こんにちは。
昨日、東京地裁でガーシーこと東谷義和被告に懲役3年、執行猶予5年の有罪判決がでました。
俳優の綾野剛さんらを「常習的」に脅した罪など。
配信を始めた理由について、「金を借りていた友人から『暴露系をやればお金を稼げる』と提案された。」と話したとか。
記事を読んで、ある意味で素直な人なのかなとか思ったりして、、、
やれと言われてやりました、、、
今日の過去問は、令和5年度問40の問題を○×式でやります。
会計参与と会計監査人の差異に関する次の記述について、会社法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
会計参与は、取締役または執行役と共同して計算関係書類を作成するが、会計監査人は計算関係書類の監査を行う。
正解は?
○
今日は、「会計参与と会計監査人の差異」に関する問題です。
会社法の規定に照らし、ですから「条文」問題。
それでは、1問目から。
会計参与は昨年も出題があり、そこでも確認しましたね。
(会計参与の権限)
第三百七十四条 会計参与は、取締役と共同して、計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を作成する。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない。
2~6 略。
問題前半は、正しい。
それでは、会計監査人は
これは、監査人と言う意味を考えれば、、、ね。
会計=計算、、、そして、監査を行う、「計算関係書類の監査」。
(会計監査人の権限等)
第三百九十六条 会計監査人は、次章の定めるところにより、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する。この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
2~6 略。
と言うことで、これは、正しい記述です。
問題
会計参与は会社法上「役員」に位置づけられるが、会計監査人は「役員」に含まれない。
正解は?
○
2問目は、「役員」に関する問題。
ちょっと細かい知識ですね。
条文は、
(選任)
第三百二十九条 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
2、3 略。
役員は、
・取締役
・会計参与
・監査役
会計監査人は、別枠ですね。
と言うことは、「会計監査人は「役員」に含まれない。」は、正しい記述です。
ちなみに、その「別枠」。
(株式会社と役員等との関係)
第三百三十条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
別枠=役員等ではある。
問題
大会社、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は、会計監査人の設置が義務付けられているのに対して、当該いずれの会社形態においても、会計参与は任意に設置される機関である。
正解は?
○
3問目は、この問題。
問題では、
①大会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社
↓
会計監査人の設置が義務
いずれの会社形態
➁大会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社
↓
会計参与は任意に設置
こう言っています。
大会社は名前の通りですが、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社も「委員会」を設置する形態ですので制度設計的には大会社と同じようなもの。
と言うことは
大きな会社であれば、計算書類等は外部監査の必要性があるでしょうから、①は正しいはず。
まぁ、確認してみましょう。
(大会社における監査役会等の設置義務)
第三百二十八条 大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
合わせて判断するに、公開会社であろうとなかろうと大会社は、会計監査人の設置が義務。
引き続き、、、
(取締役会等の設置義務等)
第三百二十七条
1~4 略。
5 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
6 略。
と言うことで、①は、正しい。
次に、➁。
(株主総会以外の機関の設置)
第三百二十六条 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。☜任意
①も②も正しく、この肢は、正しい記述です。
問題
会計参与は定時株主総会において選任決議が必要であるのに対して、会計監査人については、定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、再任されたものとみなす。
正解は?
○
4問目は、この問題なんですが、、、
これは、会計参与は「選任」と会計監査人は「再任」、別なことを聞いていますね。
会計参与については、2問目で確認しました。
(選任)
第三百二十九条 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
2、3 略。
会計監査人も同じではあるんですが、問題で聞いているのは、「再任」。
(会計監査人の任期)
第三百三十八条 会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
3 略。
「再任」は、2項ですね、どちらも、正しい記述です。
問題
会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為等を発見したときは、遅滞なく、これを監査役等に報告しなければならないが、会計参与にはこのような報告義務はない。
正解は?
×
今日の最後の問題。
「報告義務」
その職務を行うに際して
取締役の職務の執行に関し不正の行為等を発見した
その職務を行う=会計監査人の、会計参与の です。
とすれば、役員等であれば、、、報告義務はあるでしょうね。
条文を見てみましょう。
会計監査人から。
(監査役に対する報告)
第三百九十七条 会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。
2~5 略。
会計監査人は、報告義務ありです。
次に、会計参与です。
(会計参与の報告義務)
第三百七十五条 会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。
2~4 略。
会計参与もやはり報告義務ありですね。
報告先は、「監査役」か「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」の違いは、ある。
やはり、この肢は、間違いの記述です。
金のためとは言え、、、
人を脅す
しかも、あれだけ自信満々に。
それなのに反省の弁を述べたり、謝罪を口にしたり、、、
執行猶予
刑を猶予する制度
後から反省すれば、悪い事をやっても刑務所には入らなくても良い制度ってことですよね。
被害者より、加害者に優しい制度ってことですね。
被害者が顔出しされたり、煽った側の顔が隠されたり、、、
あきらかに現行犯罪であっても。
なんか変だ。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
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