行政書士試験 ミニ問389 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

そう言えば、、、先週の日曜星空深夜に始まりましたね。照れ

 

鬼滅の刃 柱稽古

 

原作を読んでいないので知らなかったんですが、開始早々のシーンアニメオリジナルのシーンだったとか。

 

原作を読んでいたら、、、さぞビックリハッしたんだろうな。

 

これから数週間、毎週日曜の楽しみができた。

 

また、1年が早く感じるんだろうな。ショボーン

 

今日は、総合問題(ミニ問)をやりたいと思います。チョキ

 

 

それでは、早速。

 

 

 

憲法

財政に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

皇室の費用はすべて、予算に計上して国会の議決を経なければならないが、皇室が財産を譲り受けたり、賜与したりするような場合には、国会の議決に基く必要はない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

参照

令和5年度問7 肢4.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

行政法

地方公共団体に対する法律の適用に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

行政代執行法は、条例により直接に命ぜられた行為についての履行の確保に関しては、各地方公共団体が条例により定めなければならないとしている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

参照

令和5年度問26 肢4.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

地方自治法

地方自治法が定める普通地方公共団体に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

市となるべき普通地方公共団体の要件として、地方自治法それ自体は具体的な数を示した人口要件を規定していないが、当該都道府県の条例で人口要件を定めることはできる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

参照

令和5年度問22 肢4.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

民法1

連帯債務者の一人について生じた次の事由について、民法の規定に照らし、他の連帯債務者に対して効力が生じないものを、正誤判定をしてみましょう。

 

債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求

 

 

 

正解は?

○ 生じない(相対効)

 

 

 

参照

令和5年度問30 肢エ.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

民法2

AとBとの間でA所有の美術品甲(以下「甲」という。)をBに売却する旨の本件売買契約が締結された。

この場合に関する次の記述について、民法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。

 

Aが弁済期に甲を持参したところ、Bが甲を管理するための準備が整っていないことを理由に受領を拒んだため、Aは甲を持ち帰ったが、隣人の過失によって生じた火災により甲が滅失した。このような場合であっても、Bは、代金の支払を拒むことはできない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

参照

令和5年度問32 肢4.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

商法・会社法

役員等の責任に関する次の記述について、会社法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。

 

非業務執行取締役等は、定款の定めに基づき、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度として責任を負うとする契約を株式会社と締結することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

参照

令和5年度問39 肢4.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

個人的には、キョロキョロ

 

柱を引退した宇髄さん、それと可愛いお嫁さん3人が観れたのは嬉しかったかな。

 

それと炭治郎のところに届いた新しい日輪刀

 

無限列車」で殉職なさった煉獄さんの「」がはめられ、、、思いが繋がれる。

 

3度、上弦の鬼と対峙し、2人の鬼を退治。

 

現在の階級も気になるし、、、ウインク

 

楽しみだ。照れ

 

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

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