行政書士試験 民法 アレ問57 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

日本って、、、危ない国になってしまいましたね。

 

あおりもそうなんですが、早朝大音量で音楽を流しながら走行していた車を注意したところ、いきなり切りつけられたとか。ムキー

 

未来ある若者がその未来を奪われる

 

殺すつもりはなかったとか言い訳はできませんね。

 

これは、「殺人」です。

 

人権、人権とは言うものの、亡くなった方は名前が公表され犯人が公表されないことがある

 

どうなってんだこれ。。。ムカムカ

 

今日は、民法の過去問をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

民法上の住所に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

1 住所が知れない場合において、居所が住所と推定される。

 

2 日本に住所を有しない日本人は、日本における居所をその者の住所とみなすことができる。

 

3 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。

 

4 住所が複数ある場合には、本籍地を住所とみなす。

 

5 住民票に記載されている住所と本籍地が異なる場合には、住民票に記載されている住所が民法上の住所とみなされる。

 

 

 

正解は?

1、× 参照あり。

2、○ 肢1.参照。

3、○ 参照あり。

4、× 参照あり。

5、× 参照あり。

 

 

 

今日の5肢はいかがでしたかはてなマーク

 

言い方いろいろあるからね、、、要注意です。

 

 

参照

行政書士試験 平成18年度問28 民法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

参照

肢1.

問:住所が知れない場合において、居所住所と推定される×

 

今日は、民法上の住所に関する問題です。

 

住所とははてなマーク

 

住所

第二十二条 各人の生活の本拠その者の住所とする

 

住所が知れない=その人の生活の本拠がわからない ってことですね。

 

本拠=根本のよりどころとなる場所。

 

居所=居るところ。引き続いて居住する場所。居場所。

 

住する場」が分かりやすいですね。

 

と言うことは、住所が知れない場合は、居所=住所はてなマーク

 

正しいと言えば正しいんですが、これは、みなし規定です。

 

そのため、この肢は、間違いです。

 

居所

第二十三条 住所が知れない場合には居所住所とみなす

2 日本に住所を有しないは、その者が日本人又は外国人いずれであるかを問わず、日本における居所その者の住所とみなす肢2.。ただし、略。

 

 

肢3.

問:ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす

 

仮住所はてなマーク

 

仮住所=仮に住んでいる所。 法律で、ある取引に関して、当事者の住所に代わるべきものとみなされる場所。

 

別居

単身赴任

長期出張

役者さんの長期公演での宿泊先 とかいろいろあると思われます。

 

そこでなした行為は、、、当然、、、そこが住所とみなされます。

 

仮住所

第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関してはその仮住所住所とみなす

 

 

肢4.

問:住所が複数ある場合には、本籍地住所とみなす×

 

この問題は、本試験の内容そのままです。

 

住所が複数ある

 

芸能人の方とか別荘たくさん持ってるとかそんなイメージでしょうか。

 

ちなみに、民法で定められた「住所」に関する規定は、3つだけです。

 

住所(各人の生活の本拠)、居所(居場所)、仮住所(ある行為について)。

 

そのため、「住所が複数ある」って規定は、ありません

 

ですから、「本籍地住所とみなすは、×になります。

 

んじゃ、どうなるのかはてなマーク

 

これは、今まで見てきたとおりで、「各人の生活の本拠」が住所ですから、メインで暮らしているところ生活の本拠)がその方の住所ってことになります。

 

その他の住所地は、規定にはないので、一時的な住所ってことになるんでしょうね。

 

 

肢5.

問:住民票に記載されている住所と本籍地が異なる場合には、住民票に記載されている住所民法上の住所とみなされる×

 

これ、引っ掛った方もいるんじゃないでしょうかはてなマーク

 

民法上の

 

肢4.でも書いたんですが、住所の規定は3つだけ

 

民法には、住民票の住所本籍地が違うって場合の条文の規定はありません

 

これは、実務上は住民票に記載されている住所が住所とされているってことですね。

 

ですから、「民法上の住所に関する記述について、」の場合は、間違い

 

住所に関する記述について、」の場合で、

 

住民票に記載されている住所と本籍地が異なる場合には、実務上住民票に記載されている住所各人の住所とみなされている

 

まぁ、とんちのようなもんですね。ショボーン

 

 

 

刃物、、、はてなマーク

 

それともポケット刃物、、、はてなマーク

 

いずれにしても安心して歩ける国ではなくなりつつあると言うことですね。

 

治安が良いことが取り柄の国ってとこでもあったのに、、、

 

教育の問題なのかはてなマーク 単純にの問題なのかはてなマーク

 

現場には凶器とみられる刃物が落ちていたらしいので、捕まれば刺した犯人は特定できるはず。

 

殺人は無期にして、、、そして、ご家族のために償うべし。

 

そうすべき、、、だと思う。真顔

 

 

本日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

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