行政書士試験 令和5年度問12 行政手続法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

昨日、びっくりハッえっ、、、はてなマーク」って思う記事が。

 

Lineの文章で、若者が文末の句点」に圧力を感じるとか。

 

ショボーン 圧力 はてなマーク

 

感覚の違いなんでしょうかね、なにがはてなマーク って感じがしますけど。

 

ちなみに、家族間はLineを使いますが、普段と同じで「」は普通に使用しています。

 

逆に、「」とかネット上で見かけるとどんな感情なのか私には分かりません。

 

それこそ、馬鹿にしてるんだろうかとか思っちゃいますが、どうなんだろう。キョロキョロ

 

今日の過去問は、令和5年度問12の問題○×式でやりたいと思います。

 

行政手続法の定める聴聞に関する次の記述について、検討してみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

当事者または参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、証拠書類等を提出し、主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日は、行政手続法の定める「聴聞」に関する問題。

 

聴聞は、「不利益処分」をしようとするときの意見陳述のための手続。

 

許認可等を取り消したり、資格や地位を剥奪するような重い処分をする場合。

 

ちなみに、軽い処分はてなマーク

 

そうですね、「弁明の機会の付与」。

 

問題をバラしてみます。

 

・当事者または参加人は、

・聴聞の期日に出頭して、意見を述べ証拠書類等を提出し、

・主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。

 

聴聞は、重い処分。

 

であれば、「当事者だけでなく、「参加人にも認められないといけない訳で、、、

 

ちなみに、その参加人とははてなマーク

 

参加人(第十七条)=当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者

 

重い処分であれば、審理を尽くす。

 

であれば、当然、問題の内容は許されないと。ウインク

 

聴聞の期日における審理の方式

第二十条

1 略。

2 当事者又は参加人、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる

3~6 略。

 

と言うことで、この肢は、正しい記述です。

 

ちなみに、参加人は、聴聞を主宰する者(主宰者必要があると認めるときに、参加することを求め、又は参加することを許可することができるです。

 

行政書士試験 平成18年度問11 行政手続法の問題

 

 

 

問題

当事者または参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書および証拠書類等を提出することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

2問目は、この問題。

 

1問目で、「聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。」ことを確認しました。

 

とすると、2問目の内容は、その範疇ではないでしょうか。ウインク

 

陳述書等の提出

第二十一条 当事者又は参加人、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる

2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。

 

と言うことで、この肢は、正しい記述です。

 

または又はおよび及び、この部分以外の違いはないんですが、なんで違うんだろうはてなマーク キョロキョロ

 

行政書士試験 平成25年度問11 行政手続法の問題

 

 

 

問題

当事者または参加人が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、陳述書等を提出しない場合、主宰者は、当事者に対し改めて意見を述べ、証拠書類等を提出する機会を与えなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

3問目は、この問題。

 

なんども書きますが、聴聞は、重い処分。

 

それがなされるのが分かっていて、意見陳述のための機会があるのに、「正当な理由なく」来ない。

 

来ないだけじゃなく、「陳述書等」すら提出しない。ムキー

 

と言うことは、処分されても仕方ない、、、そんな気持ちが見え隠れする訳で、、、

 

であれば、主宰者さんとしては、「改めて~~~与えなければならない。」ってのは、優しすぎる。

 

そんなに優しくはない。(

 

当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結

第二十三条 主宰者当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日出頭せずかつ、第二十一条第一項に規定する陳述書若しくは証拠書類等提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合にはこれらの者に対し改めて意見を述べ及び証拠書類等を提出する機会与えることなく聴聞を終結することができる

2 略。

 

「主宰者は、当事者に対し改めて意見を述べ、証拠書類等を提出する機会を与えなければならない。」は、間違いです。

 

行政書士試験 令和元年度問12 行政手続法の問題

 

 

 

問題

聴聞の当事者および参加人は、聴聞が終結するまでは、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

4問目は、「資料の閲覧」。

 

これは、過去問多数。

 

と言うことは、判断できないといけない肢。

 

文書等の閲覧

第十八条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第二十四条第三項において「当事者等」という。)聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他当該不利益処分の原因となる事実を証する資料閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2、3 略。

 

この肢は、正しい記述。

 

行政書士試験 令和2年度問12 行政手続法の問題

 

肢3.の過去問にもある。照れ

 

 

 

問題

聴聞の当事者または参加人は、聴聞の終結後であっても、聴聞の審理の経過を記載した調書の閲覧を求めることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題。

 

4問目と似てはいるんですが、、、キョロキョロ

 

4問目は、「事案についてした調査の結果に係る調書その他当該不利益処分の原因となる事実を証する資料」。

 

この問題は、「聴聞審理の経過を記載した調書

 

肢4.資料の閲覧請求、この肢は、聴聞調書の閲覧請求です。

 

違う書類ですね。照れ

 

聴聞調書及び報告書

第二十四条 主宰者聴聞の審理の経過を記載した調書作成し、当該調書において不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨明らかにしておかなければならない

2 前項の調書、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごと、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結速やかに作成しなければならない

3 主宰者聴聞の終結速やかに不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張理由があるかどうかについての意見を記載した報告書作成し第一項の調書とともに行政庁提出しなければならない

4 当事者又は参加人第一項調書及び前項報告書閲覧を求めることができる

 

問題の内容は4項。

 

問題では、「聴聞の終結後であっても、」と書かれておりますが、条文には閲覧に関する期限の制限については書かれておりません。

 

そのため、「終結後であっても、」閲覧を求めることができると言うことです。

 

と言うことで、この肢は、正しい記述です。

 

行政書士試験 平成29年度問13 行政手続法の問題

 

 

 

圧力、、、か☜(

 

ブログの文末に、「」「!?」や「」を使うことはたしかにある。

 

これらは書き手側の気持ちと言うか、ニュアンスと言うか、そんなものを伝えるためって感じがしますが、これも使用しない方が良いんでしょうかねはてなマーク キョロキョロ

 

マル(。)ハラスメントショボーン

 

なんでもかんでも「ハラスメント」って言葉を使い始めるとホントになにもできなくなっちゃうような気がします。

 

アルハラ

カスハラ

スメハラ

スモハラ

セクハラ

パワハラ
モラハラ
 

思いつくだけでもこれだけあって、他にもまだまだいっぱいある。ショボーン

 

なんでもかんでも「ハラスメント」にするのは、やめませんかはてなマーク

 

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでねぃ。バイバイ

 

 

 

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