行政書士試験 令和5年度問15 行政不服審査法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

なんと言うか、、、病み上がりと言う言葉はないんだろうかはてなマーク

 

さすが、プロとしか言いようがないですね。

 

野球ドジャース・大谷翔平投手

 

打席が少ないとは言え、

 

オープン戦は7打数5安打の打率.714本塁打、打点、長打率1.429、OPS2.207

 

シーズンを通してどうなるのかはてなマーク 

 

開幕が待ち遠しいですね。ウインク

 

今日の過去問は、令和5年度問15の問題○×式でやりたいと思います。

 

行政不服審査法が定める審査請求の裁決に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

審査庁が処分庁である場合、許認可の申請に対する拒否処分を取り消す裁決は、当該申請に対する許認可処分とみなされる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日は、審査請求に対する「裁決」に関する問題です。

 

審査庁が処分庁である場合

 

つまり、審査庁=処分庁

 

1問目は、「許認可の申請に対する拒否処分を取り消す裁決=当該申請に対する許認可処分とみなされる。」と言っています。

 

例えば、キョロキョロ

 

お父さんさんが、建設業の許可申請をしました。

 

行政庁おじいちゃんさんが、「申請」に対する拒否処分をしました。

審査庁=処分庁おじいちゃんさんが、これを裁決で取り消す訳です。

 

と言うことは、拒否した申請を受理した形になる。

 

と言うことは、行政庁おじいちゃんさんが、改めて何らかの処分をしなければならない

 

この肢は、間違いですね。

 

処分についての審査請求の認容

第四十六条 処分についての審査請求が理由がある場合には、審査庁裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し又はこれを変更する。ただし、略。

2~4 略。

 

審査庁=処分庁 ね。キョロキョロ

 

裁決の拘束力

第五十二条 裁決は、関係行政庁を拘束する

2 申請に基づいてした処分(肢:拒否処分)が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には処分庁裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない

3、4 略。

 

拒否処分取り消す裁決は、当該申請に対する許認可処分とみなされる。」って規定自体は、行政不服審査法にはありません。爆  笑

 

 

 

問題

審査庁が不利益処分を取り消す裁決をした場合、処分庁は、当該裁決の趣旨に従い当該不利益処分を取り消さなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、この問題なんですが、、、

 

ん、キョロキョロ はてなマーク

 

こ、これは、、、ガーン

 

前の問題で見てしまったような気が、、、

 

処分についての審査請求の認容

第四十六条 処分肢:不利益処分)についての審査請求が理由がある場合には、審査庁裁決、当該処分全部若しくは一部取り消し又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。

2~4 略。

 

問題の前半部分は、下線のところ。

 

審査庁不利益処分を取り消す裁決をした

 

と言うことは、処分庁当該不利益処分を改めて取り消す必要はない

 

この肢は、間違いですね。

 

ちなみに、1問目との違いははてなマーク

 

1問目は、審査庁=処分庁 ☜ここ。 

 

 

 

問題

審査庁は、処分庁の上級行政庁または処分庁でなくとも、審査請求に対する認容裁決によって処分を変更することができるが、審査請求人の不利益に処分を変更することは許されない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

3問目は、この問題。

 

審査請求人の不利益に処分を変更することは許されない。」

 

この部分が強く印象に残っているとと判断してしまいそうなんですが、、、ショボーン

 

不利益変更の禁止

第四十八条 第四十六条第一項本文又は前条の場合において、審査庁審査請求人の不利益当該処分を変更又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ若しくはこれを変更することはできない

 

この部分自体は正しい記述なんですが、この問題のポイントは、

 

審査庁は、処分庁の上級行政庁または処分庁でなくとも、」

 

この部分、

 

そして、審査請求に対する

 

認容裁決によって処分を変更することができる、」。

 

1問目で略し、2問目で、追記したただし書き部分。

 

処分についての審査請求の認容

第四十六条 処分(肢:不利益処分)についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし審査庁処分庁の上級行政庁又は処分庁いずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない

2~4 略。

 

この問題は、

 

「審査庁は、処分庁の上級行政庁または処分庁でなくとも、審査請求に対する認容裁決によって処分を変更することができるが、」と言っている点が、間違いの記述です。

 

ちなみに、

 

処分庁の上級行政庁又は処分庁いずれでもない場合とははてなマーク

 

これ、3つに分けられるって過去記事に書いた記憶があります。

 

・処分庁の上級行政庁

・処分庁

・処分庁と同格の行政庁

 

一般企業なんかだと上級行政庁(部長)、処分庁(課長)、同格の行政庁(他の部署の課長)、こんな感じだと。キョロキョロ

 

 

 

問題

不利益処分につき、その根拠となった事実がないとしてこれを取り消す裁決を受けた処分庁は、事実を再調査した上で、同一の事実を根拠として同一の不利益処分を再び行うことができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

4問目は、この問題。

 

不利益処分につき、

 

その根拠となった事実がない

これを取り消す裁決を受けた処分庁

 

この書き方からすると審査庁は、処分庁の上級行政庁は処分庁と同格の行政庁

 

この裁決を受けた状態で、問題では、

 

処分庁は、「事実を再調査た上で、同一の事実を根拠として同一の不利益処分を再び行うことができる。」。笑い泣き

 

これは、暴走ですね。(

 

何のために審理し、裁決をしているのかはてなマーク

 

仮に私が審査庁だったら、、、やはり、ムキームカムカ

 

こうならないように、ある決め事がある訳です。

 

1問目で見た条文。

 

裁決の拘束力

第五十二条 裁決は、関係行政庁を拘束する

2~4 略。

 

裁決は、関係行政庁を拘束するので、裁決を受けた事案について、処分庁は、同一の事実関係の下、同一の理由で、同一の処分を行うことはできません。

 

この肢は、間違いの記述ってことです。

 

まぁ、これが許させる内容なら過去問で一度は出てきているでしょうね。キョロキョロ

 

 

 

問題

事実上の行為についての審査請求に理由がある場合には、処分庁である審査庁は、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を裁決で宣言し、当該事実上の行為を撤廃又は変更する。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

これは、、、キョロキョロ

 

条文そのまま。

 

気づきましたかはてなマーク

 

第四十七条 事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には審査庁裁決で当該事実上の行為違法又は不当である旨を宣言するとともに次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ当該各号に定める措置をとる。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。

一 処分庁以外の審査庁 当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。

二 処分庁である審査庁 当該事実上の行為の全部若しくは一部撤廃し、又はこれを変更すること。

 

問題は、「処分庁である審査庁、」ですから、二号です。

 

この肢は、正しい記述ですね。

 

 

 

開幕戦まで2週間ちょっと。

 

好調を維持しつつ、開幕。

 

シーズンを通して絶好調ってことはないでしょうから、一時の不調を短く出来れば、今期は凄い数字を残しそう。

 

今年も1年、楽しめそうだ。。。ニヤリ

 

 

 

今日のところはここまで。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

んでねぃ。バイバイ

 

 

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