行政書士試験 令和2年度問34 民法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日から4月、そして、今日1日は、エイプリルフールであり、甲子園大会決勝戦の日。照れ

 

エイプリルフールは置いといて爆  笑無事、大会が開催できたことは大きいですね。

 

どんな結果になるにしても東海大相模、明豊両チームにはのびのびと力を発揮してほしいと思います。

 

頑張れ、東海大相模ビックリマーク

 

頑張れ、明豊!!

 

今日の過去問は、令和2年度問34の問題○×式でやりたいと思います。

 

医療契約に基づく医師の患者に対する義務に関する記述について、民法の規定および判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

医師は、治療法について選択の機会を患者に与える必要があるとはいえ、医療水準として未確立の療法については、その実施状況や当該患者の状況にかかわらず、説明義務を負うものではない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日は、「医療契約に基づく医師の患者に対する義務」に関する問題です。

 

1問目は、この問題なんですが、

 

医師の患者に対する「説明義務」に関する問題。

 

用語を確認してみます。

 

医療水準=医療訴訟の裁判において医療者側の過失(注意義務違反)の有無を判断するための基準。

 

問題では、「医療水準として未確立の療法については、その実施状況や当該患者の状況にかかわらず説明義務を負うものではない。」と言っています。

 

判例は、乳がん患者への術式等に関する説明義務違反に関するものです。

 

平成10(オ)576 損害賠償請求事件平成13年11月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所

 

一般的にいうならば、実施予定の療法(術式)は医療水準として確立したものであるが、他の療法(術式)が医療水準として未確立のものである場合には、医師は後者について常に説明義務を負うと解することはできない

 

とはいえ、このような未確立の療法(術式)ではあっても医師が説明義務を負う解される場合があることも否定できない

 

少なくとも、当該療法(術式)が少なからぬ医療機関において実施されており、相当数の実施例がありこれを実施した医師の間で積極的な評価もされているものについては、

 

患者が当該療法(術式)の適応である可能性がありかつ患者が当該療法(術式)の自己への適応の有無実施可能性について強い関心を有していることを医師が知った場合などにおいては、

 

たとえ医師自身が当該療法(術式)について消極的な評価をしており、自らはそれを実施する意思を有していないときであっても

 

なお、患者に対して医師の知っている範囲で当該療法(術式)の内容適応可能性やそれを受けた場合の利害得失、当該療法(術式)を実施している医療機関の名称所在など説明すべき義務があるというべきである。

 

本肢の場合、説明義務ありです。

 

そのため、この肢は間違いです。

 

 

 

問題

医師は、医療水準にかなう検査および治療措置を自ら実施できない場合において、予後(今後の病状についての医学的な見通し)が一般に重篤で、予後の良否が早期治療に左右される何らかの重大で緊急性のある病気にかかっている可能性が高いことを認識できたときであっても、その病名を特定できない以上、患者を適切な医療機関に転送して適切な治療を受けさせるべき義務を負うものではない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、「患者を適切な医療機関に転送して適切な治療を受けさせるべき義務」に関する問題。

 

その病名を特定できない以上、」

 

逆に、「おじいちゃんわしじゃ、手に負えません。。。」

 

病院      救急車~~~   おじいちゃん

 

平成14(受)1257 損害賠償請求事件平成15年11月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所

 

この重大で緊急性のある病気のうちには、その予後が一般に重篤極めて不良であって、予後の良否が早期治療に左右される急性脳症等が含まれること等にかんがみると、

 

【要旨1】被上告人は、上記の事実関係の下においては、本件診療中、点滴を開始したものの、上告人のおう吐の症状が治まらず、上告人に軽度の意識障害等を疑わせる言動がありこれに不安を覚えた母親から診察を求められた時点で

 

直ちに上告人を診断した上で上告人の上記一連の症状からうかがわれる急性脳症等を含む重大で緊急性のある病気に対しても適切に対処し得る、高度な医療機器による精密検査及び入院加療等が可能な医療機関へ上告人を転送し、適切な治療を受けさせるべき義務があったものというべきであり、被上告人には、これを怠った過失があるといわざるを得ない

 

本肢の場合、「医師は、病名が特定できなくてもそれに対応できる医療機関へ患者を転送し、適切な治療を受けさせるべき義務がある」ということです。

 

この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

医療水準は、過失の認定における医師の注意義務の基準となるものであるから、平均的医師が現に行っている医療慣行とは必ずしも一致するものではなく、医師が医療慣行に従った医療行為を行ったからといって、医療水準に従った注意義務を尽くしたと直ちにいうことはできない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

3問目は、「医療水準」に関する問題。

 

この用語は、1問目で確認しました。

 

「医療訴訟の裁判において医療者側の過失(注意義務違反)の有無を判断するための基準。」

 

問題には、もう1つ、「医療慣行」と言う言葉があるんですが、これは、医療現場で一般的に行われている医療行為のことです。

 

つまり、問題では、この2つは、「必ずしも一致するものではなく、」と言っていますので、医療水準医療慣行

 

問題を簡単に言い換えると

 

「医師が普段通りの医療行為を行ったからといって、医療水準に従った注意義務を尽くした直ちにいうことはできない。」

 

早速、判例を確認してみます。

 

平成4(オ)251 損害賠償平成8年1月23日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 名古屋高等裁判所

 

人の生命及び健康を管理すべき業務(医業)に従事する者は、その業務の性質に照らし、危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務を要求されるのであるが、

 

具体的な個々の案件において、債務不履行又は不法行為をもって問われる医師の注意義務の基準となるべきものは、一般的には診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準である

 

そして、この臨床医学の実践における医療水準は、全国一律に絶対的な基準として考えるべきものではなく

 

診療に当たった当該医師の専門分野所属する診療機関の性格その所在する地域の医療環境の特性等諸般の事情を考慮して決せられるべきものであるが、

 

医療水準は、医師の注意義務の基準(規範)となるものであるから、平均的医師が現に行っている医療慣行とは必ずしも一致するものではなく、医師が医療慣行に従った医療行為を行ったからといって、医療水準に従った注意義務を尽くした直ちにいうことはできない

 

と言うことで、この肢は、正しい記述です。

 

 

 

問題

精神科医は、向精神薬を治療に用いる場合において、その使用する薬の副作用については、その薬の最新の添付文書を確認しなくても、当該医師の置かれた状況の下で情報を収集すれば足りる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、精神科医の「医療慣行」における義務ってところでしょうか。

 

向精神薬を治療に用いる場合

 

向精神薬=中枢神経系に作用して精神状態や精神機能に影響を与える薬物のこと。

 

問題では、その使用する薬の副作用については、「その薬の最新の添付文書確認しなくても、当該医師の置かれた状況の下で情報を収集すれば足りる。」と言っています。

 

んなばかな。。。(

 

平成12(受)1556 損害賠償請求事件平成14年11月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 広島高等裁判所

 

精神科医は、向精神薬を治療に用いる場合において、

 

その使用する向精神薬の副作用については、常にこれを念頭において治療に当たるべきであり

 

向精神薬の副作用についての医療上の知見については、その最新の添付文書を確認し、必要に応じて文献を参照するなど、当該医師の置かれた状況の下で可能な限りの最新情報を収集する義務があるというべきである

 

と言うことで、この肢は、間違いです。

 

確認しなくても、」ってことはないですよね。爆  笑

 

 

 

問題

過失の認定における医師の注意義務の基準は、診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準であるとされるが、この臨床医学の実践における医療水準は、医療機関の特性等によって異なるべきではなく、全国一律に絶対的な基準として考えられる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の最後の問題。

 

新しい言葉が、、、

 

臨床医学=患者に接して診断・治療を行う医学分野。

 

んと、、、これ、読んだ内容ですね。

 

この内容は、3問目で確認しております。

 

医師の注意義務の基準となるべきものは、

 

一般的には診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準である。」

 

この部分は、正しい記述。

 

そして、医療水準については、

 

「この臨床医学の実践における医療水準全国一律に絶対的な基準として考えるべきものではなく、」と言っています。

 

全国一律に絶対的な基準として考えられる。」としているこの肢は、間違いですね。

 

 

 

ハッキリ言って、今日の問題は馴染みがないものでした。

 

過去問を見ても記憶がない、、、そんなのも出題される。。。

 

しかも「民法」

 

そう考えると問題も新しい判例とかに少しずつ変わっていくかも知れませんね。

 

 

今日の決勝戦は、東海大相模VS明豊

 

日刊スポーツ的評価では、「」評価VS」評価。

 

最後の最後まで面白い展開。照れ

 

天理に勝った「東海大相模」に勝ってほしいが、、、

 

明豊」には、勢いがあるような気がする。

 

さぁ、今日の高校野球、どっちだはてなマーク

 

 

今日も最後までありがとうございました。

 

 

んでねぃ。バイバイ

 

 

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