附款ってなんだぁ~~~。。。 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
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   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

今日は、行政行為のところで持ち越した附款について書いてみたいと思います。

 

早速、始めますね。

 

附款とは、行政行為の主たる意思表示に付される行政庁の従たる意思表示のことをいいます。

 

難しい言い回しですね。

 

簡単に具体例を。。。

 

仙台市に住むOさん(行政庁)は、息子のYさん(国民)に○○したら、○○してやるよ。

 

っていう感じです。

 

普通に、友人知人、親戚なんかでもあるやり取りなんじゃないかと思います。

 

それを、行政と国民の間でなされていることで、附款と言う名前になっていると言うことだと思います。

 

この附款、大切なのは行政行為の目的を達成するために付けられると言うことです。

 

ん?

 

具体例は良いのか?

 

まぁ目的を達成するためってことで。。。

 

ようは主たる意思表示を達成するために付されるもので、何ら関係のないものに付すことはできません。

 

附款が付けれる場合

 

法令で明文化されている場合(法定附款)

 

行政庁に裁量が認められている場合(裁量の範囲内)

 

附款自体が意思表示のため、意思表示に基づく行政行為の法律行為的行政行為のみ付することができます

 

ここで復習ですね。

 

法律行為的行政行為

 

命令的行為

 

下命、免除、許可、禁止。

 

形成的行為

 

特許、剥権、認可、代理。

 

この8つに附款を付すことができます。

 

附款には五つの種類があります。

 

 

条件

 

行政行為の効力の発生または消滅を、発生確実な事実かからせる意思表示です。

 

停止条件=事実の発生によって効果が生ずる

 

解除条件=事実の発生によって効果が消滅する

 

具体例

 

道路を工事する場合の通行禁止など。

 

 

期限

 

行政行為の効力の発生または消滅を、将来発生確実な事実かからせる意思表示です。

 

始期=事実の発生によって効果が発生する

 

終期=事実の発生によって効果が消滅する

 

具体例

 

運転免許証 ○年○月○日まで有効。

 

 

負担

 

許可や認可などの授益的行政行為に付加される意思表示で、行政行為の相手方に一定の義務を命じる意思表示です。

 

ここで辞書ですね。

 

受益的行政行為申請者に何らかの利益を与えるような行政行為

 

具体例

 

運転免許証の眼鏡等。

 

負担によって一定の義務を命じられたとしても、義務に従わないからといって行政行為の効力が失われるわけではありません
 

私も不勉強だったんですが、平成26年問8にて組合せ問題で眼鏡等の会話形式のものがありました。

 

他肢との判断から正解することができましたが不勉強でしたね。

 

反省しました。

 

この眼鏡等、条件ではなく、負担なんですね。

 

たしかに、眼鏡等をせずに運転しても免許取り消しにはなりませんもんね。

 

道路交通法第百十九条十五に三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処するとの規定がありますが免許取り消しにはなりません。

 

条件は、効果の発生消滅にかかわりますが、負担は、発生消滅にかかわらないため取消しにはならないんですね。

 

 

取消し・撤回権の留保

 

行政行為をするにあたって、一定の理由がある場合に取消す(撤回する)権利を留保する旨を示す意思表示です。

 

ここで辞書ですね。

 

留保権利・義務を、残留・保持すること。

 

具体例

 

飲食店の営業許可で一定の違反行為をした場合、云々。。。

 

撤回するには正当な理由が必要であり、附款を付したからと言って、行政庁は無制限に行政行為を撤回することはできません

 

 

法律効果の一部除外

 

法令が行政行為に認めている効果の一部を発生させないこととする意思表示です。

 

具体例 公務員に出張を命じた際に必要費以外の支払をしない場合。

 

法律に根拠がある場合にのみ付すことができます。

 

 

 

最後に附款に瑕疵がある場合

 

附款が違法で取消できる場合であっても、附款は行政行為の一部であり、公定力を有しているため、取り消されるまで有効なものとして扱われます

 

では、どのようになるのか。

 

附款が違法で取消できる場合

 

原則附款のみを取消します。

 

附款に強度の違法性がある場合

 

無効

 

以下は過去問で問われた知識です。

 

行政行為と附款が不可分一体となっている場合

 

この場合は附款のみを取消すことはできません。

 

附款を含めた行政行為全体が違法となるため、全体を取消こととなります。

 

最後に辞書ですね。

 

不可分一体密接に結びつき、分けたり切り離したりできないこと。

 

 

今日はこんなところで。

 

 

 

んでまず。

 

また。

 

 

 

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