こんにちは。
3月28日(日)、雨天順延、、、甲子園の準々決勝。
このブログがUpされる頃には、時間的には、第1試合、仙台育英が終盤戦を戦っているはず。
過去の対戦成績は、仙台育英の2勝1敗らしい。
過去は過去ってのは分かっちゃいるけど、期待したい。
なんとか上まで。。。
今日は、令和2年度問6の過去問を○×式でやりたいと思います。
衆議院の解散に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
衆議院議員総選挙は、衆議院議員の任期が満了した場合と衆議院が解散された場合に行われるが、実際の運用では、任期満了による総選挙が過半数を占め、解散による総選挙は例外となっている。
正解は?
×
今日は、「衆議院の解散」に関する問題です。
1問目の問題では、
衆議院議員の解散総選挙は、
・衆議院議員の任期が満了した場合
・衆議院が解散された場合
に行われ、「実際の運用では、任期満了による総選挙が過半数を占め、解散による総選挙は例外となっている。」と言っています。
う~ん、解散、解散しか言ってないような気がするんですが、、、(笑)
ちょっと、調べてみます。
総選挙回次:第23回 総選挙後の国会回次:第1回(特別)から載っているんですが、任期満了の場合の総選挙は、ただの1回のみ。
ですから、問題は、「逆」ってことで、この肢は、間違いです。
解散、解散しか聞かないってのは、その通りってことですね。(笑)
問題
最高裁判所が衆議院議員選挙における投票価値の不均衡について憲法違反の状態にあると判断した場合にも、内閣の解散権は制約されないとするのが政府見解であるが、実際には、不均衡を是正しないまま衆議院が解散された例はない。
正解は?
×
2問目は、この問題。
「衆議院議員選挙における投票価値の不均衡」
「実際には、不均衡を是正しないまま衆議院が解散された例はない。」
これ、あるんですね。
昭和56(行ツ)58 選挙無効昭和58年11月7日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
選挙区間における本件選挙当時の投票価値の較差は憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至つていたものであるから、
議員定数配分規定は、公職選挙法別表第一の末尾に、五年ごとに直近に行われた国勢調査の結果によつて更正するのを例とする旨規定されていることにも照らし、昭和五〇年改正法施行後既に約七年を経過している現在、できる限り速やかに改正されることが強く望まれるところである。
この判決から総選挙までわずか40日。
昭和58年11月28日に衆議院が解散し、同年12月18日に総選挙が行われています。
そのため、この肢は、間違いです。
問題
内閣による衆議院の解散は、高度の政治性を有する国家行為であるから、解散が憲法の明文規定に反して行われるなど、一見極めて明白に違憲無効と認められる場合を除き、司法審査は及ばないとするのが判例である。
正解は?
×
3問目はこの問題。
聞いた言葉がありますね。
「高度の政治性を有する国家行為である」
それと
「一見極めて明白に違憲無効と認められる場合を除き、」
う~ん、ちょっと、、、なんだろか、この違和感。
衆議院と参議院の両院で国会、、、んで、国会が唯一の立法府。
衆議院の解散は、問題の通り、「高度の政治性を有する国家行為である」から、司法審査は及ばない、だったはず。
判例を確認してみます。
昭和30(オ)96 衆議院議員資格並びに歳費請求昭和35年6月8日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であつて、かくのごとき行為について、その法律上の有効無効を審査することは司法裁判所の権限の外にありと解すべきことは既に前段説示するところによつてあきらかである。
やはり、「一見極めて明白に違憲無効」云々は書かれていません。
この肢は、間違いですね。
ちなみに、「前段説示するところ」
「この司法権に対する制約は、結局、三権分立の原理に由来」
わが憲法の三権分立の制度の下においても、司法権の行使についておのずからある限度の制約は免れないのであつて、あらゆる国家行為が無制限に司法審査の対象となるものと即断すべきでない。
直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であつても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に委され、最終的には国民の政治判断に委ねられているものと解すべきである。☚重要
と言うことと、、、
「一見極めて明白に違憲無効」
これは、
昭和34(あ)710 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反昭和34年12月16日 最高裁判所大法廷 判決 破棄差戻 東京地方裁判所
本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。
それ故、右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねらるべきものであると解するを相当とする。
「衆議院の解散」と「条約」の違いです。
問題
衆議院が内閣不信任案を可決し、または信任案を否決したとき、内閣は衆議院を解散できるが、この場合には、内閣によりすでに解散が決定されているので、天皇は、内閣の助言と承認を経ず、国事行為として衆議院議員選挙の公示を行うことができると解される。
正解は?
×
これは、すぐに判断できないと。。。
憲法を読んでいないことに、なる。
日本国憲法
第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一、二 略。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五~十 略。
問題に書かれた「内閣によりすでに解散が決定されている」場合でも、内閣の助言と承認を経ることが必要です。
それと
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
この肢は、間違いです。
問題
天皇の国事行為は本来、厳密に形式的儀礼的性格のものにすぎない、と考えるならば、国事行為としての衆議院の解散の宣言について内閣が助言と承認の権能を有しているからといって、内閣が憲法上当然に解散権を有していると決めつけることはできない、という結論が導かれる。
正解は?
○
今日の最後の問題。
ちょっとバラしてみましょう。
天皇の国事行為
↓
本来、厳密に形式的儀礼的性格のものにすぎない
こう考えるならば、
国事行為としての「衆議院の解散(七条三号)」の宣言について、
内閣が助言と承認の権能を有しているからといって、
「内閣が、憲法上、当然に解散権を有している」と決めつけることはできない、という結論が導かれる。
内閣がやるのは、形式的行為に対して行う助言と承認。
だから、内閣には、解散に対する実質的決定権はない。
実際、「内閣が解散権を有する」旨の憲法上の規定はありませんもんね。
この肢は、正しい記述です。
選抜大会、日刊スポーツでの「A」評価は、8校。
準決勝に残っているのは、5校。
第一試合~第三試合は、「A」評価校VS「B」評価校の構図。
第四試合は、「A」評価校対決。
と言うことは、、、仙台育英と天理も、、、
「A」評価校同士のつぶし合いはあったものの、「B」評価校が勝ったのは、一試合のみ。
なんとか「A」評価校として、頑張ってほしい。
藁(日刊スポーツ)にもすがる思いです。(笑)
頑張れ仙台育英
今日も最後まで有難うございました。
今日のところは、ここまでです。
んでまずまた。
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