し、この中で、「専門的能力を有する職員の養成・確保のための方策を検討するなど、議会事務局の補佐機能や専門性の充実を図るべきである」と述べている。これに基づき総務省は平成18年に地方自治法改正案を国会に提出した。この中で議会事務局の調査能力、政策立案能力、法制能力等を充実するため、「庶務」を「事務」に改正した。これにより議会の政策形成機能、執行機関に対する監視能力等を補佐することが明確になったと言える。しかし住民を代表して執行機関を監視し当該団体の意思を決定する議会のうち市町村議会の事務局が制度上任意割とされていることについては、やはり問題が残るといえよう。

 

 「地方の自主性・自律性の拡大及び地方議会のあり方に関する答申について」

(上記をクリックしてください)

 

 この段階で、「自主性・自律性の拡大」を言われていますよね。そしてそれに伴う「議会のあり方」もです。

 

 確かに著者も記述されているように、必置で良いのではないかと思いますね。後の地方制度調査会で、共同設置の話もでてきますが、何れにしても、その専門性からして本来は、必置として後からも出てきますが、人材育成面からもできるだけ独立していた方が良いような気もしますが、そこまでは論建てが厳しいようです。

 

 7 市町村議会は条例で事務局を設置するが、自らの補助機関に関することであるから、この発案権は議員に専属する(行実昭和53年3月22日)。事務局の名称は「議会局」でなく「議会事務局」とするものとされている(行実昭和25年7月6日)。

 

 これは、まあ、こういうことなのでしょうが、都道府県議会においては、東京都議会と神奈川県議会が、名称を「議会事務局」ではなく、「議会局」としていますね。

 

 東京都議会議会局条例

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条に定めるものを除くほか、東京都議会の事務局に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 東京都議会の事務局は、東京都議会議会局(以下「局」という。)といい、東京都新宿区西新宿二丁目八番一号に置く。

(平三条例四一・一部改正)

(組織)

第三条 局の事務を分掌させるため、次の部を置く。

管理部

議事部

調査部

 

 神奈川県議会議会局組織規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、神奈川県議会の事務局の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(呼称)

第2条 神奈川県議会の事務局は、議会局(以下「局」という。)と称する。

(課の設置)

第3条 局に次の課を置く。

総務課

経理課

議事課

政策調査課

 

 ということで、名称もそうですが、「庶務」は無いですね。

 

 ここまでが、議会事務局の設置の法的根拠ということです。