こんにちは。
東京では今日から8月22日まで、4回目の「緊急事態宣言」の期間に入りました。
沖縄でも延長、そして、4府県に適用していた「まん防」も延長。
オリンピックの開催期間が、7月23日~8月8日。
ずっぽり、宣言期間内に。。。
ほぼほぼ無観客も決まり、いまだに反対の声も上がっている状態。
今回のオリンピックは、歴史からの検証になりそうです。
今日は、地方自治法の問題をやりたいと思います。
それでは、早速。
問題
住民監査請求についての次の記述について、正誤判定をしてみましょう。
1 住民監査請求をすることができる者は、日本国民たる普通地方公共団体の住民に限られ、住民であれば1人でもすることができ、それ以外の者が請求することは認められていない。
2 住民監査請求の対象は、公金の支出などの地方公共団体の職員等の作為に限られ、公金の賦課徴収を怠るなどの不作為は、対象とならない。
3 地方公共団体の長の行為についての住民監査請求は、監査委員に対してすべきこととなるが、監査委員が、理由を付して必要な措置を講ずべきことを勧告したときには、長は、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
4 住民監査請求では、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な法定された4類型を定めている。
5 監査結果などに不服がある場合は、住民訴訟を提起することが認められているが、住民監査請求をした普通地方公共団体の住民は、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、裁判所に対し、訴えを提起しなければならない。
正解は?
1、× 参照あり。
2、× 参照あり。
3、× 参照あり。
4、× 参照あり。
5、× 参照あり。
今日の問題は、いかがでしたか
今日は、( ̄ー ̄)ニヤリ
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
肢1.
問:住民監査請求をすることができる者は、日本国民たる普通地方公共団体の住民に限られ、住民であれば1人でもすることができ、それ以外の者が請求することは認められていない。×
今日は、「住民監査請求」に関する問題。
重要論点で、何度も問題として出てきています。
1問目は、その基本。
だれができるのか
早速確認を。。。
(住民監査請求)
第二百四十二条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、①違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担があると認めるとき、又は②違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
2~11 略。
住民監査請求をすることができるのは、「普通地方公共団体の住民」。
「日本国民たる」って条件はありません。
つまり、住民であれば、
・選挙権の有無は関係なく、
・納税者に限らず、
・日本人外国人の区別もなく、
・法人であっても、
法律上の行為能力を有する者であれば認められます。
それと問題に書かれた人数要件もありません。
1人でも住民監査請求をすることができます。
そのため、この肢は、間違いです。
肢2.
問:住民監査請求の対象は、公金の支出などの地方公共団体の職員等の作為に限られ、公金の賦課徴収を怠るなどの不作為は、対象とならない。×
2問目は、この問題。
問題の内容は変えてはいません。
1問目で条文は確認しているんですが、
①違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担があると認めるとき、
又は
②違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実があると認めるとき
これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
条文上、作為とか不作為とは書かれていないんですが、
気になる言葉はありますよね。
怠る=すべきことをしないでおく。なまける。
意味的に「不作為」です。
と言うことは、さしずめ①は「作為」、そして、②は「不作為」。
「不作為」も対象になるので、この肢は、間違いです。
肢3.
問:地方公共団体の長の行為についての住民監査請求は、①監査委員に対してすべきこととなるが、②監査委員が、理由を付して必要な措置を講ずべきことを勧告したときには、長は、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。×
3問目は、この問題。
う~ん、1問目の条文を引っ張りますね。(笑)
肢2.で抜いた、
これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができる。☚ここ
住民監査請求は、「監査委員に対し、」する。
つまり、①は、正しい記述。
問題は、②。
(住民監査請求)
第二百四十二条
1~3 略。
4 第一項の規定による請求(住民監査請求)があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。
5 第一項の規定による請求(住民監査請求)があつた場合には、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、当該請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
6~11 略。
②の「長は、」は、「監査委員は、」です。
そのため、この肢は、②が間違いです。
肢4.
問:住民監査請求では、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な法定された4類型を定めている。×
4問目は、この問題です。(笑)
これも肢1.で見た条文が基本。
基本ってことは、少し違ってるってことですね。
それは、最後、、、「法定された4類型を定めている。」
ここは、「必要な措置を講ずべきことを請求することができる。」ですね。
法定された4類型は、住民訴訟。
つまり、監査請求で不服がある場合。
一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、略
この肢は、間違いです。
肢5.
問:監査結果などに不服がある場合は、住民訴訟を提起することが認められているが、住民監査請求をした普通地方公共団体の住民は、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、裁判所に対し、訴えを提起しなければならない。×
今日の最後の問題。
曖昧だと間違えちゃう問題ですね。
監査(住民監査請求)結果などに不服がある→住民訴訟○
監査を請求できるのは、「普通地方公共団体の住民」。
これは、肢1.で見た内容。
そして、監査請求は1人でできる。
不服がある場合は、その人が、裁判所に対し、住民監査請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて肢4.の4つの類型の請求をすることができます。
これ監査請求を事前にしなければならないので、住民監査請求前置主義と言います。
そのため、「その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、」としているこの肢は、間違いです。
この「五十分の一以上の者の連署」は、事務監査請求の場合ですね。
この「住民」と「事務」の監査請求の大きな違いは、不服がある場合に、事後手続があるかないか。
つまり、住民監査請求に不服がある場合は住民訴訟を提起できるけど、事務監査請求の場合は不服があっても訴訟等で争うことはできません。
「宣言慣れ」
こんな言葉も記事内を賑わせているんですが、、、
相手は目に見えないですからね、こればっかりはなんとも、、、良いのか悪いのか。
何十年か後、何百年か後、疫病が発生したら、、、
その時の悪い見本として紹介されるのか
良い見本として紹介されるのか
全世界の対応は
その時に判断されるのか
いまはやるべきことをやるしかないですね。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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