行政書士試験 令和2年度問51 日本の子ども・子育て政策に関する問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
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   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

先日9日に、「宅地建物取引士」の有効期限が切れまして、、、

 

悩んだ末に、「返納」しました。

 

実際、今、使用するかと言われれば、使う予定もなく、不動産関係の仕事を辞めてからも使用していませんでしたから。。。

 

いがいとあっさりしたもんで、「取引士証を渡し再登録の説明を受けて終わりと言う感じ。

 

書類等の手続もなく、短時間で済んだんですが、期限が切れたら返納義務です。

 

なんでも手続はお早めに。。。CMでした。(

 

今日は、令和2年度問51の過去問○×式で解答してみましょう。

 

日本の子ども・子育て政策に関する記述についての問題です。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

児童手当とは、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、家庭等における生活の安定に寄与するために、12歳までの子ども本人に毎月一定額の給付を行う制度である。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日は、「日本の子ども・子育て政策」に関する問題。

 

1問目は、「児童手当」。

 

問題では、

 

目的=次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること

 

そのために、家庭等における生活の安定に寄与するために、12歳まで子ども本人に毎月一定額の給付を行う制度と言っています。

 

それっぽいと言えばそれっぽいんですが、、、(

 

これは、×

 

「子ども本人に毎月一定額の給付を行う制度」

 

本人にってことはありませんね。

 

参考資料

宮城県:児童手当制度

 

目的=児童を養育する家庭の生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること

 

びっくりハッ児童を養育する家庭の生活の安定」が抜けてる。

 

ちょっと細かいんですが、問題後半に組み込まれていますね。

 

支給対象で正誤判定が出来ているので、良いんですけど。。。

 

支給対象中学校卒業まで15歳の誕生日の最初の3月31日までの児童を養育している方

 

12歳までの」ってのも間違いです。

 

この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

児童扶養手当とは、母子世帯・父子世帯を問わず、ひとり親家庭などにおける生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として給付を行う制度である。

 

 

 

正解は?

 

 

 

2問目は、「児童扶養手当」について。

 

問題に、目的制度と書かれています。

 

と言うことは、第一条

 

早速確認してみましょう。

 

児童扶養手当法

この法律の目的

第一条 この法律は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭生活の安定自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする

 

問:母子世帯・父子世帯を問わず、ひとり親家庭など

条:父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭

 

受給要件は、母子世帯・父子世帯を問わず、ひとり親家庭ってことです。

 

この制度自体が、ひとり親家庭サポートするためのものです。

 

そのため、この肢は、正しい記述です。

 

 

 

問題

幼稚園、保育所、認定こども園の利用料を国費で賄う制度が創設され、0歳から小学校就学前の子どもは、保護者の所得水準に関係なくサービスを無償で利用できることとされた。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、「子ども・子育て支援制度」についてです。

 

令和元年10月1日から始まった、幼児教育・保育の無償化に関する問題。

 

問題では、

 

幼稚園、保育所、認定こども園の利用料を国費で賄う制度である。

 

0歳から小学校就学前の子どもで、保護者の所得水準に関係なくサービスを無償で利用できる。

 

こう言っている訳ですが、、、

 

参考資料

内閣府:幼児教育・保育の無償化

 

最初の方は、問題ありません。

 

幼稚園、保育所、認定こども園等、そして、国費

 

問題は、「0歳から小学校就学前の子ども」。

 

参考資料では、「3歳から5歳まで全ての子供たちの利用料が無料」と書かれています。

 

保護者の所得水準に関係なく利用料が無料になるのは3歳~5歳までの子供たちです。

 

保護者の所得が関係あるのは、

 

0歳から2歳までの子供たち

住民税非課税世帯を対象として利用料が無料

 

この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

小学生以下の子どもが病気やけがにより医療機関を受診した場合、医療費の自己負担分は国費によって賄われることとされ、保護者の所得水準に関係なく、すべての子どもが無償で医療を受けることができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、「子供の医療費」について。

 

問題では、「小学生以下の子ども」は、保護者の所得水準に関係なくすべての子どもが無償と言っています。

 

ちょっと調べてみたんですが、、、キョロキョロ

 

子どもの医療費については、都道府県・市町村で、何らかの助成があるようなんですが、、、

 

内容は、都道府県・市町村によってさまざまなようです。

 

・助成対象となる年齢

・窓口での自己負担金

・所得制限の有無

 

参考資料

仙台市:子ども医療費助成

 

仙台市の場合、仙台市に住んでいる中学校3年生卒業までのお子様で、勤務先の健康保険(各種社会保険、国保組合)又は仙台市国民健康保険に加入している方が対象

 

利用者の一部負担金表ってのも出ていますし、所得制限の限度額表ってのも出ています。

 

大阪市:こどもの医療費を助成します

 

平成29年11月診療分から、対象年齢を15歳(中学校修了)から18歳(18歳に達した日以後における最初の3月31日)まで拡充しています。

 

大阪市は、0歳から12歳(小学校修了)までは、所得制限はありません

 

この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

就学援助とは、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対し、市町村が学用品費や学校給食費などの必要な援助を与える制度であり、生活保護世帯以外も対象となるが、支援の基準や対象は市町村により異なっている。

 

 

 

正解は?

 

 

 

最後は、「就学援助」。

 

問題に書かれていることは、

 

経済的理由によって、

就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対し

市町村が学用品費学校給食費など必要な援助を与える制度

生活保護世帯以外も対象となる

支援の基準や対象市町村により異なる

 

参考資料

文部科学省:就学援助制度について

 

就学援助の実施主体は、学校教育法第十九条に定められているようです。
 
学校教育法

第十九条 ①経済的理由によつて、②就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない

 

①から③までは、条文に書かれています。

 

④と⑤は、参考資料に書かれています。

 

就学援助の対象者これは、④
生活保護法第6条第2項に規定する要保護者 
・市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者準ずる程度に困窮していると認める者

 

要保護者とははてなマーク

 

生活保護法

用語の定義

第六条 この法律において「保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。

2 この法律において「保護者」とは、現に保護を受けているいないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。

3~5 略。

 

⑤については、認定基準は各市町村が規定と書かれていますので正しい記述です。

 

この肢は、正しい

 

ちなみに、

 

問題に書かれた必要な援助学用品費学校給食費など

 

これは、補助対象品目として、

 

学用品費/体育実技用具費/新入学児童生徒学用品費等/通学用品費/通学費/修学旅行費/校外活動費/医療費/学校給食費/クラブ活動費/生徒会費/PTA会費/卒業アルバム代等

 

これらが挙げられています。びっくり

 

 

 

思い立って受験したんですが、

 

あくまでメインは行政書士って気持ちがあったので、無駄な勉強はしないようにだけは心掛けました。

 

ですので、宅建士を受けるにあたって、用意した参考書等はなにもありませんキョロキョロ

 

行政書士の延長線上で勉強をして、

 

宅建業法とその他の科目の過去問をネットで調達して勉強しただけ。

 

運が良かった。照れ

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

お疲れ様でした。

 

 

んでねい。バイバイ

 

 

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