行政書士試験 令和2年度問16 行政不服審査法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日は、昨日の甲子園の話からと思ったんですが、、、

 

昨日、と言うか、今日ですね、夜中に副業を終えて帰ったら、、、

 

まさかの訃報、、、ガーンハッ

 

青春時代を彩ったギターギタリスト、、、「PRISM」の和田アキラさんがお亡くなりになりました。

 

64歳、今の時代では若い。

 

な、涙が止まらない。。。安らかに。。。

 

今日の過去問は、令和2年度問16の問題○×式でやりたいと思います。

 

不作為についての審査請求について定める行政不服審査法の規定に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

不作為についての審査請求について理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日は、不作為についての審査請求について定める「行政不服審査法の規定」に関する問題。

 

と言うことは、「おじいちゃん条文読んでますかはてなマーク」って問題ですね。

 

1問目は、これ。

 

不作為についての審査請求について、

 

理由がない

 

問題では、この場合には、「審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。」と言っています。

 

あれはてなマーク どっちだっけはてなマーク 

 

考え方は、「理由がない」ってことは、裁判の場合、裁判所が訴状を預かり、訴えの内容を審理したけど、、、ってことですね。

 

と言うことは、門前払いではない訳で、「棄却」です。

 

不作為についての審査請求の裁決

第四十九条

1 略。

2 不作為についての審査請求理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求棄却する

3~5 略。

 

この肢は、正しい記述です。

 

 

 

問題

不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目も「裁決」の問題。

 

不作為=処分についてなんらの対応もとられないこと

 

ようは、行政からの放置プレイ照れおひさ。。。())

 

それに対して文句を言いたくてってのが、審査請求

 

ただ、問題では、

 

「申請から相当の期間が経過しないでされた」

 

これは、申請から相当の期間が経過したから認められるもので、、、

 

しないで」ってことは、不適法

 

と言うことは、審理されるはずもなく、門前払い

 

却下判決が、なされることになります。

 

不作為についての審査請求の裁決

第四十九条 不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求却下する

2~5 略。

 

この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

不作為についての審査請求について理由がある場合、不作為庁の上級行政庁ではない審査庁は、当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を勧告しなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

3問目は、不作為についての審査請求について「理由がある場合」。

 

理由があると言うことは、

 

なんらかの対応をとるべきってことになりますが、、、

 

問題では、

 

不作為庁の上級行政庁ではない審査庁は、

 

「当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を勧告しなければならない。」と言っています。

 

勧告=一定の事項について、相手方の自主性を尊重しつつ、一定の措置をとることをすすめ、または促す行為。

 

公務員の給与問題など人事院勧告とか聞きますけど。。。

 

専門家のススメってとこですね。

 

前にイメージで、「上級行政庁ではない審査庁」は、同等の役職者ってことを書いたような気がしますが、、、

 

処分庁に対して、上級行政庁は、たとえば、課長さんの対する部長さん。

 

上級行政庁ではない」ってことは、課長さんに対する同等、他部署の課長さん、そんなイメージ。

 

横道にずれました。。。爆  笑

 

理由がある場合」にとるべき措置を確認してみます。

 

不作為についての審査請求の裁決

第四十九条

1、2 略。

3 不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言するこの場合において次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる

一 不作為庁の上級行政庁である審査庁 当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。

二 不作為庁である審査庁 当該処分をすること。

4、5 略。

 

問題に書かれた不作為庁の「上級行政庁ではない審査庁」に関する規定はありません

 

勧告云々って話にはならないってことですね。

 

この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

不作為についての審査請求について理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法または不当である旨を宣言する。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

この問題も不作為についての審査請求について「理由がある場合」。

 

問題では、「審査庁は、......」滝汗

 

三点リーダーですね。(

 

不作為についての審査請求の裁決

第四十九条

1、2 略。

3 不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言するこの場合において、略。

4、5 略。

 

この規定です。

 

ですから、この肢は、正しい記述です。

 

これ、「審査庁は、」です。

 

3問目で、

 

上級行政庁である審査庁不作為庁(処分をすべきである処分庁)が書かれていました。

 

審査庁には、「上級行政庁ではない審査庁も含まれるんですが、いずれの審査庁でも宣言することはできるってことです。

 

宣言するだけ、、、

 

そして、上級行政庁である審査庁不作為庁は措置云々って話になって来る(肢4.)。

 

 

 

なんで俺みたいのが生きているんだろう。

 

才能が有って生きたいと思う人が早く亡くなる。

 

悲しい、、、と言うより悔しい。。。

 

 

 

 

青春の一曲を聞いて下さい。

 

早すぎるわ。えーんあせる

 

 

 

今日も最後まで、、、ぁ、有難う。えーん

 

 

 

えーん

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えーん

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