こんにちは。
最近、国内も国外も含めての記事が多いような、、、
日本で認められた団体が増えたってのはありますが、団体が多いと問題もある訳で、、、
同じ階級で「誰が」一番強いのか
そんな疑問を解決するのが、「WBSS」
ただね、WBOチャンプが怪我で離脱しちゃいましたからね、ちょっと残念。。。
統一戦はもう直ぐです。。。
今日の過去問は、平成30年度問28の問題を○×式でやりたいと思います。
A・B間で締結された契約(以下「本件契約」という。)に附款がある場合に関し、民法の規定及び判例に照らして、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
本件契約が売買契約であり、買主Bが品質良好と認めた場合には代金を支払うとする旨の条項が定められている場合、この条項はその条件の成就が代金債務者であるBの意思のみに係る随意条件であるから無効である。
正解は?
×
今日の問題は、「附款」です。
附款=主たる行政行為に付加される従たる意思表示。
附款ってなんだぁ~~~。。。 (参考までに)
具体例
運転免許証の交付(主たる行政行為:許可)
眼鏡等(従たる意思表示:附款)
まぁ、これは、よくある例です。。。
1問目は、「売買契約」ですね。
「買主のBさんが品質良好と認めた場合には代金を支払うとする旨の条項が定められている場合」についてです。
問題では、「この条項はその条件の成就が代金債務者であるBさんの意思のみに係る随意条件であるから無効である。」ってことを言っています。
どうなのか って問題ですね。
「品質良好と認めた場合には」、つまり、条件が成就することにより、支払うと言う効果が発生する法律行為ってことですね。
これを、「停止条件付法律行為」と言います。
問題のようなケース、明文の規定があるんですね。
(随意条件)
第百三十四条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
これを「随意条件」と言います。
ポイントは、「その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、」なんですが、ここの「債務者の意思のみに係る」が重要です。
つまり、「気が向いたら」とか、相手方のことがないがしろにされてる場合、「無効」ってことです。
ってことは、問題では、「品質良好と認めた場合には」となっている訳ですから、条件に副っていれば「支払うと言う効果が発生」しますので、このケースは、「随意条件」ではないってことになります。
判例を、、、
昭和28(オ)363 鉱業権移転登録手続請求 昭和31年4月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
買主(被上告人)が排水探鉱の結果品質良好と認めたときは代金を支払うとの所論契約は、民法一三四条にいう「条件カ単ニ債務者ノ意思ノミニ係ル」ものとはいえない。
「なるほど~。」って感じですね。。。
問題
本件契約が和解契約であり、Bは一定の行為をしないこと、もしBが当該禁止行為をした場合にはAに対して違約金を支払う旨の条項が定められている場合、Aが、第三者Cを介してBの当該禁止行為を誘発したときであっても、BはAに対して違約金支払の義務を負う。
正解は?
×
2問目は、「和解契約」です。
「Bさんは一定の行為をしないこと、もしBさんが当該禁止行為をした場合にはAさんに対して違約金を支払う旨の条項が定められている場合」についてです。
この問題は、条件の成就に関する「擬制」の問題ですね。
条文を確認してみましょう。
(条件の成就の妨害)
第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
よく例として出ているのが、契約を依頼した人が、代理人の契約が成立する前に直接契約をしてしまうってパターンですね。
「謝礼」を支払いたくなくて、やってしまうってパターンですが、この場合に、「故意にその条件の成就を妨げた」ってことになります。
つまり、代理人に「謝礼」を支払うってことになる訳です。
条文を簡単に。。。
故意にその条件の成就を妨害☛条件が成就したとみなす
そして、問題です。
「Aさんが、第三者Cさんを介してBさんの当該禁止行為を誘発したときであっても、BさんはAさんに対して違約金支払の義務を負う。」
これは、先ほどの例の反対パターンです。
「違約金」を受け取りたくて、Aさんが第三者Cさんを介して禁止行為を誘発しています。
誘発=ある出来事が原因となって、他の事をひき起こすこと。
このパターンはどうでしょう
条文を探してみても明文の規定はありません。
とすると「判例」。
まぁ、もちろん判例もあるんですが、法律は似たようなケースを類推して考えるってことができますよね。
さきほどの第百三十条を類推して考えてみましょう。
故意にその条件を成就☛条件が成就していないとみなす
こう考えることができます。
んじゃ、正解は ってことになるんですが、、、
あくまで正解は、「判例」です。(笑)
平成2(オ)295 執行文付与に対する異議 平成6年5月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
被上告人BがDに櫛歯ピン付き部分かつらを販売した行為が本件和解条項第一項に違反する行為に当たるものであることは否定できないけれども、上告人は、単に本件和解条項違反行為の有無を調査ないし確認する範囲を超えて、Dを介して積極的に被上告人Bを本件和解条項第一項に違反する行為をするよう誘引したものであって、これは、条件の成就によって利益を受ける当事者である上告人が故意に条件を成就させたものというべきであるから、民法一三〇条の類推適用により、被上告人らは、本件和解条項第二項の条件が成就していないものとみなすことができると解するのが相当である。
書かれてますね。
条件の成就によって利益を受ける当事者である上告人が故意に条件を成就させたものというべき
↓
民法一三〇条の類推適用
↓
被上告人らは、本件和解条項第二項の条件が成就していないものとみなすことができる
つまり、「BさんはAさんに対して違約金支払の義務を負わない。」ってことになります。
問題
本件契約が農地の売買契約であり、所有権移転に必要な行政の許可を得られたときに効力を生じる旨の条項が定められている場合において、売主Aが当該許可を得ることを故意に妨げたときであっても、条件が成就したとみなされることはない。
正解は?
○
この問題は、「農地の売買契約」についてです。
「所有権移転に必要な行政の許可を得られたときに効力を生じる旨の条項が定められている場合」
「農地の売買」には、農地法第三条の許可が必要です。
農地法
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、略。
一~十六 略
2~4 略。
5 第一項の許可は、条件をつけてすることができる。
6 略。
7 第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
これですね。。。
と言うことは、先ほどの「所有権移転に必要な行政の許可を得られたときに効力を生じる旨の条項が定められている場合」は、ある意味当然のことですね。
そして、問題後半、、、
「売主Aさんが当該許可を得ることを故意に妨げたときであっても、条件が成就したとみなされることはない。」
これ、先ほどの条文がありますもんね。
(条件の成就の妨害)
第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
ってことは、間違いってことですね。
って、これで良いのか
いやいや、ってのがこの問題です。(笑)
昭和32(オ)923 農地売買契約無効確認等請求 昭和36年5月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
原判決が、農地の所有権移転を目的とする法律行為は都道府県知事の許可を受けない以上法律上の効力を生じないものであり(農地法三条四項)、この場合知事の許可は右法律行為の効力発生要件であるから、農地の売買契約を締結した当事者が知事の許可を得ることを条件としたとしても、それは法律上当然必要なことを約定したに止まり、売買契約にいわゆる停止条件を附したものということはできないとしたことは正当である。
そして、かりにいわゆる法定条件にも性質のゆるすかぎり民法の条件に関する規定の類推適用あるものとしても、原判決が、上告人と被上告人Bとの間の本件農地売買契約について、たとえ、被上告人Bに所論のような条件の成就を妨げる行為があつたとしても、民法一三〇条の規定の適用によつて、右売買契約が効力を生じて上告人が本件農地の所有者となつたものとすることはできない、従つて上告人が既に右農地の所有者となつたことを前提とする上告人の本訴請求は理由がない旨判示 したことは正当である。
何となれば、農地の売買は、公益上の必要にもとづいて、知事の許可を必要とせられているのであつて、現実に知事の許可がない以上、農地所有権移転の効力は生じないものであることは農地法三条の規定するところにより明らかであり、民法一三〇条の規定するような当事者の「看做す」というがごとき当事者の意思表示に付する擬制的効果によつて、右農地所有権移転の効力を左右することは性質上許されないところであるからである。
「農地の売買」は、条件の成就を妨げるような行為があったとしても、「知事の許可」がなければ、農地法第三条7項により、その効力を生じません。
問題
本件契約が金銭消費貸借契約であり、借主Bが将来社会的に成功を収めた場合に返済する旨の条項(いわゆる出世払い約款)が定められている場合、この条項は停止条件を定めたものであるから、Bは社会的な成功を収めない限り返済義務を負うものではない。
正解は?
×
この問題は、「金銭消費貸借契約」についてです。
出世払い約款
問題にある「借主Bさんが将来社会的に成功を収めた場合」ってこと。
他にも「課長になったら」、「部長になったら」、「取締役になったら」とか、そう言うのが取り決められていたってことです。
問題では、「この条項は停止条件を定めたものであるから、Bさんは社会的な成功を収めない限り返済義務を負うものではない。」と言っています。
つまり、問題としては、「将来社会的に成功を収めた場合」ってのが、「停止条件」だと言っている訳ですね。
だから、「Bさんは社会的な成功を収めない限り返済義務を負うものではない。」と。。。
う~ん、どうでしょう
条件って言うと、、、例えば、、、1問目の免許で言うと、、、
「運転免許を取得したらを買ってあげる。」
つまり、本人ではない人が、取得者本人に対して、「〇〇したら〇〇してあげる。」って感じだと思うんですが、、、
ですから、問題の「将来社会的に成功を収めた場合」は、違うんじゃないでしょうか
とすると、、、何ってことなんですが、、、
「将来社会的に成功を収めた場合」ってのがあてはまるかはちょっと疑問ですが、、、
将来発生することは確実ですが、その時期が、いつ発生するかが不確定な期限
つまり、「不確定期限」になるんではないでしょうか。
難しいですね。。。
「出世払い」は、条件なのか 期限なのか この辺の判断は、「判例」ってことになります。
大判大正4年3月24日(古いですね。)
出世ナル事実カ後日到来スルヤ否不確定ノモノナルコト勿論ナルモ本件消費貸借契約ノ趣旨ニシテ原判決認定ノ如ク出世ナル事実ノ到来ニ因リテ債務ノ効力発生スルモノニ非スシテ既ニ発生シタル債務ノ履行ヲ之ニ因リテ制限シ債務者出世ノ時ニ至リ其履行ヲ為スヘキモノナルニ於テハ其債務ハ不確定期限ヲ附シタルモノト謂フ可ク停止条件附ノ債務ニ非サル
おぉ~、復活の呪文っぽい。
出世なる事実が後日到来するや否不確定のものなること勿論なるも本件消費貸借契約の趣旨にして原判決認定の如く出世なる事実の到来に因りて債務の効力発生するものに非すして既に発生したる債務の履行を之に因りて制限し債務者出世の時に至り其履行を為すべきものなるに於ては其債務は不確定期限を附したるものと謂う可(べ)く停止条件附の債務に非さる
書かれてますね。
出世払いは、停止条件ではなく「不確定期限」を附したものと言っています。
であれば、出世できないことが確定した段階で、返済義務を負う可能性はありますよね。
(消費貸借)
第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
金銭は、「物」の例示ですね。。。
問題
本件契約に、経済情勢に一定の変動があったときには当該契約は効力を失う旨の条項が定められている場合、効力の喪失時期は当該変動の発生時が原則であるが、A・Bの合意により、効力の喪失時期を契約時に遡らせることも可能である。
正解は?
○
本日最後の問題は、「契約の効力」についてです。
「経済情勢に一定の変動があったときには当該契約は効力を失う旨の条項が定められている場合」についてです。
これは、停止条件でしょうか 解除条件でしょうか
それでは、Yさん、、、
Yさん
「・・・・・・。」
「解除条件です。」
それは、何故ですか
Yさん
「・・・・・・。」
「効力を失うとあるからです。」
そうですね、それではYさん、停止条件はどうなりますか
Yさん
「・・・・・・。」
「効力を生ずるになります。」
ハイ、正解。。。
んじゃ、条文を確認してみます。
(条件が成就した場合の効果)
第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
本日の問題は、「契約」に関するものです。
ですので、「契約の内容」として、「AさんとBさんの合意により、効力の喪失時期を契約時に遡らせることも可能である。」ってのは、当然のことですよね(3項)。
これを「契約自由の原則」と言います。
今日も最後までありがとうございました。
んでまずまた。
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