こんにちは。
昨日、「えっ、、、
」って思う記事が。
Lineの文章で、若者が文末の句点「。」に圧力を感じるとか。
あ、圧力
感覚の違いなんでしょうかね、なにが って感じがしますけど。
ちなみに、家族間はLineを使いますが、普段と同じで「、や。」は普通に使用しています。
逆に、「草」とかネット上で見かけるとどんな感情なのか私には分かりません。
それこそ、馬鹿にしてるんだろうかとか思っちゃいますが、どうなんだろう。
今日の過去問は、令和5年度問12の問題を○×式でやりたいと思います。
行政手続法の定める聴聞に関する次の記述について、検討してみましょう。
それでは、早速。
問題
当事者または参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、証拠書類等を提出し、主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
正解は?
○
今日は、行政手続法の定める「聴聞」に関する問題。
聴聞は、「不利益処分」をしようとするときの意見陳述のための手続。
許認可等を取り消したり、資格や地位を剥奪するような重い処分をする場合。
ちなみに、軽い処分は
そうですね、「弁明の機会の付与」。
問題をバラしてみます。
・当事者または参加人は、
・聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、証拠書類等を提出し、
・主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
聴聞は、重い処分。
であれば、「当事者」だけでなく、「参加人」にも認められないといけない訳で、、、
ちなみに、その参加人とは
参加人(第十七条)=当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者
重い処分であれば、審理を尽くす。
であれば、当然、問題の内容は許されないと。
(聴聞の期日における審理の方式)
第二十条
1 略。
2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
3~6 略。
と言うことで、この肢は、正しい記述です。
ちなみに、参加人は、聴聞を主宰する者(主宰者)が、必要があると認めるときに、参加することを求め、又は参加することを許可することができるです。
問題
当事者または参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書および証拠書類等を提出することができる。
正解は?
○
2問目は、この問題。
1問目で、「聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。」ことを確認しました。
とすると、2問目の内容は、その範疇ではないでしょうか。
(陳述書等の提出)
第二十一条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
と言うことで、この肢は、正しい記述です。
問:または=条:又は、問:および=条:及び、この部分以外の違いはないんですが、なんで違うんだろう
問題
当事者または参加人が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、陳述書等を提出しない場合、主宰者は、当事者に対し改めて意見を述べ、証拠書類等を提出する機会を与えなければならない。
正解は?
×
3問目は、この問題。
なんども書きますが、聴聞は、重い処分。
それがなされるのが分かっていて、意見陳述のための機会があるのに、「正当な理由なく」来ない。
来ないだけじゃなく、「陳述書等」すら提出しない。
と言うことは、処分されても仕方ない、、、そんな気持ちが見え隠れする訳で、、、
であれば、主宰者さんとしては、「改めて~~~与えなければならない。」ってのは、優しすぎる。
そんなに優しくはない。(笑)
(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)
第二十三条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第二十一条第一項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
2 略。
「主宰者は、当事者に対し改めて意見を述べ、証拠書類等を提出する機会を与えなければならない。」は、間違いです。
問題
聴聞の当事者および参加人は、聴聞が終結するまでは、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
正解は?
○
4問目は、「資料の閲覧」。
これは、過去問多数。
と言うことは、判断できないといけない肢。
(文書等の閲覧)
第十八条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第二十四条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2、3 略。
この肢は、正しい記述。
肢3.の過去問にもある。
問題
聴聞の当事者または参加人は、聴聞の終結後であっても、聴聞の審理の経過を記載した調書の閲覧を求めることができる。
正解は?
○
今日の最後の問題。
4問目と似てはいるんですが、、、
4問目は、「事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料」。
この問題は、「聴聞の審理の経過を記載した調書」
肢4.は資料の閲覧請求、この肢は、聴聞調書の閲覧請求です。
違う書類ですね。
(聴聞調書及び報告書)
第二十四条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。
3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
4 当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。
問題の内容は4項。
問題では、「聴聞の終結後であっても、」と書かれておりますが、条文には閲覧に関する期限の制限については書かれておりません。
そのため、「終結後であっても、」閲覧を求めることができると言うことです。
と言うことで、この肢は、正しい記述です。
圧力、、、か。☜(笑)
ブログの文末に、「!」「!?」や「…」を使うことはたしかにある。
これらは書き手側の気持ちと言うか、ニュアンスと言うか、そんなものを伝えるためって感じがしますが、これも使用しない方が良いんでしょうかね
「マル(。)ハラスメント」
なんでもかんでも「ハラスメント」って言葉を使い始めるとホントになにもできなくなっちゃうような気がします。
アルハラ
カスハラ
スメハラ
スモハラ
セクハラ
パワハラ
モラハラ
思いつくだけでもこれだけあって、他にもまだまだいっぱいある。
なんでもかんでも「ハラスメント」にするのは、やめませんか
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでねぃ。
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