行政書士試験 令和2年度問38 会社法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

ナイスゲーム!!

 

いや、引き締まった好ゲームでした。

 

最後はサヨナラになりましたが、両校の意地のぶつかり合った素晴らしい試合

 

全体として、良い大会だったんじゃないでしょうかはてなマーク

 

やはり、スポーツはいい。。。

 

他の競技も同じように大会が開かれると良いですね。

 

今日の過去問は、令和2年度問38の問題○×式でやります。

 

株式会社が自己の発行する株式を取得する場合に関する記述について、会社法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

自己株式の取得

 

以前は、禁止されていたものなんですが、今は、できる。

 

禁止されていた理由なんですが、

 

・資本の維持を害する。

・株主平等の原則に反することになる場合がある。

・会社支配に利用される。

・株価操作、インサイダー取引に利用されることがある。

 

まぁ、過去のことです。ニヤリ

 

市場取引であれば、公正な価格が形成されるので、既存の株主に対しても株式の売却の機会が図れますし、株主間の公平も維持できます。

 

第百六十五条

1 略。

2 取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得すること取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる

3 略。

 

この問題、条文そのままで正しい記述です。

 

 

 

問題

株式会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として、当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができることを定めることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

株主、当該株式会社に対してその取得を請求することができることを定めること

 

その発行する全部または一部株式の内容として、、、

 

株式の内容についての特別の定め

第百七条 株式会社はその発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる

一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること

二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること

三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること

2 略。

 

問題の内容は、1項二号。

 

これは、全部の株式について。

 

異なる種類の株式

第百八条 株式会社は次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができるただし、略。

一~三 略

四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること

五 当該種類の株式について、株主当該株式会社に対してその取得を請求することができること

六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること

七~九 略。

2、3 略。

 

異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行する

つまりは、一部の株式

 

問題の内容は、1項五号。

 

この肢は、正しい記述です。

 

 

 

問題

株式会社は、その発行する全部または一部の株式の内容として、当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてその取得を請求することができることを定めることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は、「一定の事由が生じたこと条件としてその取得を請求することができることを定める」。

 

取得条項付株式ですね。

 

これは、前の問題で確認ニヤリ

 

全部の株式については、第百七条1項三号、そして、一部の株式については、第百八条1項六号です。

 

正しい記述ですね。

 

 

 

問題

株式会社が、株主総会の決議に基づいて、株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得する場合には、当該行為の効力が生ずる日における分配可能額を超えて、株主に対して金銭等を交付することができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

問題をバラしてみます。

 

株式会社が、株主総会の決議基づいて

 

株主との合意により

 

当該株式会社の株式を有償で取得する場合、

 

「当該行為の効力が生ずる日における分配可能額を超えて、株主に対して金銭等を交付することができる。」

 

文章だけを見た感じでは、「口笛良いんじゃね。」って感じもしない訳ではありませんが、、、

 

これ、例外を除いて分配可能限度額超えた配当は、違法な配当となります。

 

配当等の制限

第四百六十一条 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。)の帳簿価額の総額は当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額超えてはならない

一 略

二 第百五十六条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(第百六十三条に規定する場合又は第百六十五条第一項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)

三~七 略

八 剰余金の配当

2 略。

 

株式の取得に関する事項の決定

第百五十六条 株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。

一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

二 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。)の内容及びその総額

三 株式を取得することができる期間

2 略。

 

と言うことで、この肢は、間違いです。

 

ちなみに、第四百六十一条1項一号~七号自己株式の取得八号剰余金の配当の定めですね。

 

それと単元未満株式の買取請求による自己株式の取得は、単元未満株主の投下資本回収の機会確保が優先されるため、例外として、財源規制は設けられていません

 

 

 

問題

株式会社が他の会社の事業の全部を譲り受ける場合には、当該株式会社は、当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題。

 

事業譲渡による株式の取得ですね。

 

全部」の譲り受けです。

 

普通に考えて、会社の事業を全部譲り受けるのに、その会社が保有する譲受会社の株式は取得できないってのは、、、ちょっと。。。ショボーン

 

第百五十五条 株式会社は次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式取得することができる

一~九 略

十 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合

十一~十三 略

 

十号ですね。ウインク

 

と言うことで、この肢は、正しい記述です。

 

ちなみに、七号が前の問題で書いた「単元未満株式」、これを除き一号~九号までは、「分配可能額による規制」があります。

 

 

 

いろいろな制限下で行われた高校野球甲子園大会

 

大会運営は大変だったと思いますが、やはり、良いもんです。

 

久しぶりに「野球」を見た、そんな気がした。

 

柴田、仙台育英、、、夏はリベンジだ照れ

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

大会運営お疲れ様でした。真顔

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東海大相模優勝おめでとうウインク

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