行政書士試験 令和2年度問24 地方自治法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

野球仙台育英、残念ながら準々決勝で敗れてしまいました。

 

点差こそ大差にはなりましたが、命運を分けたのは、エラー絡みが失点につながってしまったところ。。。

 

天理がチャンスをきちんとものにしたってことですね。

 

ヒットの数はほぼ同じ

 

実力校同士、微妙な流れを掴めた方が勝った、そんな気がしています。

 

天理には、是非、深紅の大優勝旗を掴んでほしい、そう思う。

 

今日の過去問は、令和2年度問24の問題○×式でやりたいと思います。

 

地方自治法に基づく住民訴訟に関する記述について、法令および最高裁判所の判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

住民訴訟の前提となる住民監査請求は、条例で定める一定数の当該地方公共団体の住民の連署により、これをする必要がある。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日は、「住民訴訟」に関する問題。

 

と言えば、当然出てくるのがこれ、「住民監査請求」ですね。

 

住民訴訟は、「住民監査請求前置主義」です。

 

問題では、「条例で定める一定数の当該地方公共団体の住民の連署により、これをする必要がある。」と言っています。

 

この内容は、住民監査請求と言えば、対比されてだされる内容です。

 

条例で定める一定数の当該地方公共団体の住民の連署

有権者数の50分の1以上の連署

 

これが必要なのは、「事務監査請求」です。

 

第七十五条 選挙権を有する者は、政令で定めるところによりその総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の請求をすることができる

2~6 略。

 

この肢は、間違いですね。

 

ちなみに、

 

住民監査請求

1人でも請求できる

違法・不当な財務会計上の行為又は怠る事実

・請求期限あり

・監査の結果に不服があれば住民訴訟ができる

 

事務監査請求

・有権者数の50分の1以上の連署

事務全般が対象

・請求期限なし

・監査の結果に不服があっても事後手続はありません

 

OK

 

 

 

問題

住民訴訟を提起する者は、その対象となる財務会計行為が行われた時点において当該普通地方公共団体の住民であることが必要である。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、「住民訴訟を提起する者」。

 

問題では、「その対象となる財務会計行為が行われた時点において当該普通地方公共団体の住民であることが必要である。」と言っています。

 

ちょっと細かい言い回しですね。(

 

住民訴訟

第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、~~~普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は~~~監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは~~~措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる

一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求

二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求

三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求

四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、略

2~12 略。

 

住民訴訟を提起する者(普通地方公共団体の住民

前条第一項の規定による請求をした住民監査請求をした者

 

住民監査請求

第二百四十二条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担があると認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる

2~11 略。

 

住民監査請求をした者普通地方公共団体の住民

 

普通地方公共団体の住民=選挙権を有する有さない関わらず、日本人でも外国人でも、法人であっても普通地方公共団体の住民であればできると言うことです。

 

問題が問う、「いつの時点で住民であるか」については、定められていません

 

ですから、「行われた時点において住民であることまでは必要とされていないと言うことです。

 

この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

住民訴訟を提起した者が当該訴訟の係属中に死亡したとき、その相続人は、当該地方公共団体の住民である場合に限り、訴訟を承継することができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題、住民訴訟を提起した人が亡くなっています。ガーン

 

問題では、「その相続人は、当該地方公共団体の住民である場合に限り訴訟を承継することができる。」と言っています。

 

住民訴訟は、民衆訴訟です。

 

行政事件訴訟法

民衆訴訟

第五条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。

 

訴えの提起

第四十二条 民衆訴訟及び機関訴訟は法律に定める場合において法律に定める者に限り提起することができる

 

前の問題で、住民訴訟は、「住民監査請求をした者ができるってのを確認しています。

 

訴えの提起に書かれた、「法律に定める者に限り、」です。

 

と言うことは、「訴訟を承継することができる。」ってのは、おかしいですね。

 

判例でもそのように判断しています。

 

昭和51(行ツ)22 住民訴訟損害賠償昭和55年2月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所

 

地方自治法二四二条の二に規定する住民訴訟は、原告が死亡した場合においては、その訴訟を承継する由なく当然に終了するものと解すべきであるから、本件訴訟中同被上告人の請求に関する部分は、その死亡により当然に終了しているのであり、これを看過してなされた原判決は破棄を免れない。

 

由なく=そうするいわれがない。理由がない。

 

この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

普通地方公共団体の議会は、住民訴訟の対象とされた当該普通地方公共団体の不当利得返還請求権が裁判において確定したのちは、当該請求権に関する権利放棄の議決をすることはできない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、「権利放棄の議決」。

 

気になるのは、住民訴訟の対象とされた当該普通地方公共団体の不当利得返還請求権が「裁判において確定したのちは、」。

 

裁判において確定したのちは、」ってことは、訴訟を提起した後。

 

内容に近い条文はあるんですが、、、

 

住民監査請求

第二百四十二条

1~9 略。

10 普通地方公共団体の議会は、第一項の規定による請求(住民監査請求)があつた当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他権利の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見聴かなければならない

11 略。

 

この規定、住民監査請求のには、監査委員の意見を聴けば議決はできるって内容です。

 

ただ、「裁判において確定したのちは、」って内容では、ないですよね。

 

このケースは、条文がないようで、、、と言うことは、判例。

 

平成21(行ヒ)235 損害賠償請求事件平成24年4月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 大阪高等裁判所

 

普通地方公共団体の執行機関又は職員による公金の支出等の財務会計行為又は怠る事実に係る違法事由の有無及びその是正の要否等につき住民の関与する裁判手続による審査等を目的として住民訴訟制度が設けられているところ、

 

住民訴訟の対象とされている損害賠償請求権又は不当利得返還請求権放棄する旨の議決がされた場合についてみると、

 

このような請求権が認められる場合は様々であり、個々の事案ごとに、当該請求権の発生原因である財務会計行為等の性質内容原因経緯及び影響、当該議決の趣旨及び経緯、当該請求権の放棄又は行使の影響住民訴訟の係属の有無及び経緯事後の状況その他諸般の事情を総合考慮して

 

これを放棄することが普通地方公共団体の民主的かつ実効的な行政運営の確保を旨とする同法の趣旨等に照らして不合理であって上記の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たる認められるときは、その議決は違法となり、当該放棄は無効となるものと解するのが相当である。

 

と言うことは、裁量権の範囲内であればその請求権を放棄する議決ができることがある

 

条文は、住民監査請求があった

 

判例は、直接的に「裁判において確定したのちは、」とは書かれていませんが、「住民訴訟の対象とされている」と書かれているので、いずれの請求権も違法と認められなければできるってことになりそうです。

 

この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

住民訴訟を提起した者は、当該住民訴訟に勝訴した場合、弁護士に支払う報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払いを当該普通地方公共団体に対して請求することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この内容、、、過去記事で書いたことがある。

 

是正しないなら訴訟ってことに。。。

 

住民訴訟

第二百四十二条の二

1~11 略。

12 第一項の規定による訴訟住民訴訟を提起した者勝訴一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる

 

と言うことで、この肢は、正しい記述です。

 

ちなみに、

 

その報酬額の範囲内で相当と認められる額とははてなマーク

 

平成19(受)2069 弁護士報酬請求事件平成21年4月23日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所

 

相当と認められる額」とは、旧4号住民訴訟において住民から訴訟委任を受けた弁護士が当該訴訟のために行った活動の対価として必要かつ十分な程度として社会通念上適正妥当と認められる額をいい、

 

その具体的な額は、当該訴訟における事案の難易、弁護士が要した労力の程度及び時間認容された額、判決の結果普通地方公共団体が回収した額、住民訴訟の性格その他諸般の事情を総合的に勘案して定められるべきものと解するのが相当である。

 

 

 

高校野球は、準々決勝が一番面白いって言うんですが、、、

 

日刊スポーツの評価はいかに、、、ニヤリ

 

第1試合~第3試合は、「」評価校の2勝1敗でした。びっくりハッ

 

第4試合は、「」評価校同士。

 

不思議なもんで、準決勝も「」評価校VS」評価校の構図。

 

こんな見方も楽しいかな。照れ

 

是非、天理に優勝してほしい、、、とは思うが、、、

 

昨年のことを考えると無事に大会が出来たことをホントに嬉しく思います。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

押してけせ。。。おねがい

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