行政書士試験 商法・会社法 令和5年パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

昨日、気になっていた事件その後の記事が出ていました。ムキー

 

ちょっと調べてみたら、それを知ったのは、

 

2019年4月頃放送の「世界の何だコレ !? ミステリー」だったと思います。

 

パワースポットだった高知県にある「ゴトゴト石」。

 

揺らしても落ちそうで絶対に落ちない、あの石。

 

落ちたくない人の願掛け石

 

そ、それが、、、びっくりハッ

 

今日は、令和5年度の商法・会社法の過去問をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題36

商行為に関する次の記述のうち、商法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

 

1 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないで商行為をした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。

 

2 商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。

 

3 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

 

4 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならず、当該通知を発することを怠ったときは、その商人はその申込みを承諾したものとみなす。

 

5 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したかどうかにかかわらず、申込みを受けた商人の費用をもって、その物品を保管しなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 令和5年度問36 商法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題37

設立時取締役に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。

なお、設立しようとする株式会社は、種類株式発行会社ではないものとする。

 

ア 発起設立においては、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役を選任しなければならないが、定款で設立時取締役として定められた者は、出資の履行が完了した時に、設立時取締役に選任されたものとみなす。

 

イ 募集設立においては、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。

 

ウ 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は3人以上でなければならない。

 

エ 発起設立においては、法人でない発起人は設立時取締役に就任することができるが、募集設立においては、発起人は設立時取締役に就任することはできない。

 

オ 設立時取締役は、その選任後、株式会社が成立するまでの間、発起人と共同して、株式会社の設立の業務を執行しなければならない。

 

 

1 ア・ウ

2 ア・オ

3 イ・ウ

4 イ・エ

5 エ・オ

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 令和5年度問37 会社法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題38

株式会社の種類株式に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

なお、定款において、単元株式数の定めはなく、また、株主総会における議決権等について株主ごとに異なる取扱いを行う旨の定めはないものとする。

 

1 株式会社が2以上の種類の株式を発行する場合には、各々の種類の株式について発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。

 

2 公開会社および指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、1つの株式につき2個以上の議決権を有することを内容とする種類株式を発行することができる。

 

3 株式会社は、株主総会または取締役会において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を必要とすることを内容とする種類株式を発行することができる。

 

4 公開会社および指名委員会等設置会社のいずれでもない株式会社は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役または監査役を選任することを内容とする種類株式を発行することができる。

 

5 株式会社は、株主総会の決議事項の全部について議決権を有しないことを内容とする種類株式を発行することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 令和5年度問38 会社法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題39

役員等の責任に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

 

1 利益相反取引によって株式会社に損害が生じた場合には、株主総会または取締役会の承認の有無にかかわらず、株式会社と利益が相反する取引をした取締役または執行役は任務を怠ったものと推定する。

 

2 取締役または執行役が競業取引の制限に関する規定に違反して取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役または第三者が得た利益の額は、賠償責任を負う損害の額と推定する。

 

3 監査等委員会設置会社の取締役の利益相反取引により株式会社に損害が生じた場合において、当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、当該取締役が監査等委員であるかどうかにかかわらず、当該取締役が任務を怠ったものと推定されることはない。

 

4 非業務執行取締役等は、定款の定めに基づき、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度として責任を負うとする契約を株式会社と締結することができる。

 

5 自己のために株式会社と取引をした取締役または執行役は、任務を怠ったことが当該取締役または執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって損害賠償責任を免れることはできない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 令和5年度問39 会社法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題40

会計参与と会計監査人の差異に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

 

1 大会社、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は、会計監査人の設置が義務付けられているのに対して、当該いずれの会社形態においても、会計参与は任意に設置される機関である。

 

2 会計参与は会社法上「役員」に位置づけられるが、会計監査人は「役員」に含まれない。

 

3 会計参与は定時株主総会において選任決議が必要であるのに対して、会計監査人については、定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、再任されたものとみなす。

 

4 会計参与は、取締役または執行役と共同して計算関係書類を作成するが、会計監査人は計算関係書類の監査を行う。

 

5 会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為等を発見したときは、遅滞なく、これを監査役等に報告しなければならないが、会計参与にはこのような報告義務はない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 令和5年度問40 会社法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

20歳大学生6人

 

器物損壊罪で、それぞれに罰金20万円の略式命令。

 

たったの1人20万円ムキー

 

その大学生らからはいまだに謝罪がないとか。

 

これが刑事責任で、民事責任はまだ残っているらしいが、、、

 

1つの名所が消失した訳で、、、ショボーン

 

地元の人の心情を思うとムカムカ怒りしか湧かないですね。

 

不思議な点は、元特捜部主任検事前田さんも言っていますが、事件の報道の在り方

 

この事件は、起訴され「有罪判決」が下っているのに大学名が報じられていない点。

 

旅館の事件は、刑事事件化していない段階で、「大学名」が大々的に報じられている

 

それをもみ消そうと「」が働いているのかはてなマーク

 

大学出身OB記者の忖度はてなマーク

 

20歳代、、、名前を出されない人出されてしまう人の違いはなにはてなマーク

 

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでねぃ。バイバイ

 

 

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