こんにちは。
なんだか暖かくなったり、寒くなったり、、、
身体が悲鳴を上げそうですね。
寒暖差アレルギーって急に鼻が垂れてきたりするし、、、
これからは花粉症もあるし、、、
わたしの場合、幸いにも花粉症はないんですが、寒暖差や埃で酷い思いをすることはある。
ヨーグルトが良いらしいですよ。
今日の過去問は、令和5年度問18の問題を○×式でやりたいと思います。
行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)の準用規定に関する次の会話の下線部ア~ウに関する記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
学生A: 今日は行訴法の準用に関する規定について学ぼう。
学生B: 準用については主として行訴法38条に定められているけど、他の条文でも定められているよね。まずは出訴期間について定める行訴法14条から。
学生A: 行訴法14条については、(ア)無効等確認訴訟にも、その他の抗告訴訟にも準用されていない。訴訟の性質を考えれば当然のことだよ。
正解は?
○
今日は、「行訴法」の準用規定に関する問題です。
会話形式、、、ときどき出てくるやつですね。
1問目は、出訴期間について定める「14条」。
(出訴期間)
第十四条 取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 略。
問題は、この14条は、無効等確認訴訟にも、その他の抗告訴訟にも準用されていない。と言っています。
一応確認しておきます。
抗告訴訟=(①処分の取消しの訴え+➁裁決の取消しの訴え)=取消訴訟、③無効等確認の訴え、④不作為の違法確認の訴え、⑤義務付けの訴え、⑥差止めの訴え
抗告訴訟は、この6つ。
①と②を合わせて取消訴訟と呼びますので、その場合は、5つですね。
無効等確認訴訟にも、その他の抗告訴訟にも
ここは、第二章の抗告訴訟で、第一節、取消訴訟①+➁が基本で、第二節、その他の抗告訴訟としていることでほぼほぼ取消訴訟の内容を準用しているってのが解ります。
つまり、その他の抗告訴訟にも
この部分は、③を含め、④~⑥のことを指しています。
問題では、「にも、にも(笑)」ですから、あの条文で確認できますね。
第二節、その他の抗告訴訟
(取消訴訟に関する規定の準用)
第三十八条 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
2 第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
3 第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
4 第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。
出訴期間を定める第十四条は、どこにも出てきません。
と言うことは、「無効等確認訴訟にも、その他の抗告訴訟にも準用されていない。」と言っているこの肢は、正しい記述。
問題
学生B: よし、それでは、執行停止について定める行訴法25条はどうだろう。
学生A: 行訴法25条は(イ)義務付け訴訟や差止訴訟には準用されていない。でも、当事者訴訟には準用されているのが特徴だね。
正解は?
×
2問目は、執行停止について定める「25条」。
(執行停止)
第二十五条
1 略。
2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、執行停止(処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
3~8 略。
問題で聞いているのは2つ。
・義務付け訴訟や差止訴訟には準用されていない。
・当事者訴訟には準用されているのが特徴だね。
問題の前半部分、義務付けの訴えと差止めの訴えは、1問目で確認したその他の抗告訴訟です。
つまり、第三十八条が準用されています。
問題の25条が出てくるのは、無効等確認の訴えだけ。
義務付けの訴えと差止めの訴えには、準用されていません。
そのため、問題の前半部分は、正しい記述。
この2つには、アレがあるからですね。
執行停止と同じような役割の救済制度。
仮の義務付けと仮の差止め
引き続き、後半部分。
問題では、当事者訴訟では準用していると。。。
ここは条文が3つ。
第三十九条(出訴の通知)
第四十条(出訴期間の定めがある当事者訴訟)
そして、
(抗告訴訟に関する規定の準用)
第四十一条 第二十三条、第二十四条、第三十三条第一項及び第三十五条の規定は当事者訴訟について、第二十三条の二の規定は当事者訴訟における処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出について準用する。
2 第十三条の規定は、当事者訴訟とその目的たる請求と関連請求の関係にある請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合における移送に、第十六条から第十九条までの規定は、これらの訴えの併合について準用する。
執行停止を定める第二十五条は、準用されていません。
つまり、「準用されている」と言っている後半部分は、間違い。
この肢は間違いの記述です。
問題
学生B: なるほど、当事者訴訟にも仮の救済が用意されているんだね。最後に、第三者効について定める行訴法32条はどうだろう。
学生A: 「処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する」という規定だね。(ウ)これは義務付け訴訟にも差止訴訟にも準用されている。義務付け判決や差止め判決の実効性を確保するために必要だからね。
正解は?
×
今日の最後の3問目は、これ。
1行目で前の問題の(イ)が間違いってのは分かりますね。
「当事者訴訟にも仮の救済が用意されているんだね。」
「仮の」は、義務付けと差止めだけですから。。。
最後は、第三者効について定める「32条」。
(取消判決等の効力)
第三十二条 処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
2 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。
問題では、この規定が、「義務付け訴訟にも差止訴訟にも準用されている。」と言っています。
1問目の準用規定ですね。
もう一度見てみます。
第二節、その他の抗告訴訟
(取消訴訟に関する規定の準用)
第三十八条 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
2 第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
3 第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
4 第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。
問題の32条が出てくるのは、無効等確認の訴えだけ。
しかも「第二項」。
(取消判決等の効力)
第三十二条 処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
2 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。
つまり、この肢は、間違いです。
ちなみに、予備知識ですが、「第三者効」は準用されていませんが、「拘束力」の規定はその他の抗告訴訟において、準用されています。
第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
2~4 略。