こんにちは。
小さい頃に、「食べらんないものは出さないんだから、残さず食べせ。」ってよく言われたもんです。
昨日の記事で、給食の皿うどんを食べて、歯が欠けたって記事がありました。
麺を2分~3分で揚げるところ、揚げ方が不十分だと感じたようで、10分間揚げたとか。
何故に10分、、、5分とかじゃダメなんですか って声が聞こえてきそうなんですが。。。
言われたことは守り、残さず食べるようにしていますが、、、これは言っちゃうケースですね。
今日は、民法の過去問をやりたいと思います。
それでは、早速。
問題
A・B間で締結された契約(以下「本件契約」という。)に附款がある場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
1 本件契約に、経済情勢に一定の変動があったときには当該契約は効力を失う旨の条項が定められている場合、効力の喪失時期は当該変動の発生時が原則であり、A・Bの合意があっても、効力の喪失時期を契約時に遡らせることはできない。
2 本件契約が売買契約であり、買主Bが品質良好と認めた場合には代金を支払うとする旨の条項が定められている場合、この条項はその条件の成就が代金債務者であるBの意思のみに係る随意条件であるから無効である。
3 本件契約が和解契約であり、Bは一定の行為をしないこと、もしBが当該禁止行為をした場合にはAに対して違約金を支払う旨の条項が定められている場合、Aが、第三者Cを介してBの当該禁止行為を誘発したときには、BはAに対して違約金支払の義務を負わない。
4 本件契約が農地の売買契約であり、所有権移転に必要な行政の許可を得られたときに効力を生じる旨の条項が定められている場合に、売主Aが当該許可を得ることを故意に妨げたときには、条件が成就したとみなされる。
5 本件契約が金銭消費貸借契約であり、借主Bが将来課長になった場合に返済する旨の条項(いわゆる出世払い約款)が定められている場合、この条項は不確定期限を定めたものであるから、Bは課長になることができないことが確定した段階で、返済義務を負う。
正解は?
1、× 参照あり。
2、× 参照あり。
3、○ 参照あり。
4、× 参照あり。
5、○ 参照あり。
今日の5肢はいかがでしたか
ひとつひとつ確実に理解することが大切です。
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
参照
肢1.
問:本件契約に、経済情勢に一定の変動があったときには当該契約は効力を失う旨の条項が定められている場合、効力の喪失時期は当該変動の発生時が原則であり、A・Bの合意があっても、効力の喪失時期を契約時に遡らせることはできない。×
今日は、「附款」です。
この問題は、
経済情勢に一定の変動があった
↓
契約は効力を失う
つまり、条件の中の「解除条件」に関するもの。
効力の発生時期は、「一定の変動があったとき」、変動の発生したときが原則になります。
問題では、別段の合意があっても「効力の喪失時期を契約時に遡らせることはできない。」と言っています。
「合意があっても」
合意に納得してれば良いんじゃないの ってことですね。
「契約自由の原則」はあり。
(条件が成就した場合の効果)
第百二十七条
1 略。
2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時(問:一定の変動があった=変動の発生時)からその効力を失う。
3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
AさんとBさんの間で合意していれば、効力を失う時期を、契約時に遡らせることもできます。
この肢は、間違いです。
肢2.
問:本件契約が売買契約であり、買主Bが品質良好と認めた場合には代金を支払うとする旨の条項が定められている場合、この条項はその条件の成就が代金債務者であるBの意思のみに係る随意条件であるから無効である。×
この問題、条件付きの売買契約です。
問題では、「買主Bが品質良好と認めた場合には代金を支払う」
この内容が随意条件、そのため、無効だと言っています。
随意条件
(随意条件)
第百三十四条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
この問題では、「品質良好と認めた場合には」、つまり、条件に副っていれば「支払う」と言う効果が発生します。
買主さんは、「品質良好と認めえるもの」を欲していて、
売主さんは、「品質良好なものを納める」意思があれば、契約は成立します。
つまり、買主Bさんの意思のみに係る条件ではないと言うことです。
昭和28(オ)363 鉱業権移転登録手続請求 昭和31年4月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
買主(被上告人)が排水探鉱の結果品質良好と認めたときは代金を支払うとの所論契約は、民法一三四条にいう「条件カ単ニ債務者ノ意思ノミニ係ル」ものとはいえない。
随意条件ではないと言うことです。
この肢は、間違いです。
肢3.
問:本件契約が和解契約であり、Bは一定の行為をしないこと、もしBが当該禁止行為をした場合にはAに対して違約金を支払う旨の条項が定められている場合、Aが、第三者Cを介してBの当該禁止行為を誘発したときには、BはAに対して違約金支払の義務を負わない。○
Bさんは、一定の行為をしないこと
もし、その行為をしてしまったらAさんに対して「違約金」を支払う。
この問題、Aさんが、第三者であるCさんを介して、
「違約金」欲しさにBさんの禁止行為を誘発させています。
と言うことは、「Aさん、そりゃないんじゃないの。」(笑)
(条件の成就の妨害等)
第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
2 条件が成就することによって利益を受ける当事者(Aさん)が不正にその条件を成就させたときは、相手方(Bさん)は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。
問題は、2項。
この記述は、正しい記述です。
この問題、過去記事では判例で解説していますが、法改正により、2項にその内容が反映されています。
過去記事では、民法一三〇条の類推適用によりって解説でした。
肢4.
問:本件契約が農地の売買契約であり、所有権移転に必要な行政の許可を得られたときに効力を生じる旨の条項が定められている場合に、売主Aが当該許可を得ることを故意に妨げたときには、条件が成就したとみなされる。×
事細かい部分は、過去記事に譲るとして、、、(笑)
「農地の売買」には、農地法第三条の許可が必要です。
問題にも書かれているんですが、行政の許可です。
と言うことは、「所有権移転に必要な行政の許可を得られたときに効力を生じる旨の条項」ってのは、売買をするにあたっては当然の手続。
と、ここで気付き。。。
「売主Aさんが当該許可を得ることを故意に妨げたときには、条件が成就したとみなされる。」
ん
この通りだと、許可を得たい人はみんな故意に妨害しませんか
妨害すれば、行政の許可を得られることになっちゃいますから。
判例から抜粋。
昭和32(オ)923 農地売買契約無効確認等請求 昭和36年5月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
原判決が、農地の所有権移転を目的とする法律行為は都道府県知事の許可を受けない以上法律上の効力を生じないものであり(農地法三条四項)、この場合知事の許可は右法律行為の効力発生要件であるから、農地の売買契約を締結した当事者が知事の許可を得ることを条件としたとしても、それは法律上当然必要なことを約定したに止まり、売買契約にいわゆる停止条件を附したものということはできないとしたことは正当である。
本件農地売買契約について、たとえ、被上告人Bに所論のような条件の成就を妨げる行為があつたとしても、民法一三〇条の規定の適用によつて、右売買契約が効力を生じて上告人が本件農地の所有者となつたものとすることはできない
農地の売買は、公益上の必要にもとづいて、知事の許可を必要とせられているのであつて、現実に知事の許可がない以上、農地所有権移転の効力は生じないものであることは農地法三条の規定するところにより明らか
んね
肢5.
問:本件契約が金銭消費貸借契約であり、借主Bが将来課長になった場合に返済する旨の条項(いわゆる出世払い約款)が定められている場合、この条項は不確定期限を定めたものであるから、Bは課長になることができないことが確定した段階で、返済義務を負う。○
不確定期限
不確定期限=将来発生することは確実ですが、その時期が、いつ発生するかが不確定な期限
将来発生することは確実
課長になれるとは限らないんですが、、、(笑)
これは、「課長になる又は課長になれない」ことが確定した時に支払いを約束したものってことです。
将来、必ず発生する事実として、不確定期限とされています。
もし、これが条件だった場合、課長になれなかった場合には、借主Bさんは返済を免れることになってしまいます。
それでも良いってお金持ちもいるかも知れませんが、貸す、借りるの場合は、いずれ返済するってのが、当事者の意思に合致するところですよね。
判例は、「復活の呪文」のようなものを過去記事に掲載しています。
興味のある方は是非。。。
この肢は、正しい記述です。
小学校で児童や教師ら歯が欠けた人が7人、他にも口の中に傷ができた子が。。。
2分~3分を10分にする以前に、味見と言うか確認とかしなかったんだろうか
食べ物を作るって人の命を預かる行為と同じです。
しっかりと信頼回復に努めてほしいもんです。
本日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
ポチッとお願いします。。。
ここは是非ともポチッと。