行政書士試験 令和2年度問21 国家賠償法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

ブラシ見てきた

 

動物園に行って来た方の投稿で、寒さに弱い「ハリネズミさん」のかわり。爆  笑

 

おおむね受け入れてくれているようで寛容で良かったなってのが感想です。

 

以前にも書いてるんですが、人それぞれいろんな意見があって然るべきなんですが、[えぇ~こんな投稿にもブー]って方もいる訳で。。。

 

優しい世の中になって欲しい、、、そう思う昨今です。

 

今日の過去問は、令和2年度問21の問題○×式でやりたいと思います。

 

国家賠償法に関する次の記述について、最高裁判所の判例に照らして検討してみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

建築基準法に基づく指定を受けた民間の指定確認検査機関による建築確認は、それに関する事務が行政庁の監督下において行われているものではないため、国家賠償法1条1項の「公権力の行使」に当たらない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日は国家賠償法です。

 

国家賠償法は、「判例」がメインですね。

 

今日の判例もほぼほぼ見たことがある判例、、、と言うことは、記憶にある内容、、、はてなマーク

 

まず、建物を建築するときには、その建築計画が建築基準法に適合するかを確認しなければなりません。

 

これを「建築確認」と言うんですが、通常は、地方公共団体の職員である建築主事によって行われます。

 

つまり、建築確認は、建築主事による地方公共団体の事務です。

 

この建築主事が行う建築確認を行うことができる民間機関が、指定確認検査機関のことです。

 

ただ、やりたいと言って勝手にできるものではなく、やはり、お偉いさんの「指定」を受ける必要があり、「指定」を受けることで公共団体への報告義務が発生し、特定行政庁の指導・監督下において業務が行えることになります。

 

特定行政庁とははてなマーク

 

建築基準法

用語の定義

第二条

三十五 特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、略。

 

と言うことははてなマーク

 

平成16(行フ)7 訴えの変更許可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件平成17年6月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

 

指定確認検査機関の確認に係る建築物について確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は、指定確認検査機関の当該確認につき行政事件訴訟法21条1項所定の当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に当たるというべきであって、抗告人は、本件確認に係る事務の帰属する公共団体に当たるということができる。

 

民間の指定確認検査機関による建築確認

行政庁の監督下において行われているものではない×

 

この肢は、国家賠償法1条1項の「公権力の行使」に当たるので、間違いの肢ってことになります。

 

これは、過去記事ありです。

 

行政書士試験 平成23年度問20 国家賠償法の問題

 

 

 

問題

検察官が公訴を提起した裁判において、無罪の判決が確定したとしても、そのことから直ちに、起訴前の逮捕や勾留とその後の公訴の提起などが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるということにはならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

2問目は、この問題。

 

検察庁HP:検察官=検事・副検事。裁判にかけるかどうかを決定する人。

 

この内容、当たり前と言えば当たり前のような気が、、、

 

当然、人を裁判にかける訳ですから慎重に調べて、相応の証拠がなければ起訴はしないはずです。

 

調べた結果、裁判で認められないこともある

 

それが、無罪判決ってだけで、、、

 

直ちに」違法の評価を受けるってことになると

 

お父さん起訴できねぇ~べや。」ってことに。。。

 

昭和49(オ)419 国家賠償昭和53年10月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所

 

刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで直ちに起訴前の逮捕・勾留、公訴の提起・追行、起訴勾留違法となるということはない

 

けだし、逮捕・勾留はその時点において犯罪の嫌疑について相当な理由がありかつ必要性が認められるかぎりは適法であり、公訴の提起は、検察官が裁判所に対して犯罪の成否刑罰権の存否につき審判を求める意思表示にほかならないのであるから、起訴時あるいは公訴追行時における検察官の心証は、その性質上、判決時における裁判官の心証と異なり、起訴時あるいは公訴追行時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りるものと解するのが相当であるからである。

 

と言うことで、この肢は、正しい記述です。

 

この肢は過去記事多数ありです。

 

行政書士試験 平成25年度問20 国家賠償法の問題

 

 

 

問題

裁判官がおこなう争訟の裁判については、その裁判の内容に上訴等の訴訟法上の救済方法で是正されるべき瑕疵が存在し、当該裁判官が付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得るような事情がみられたとしても、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けることはない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この判例は、「裁判官がおこなう争訟の裁判」に関するもの。

 

これは、直ぐに判断できますね。

 

あきらかにおかしい。爆  笑

 

裁判官が付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使した認め得るような事情がみられた

↓としても、

国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けることはない

 

昭和53(オ)69 損害賠償昭和57年3月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

 

裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によつて是正されるべき瑕疵が存在したとしてもこれによつて当然に国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任の問題が生ずるわけのものではなく右責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である。

 

と言うことで、この肢は、間違いです。

 

これも過去記事ありですね。

 

行政書士試験 平成29年度問20 国家賠償法の問題

 

 

 

問題

宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者の不正な行為によって個々の取引関係者が被る具体的な損害の防止、救済を制度の直接の目的とするものであるから、不正な行為をした業者に対する行政庁の監督権限の不行使は、被害者との関係においても、直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

4問目は、この問題。

 

宅地建物取引業者に関する問題。

 

問題に書かれていることは、

 

宅地建物取引業者の不正な行為によって、個々の取引関係者が損害を被った

 

宅地建物取引業法は、その具体的な損害の防止、救済を制度の直接の目的とするものだから、不正な行為をした業者に対し、なんらかの処分をしなきゃいけないんじゃないのかってこと。

 

つまり、行政庁の監督権限の行使例:業務停止処分免許取消処分の行使)は、被害者との関係において、直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けると言っている訳です。

 

これ、記憶にありませんかはてなマーク

 

行政書士試験 平成21年度問20 国家賠償法の問題

 

過去記事では、

 

免許権者に責任があるってなると大変じゃないですかはてなマーク

 

昭和61(オ)1152 損害賠償 平成元年11月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

 

免許制度も、究極的には取引関係者の利益の保護に資するものではあるが、前記のような趣旨のものであることを超え、免許を付与した宅建業者の人格・資質等を一般的に保証し、ひいては当該業者の不正な行為により個々の取引関係者が被る具体的な損害の防止救済制度の直接的な目的とするものとはにわかに解し難くかかる損害の救済は一般の不法行為規範等に委ねられているというべきであるから、知事等による免許の付与ないし更新それ自体は、法所定の免許基準に適合しない場合であっても、当該業者との個々の取引関係者に対する関係において直ちに国家賠償法一条一項にいう違法な行為に当たるものではないというべきである。

 

問題では、

 

宅地建物取引業法は、

 

宅地建物取引業者の不正な行為によって個々の取引関係者が被る具体的な損害の防止、救済制度の直接の目的とするものである×

 

宅地建物取引業者の不正な行為によって、取引関係者に損害が発生した場合は、「かかる損害の救済は一般の不法行為規範等に委ねられている」と言うことです。

 

この肢は、間違いですね。

 

 

 

問題

公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、または同法を引き継いだ公害健康被害補償法*に基づいて水俣病患者の認定申請をした者が水俣病の認定処分を受けた場合でも、申請処理の遅延により相当の期間内に応答がなかったという事情があれば、当該遅延は、直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける。

 

(注) * 公害健康被害の補償等に関する法律

 

正解は?

×

 

 

 

今日の最後の問題。

 

水俣病」の申請処理の遅延、、、これも何度か問題になっています。

 

国家賠償法だけじゃなく、行政手続法でも「判例」問題で出題ありです。

 

行政書士試験 平成24年度問13 行政手続法の問題

 

問題では、

 

水俣病患者の認定申請をした者が水俣病の認定処分を受けた

↓この場合でも

申請処理の遅延により相当の期間内に応答がなかった

という事情があれば

当該遅延は、直ちに国家賠償法1条1項の適用上

違法の評価を受ける

 

昭和61(オ)329 水俣病認定業務に関する熊本県知事の不作為違法に対する損害賠償 平成3年4月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所

 

これは、判例を抜粋すると

 

客観的に処分庁が、その処分のために

手続上必要と考えられる期間内に処分できなかった

+

その期間に比してさらに長期間にわたり遅延が続き

かつ

②’処分庁として通常期待される努力によって遅延を解消できたのに、

これを回避するための努力を尽くさなかった

 

この内容ですから、

 

期間内に応答がなかっただけで、「直ちに」、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けると言う訳ではありません

 

そのため、この肢は、間違いです。

 

 

 

えぇ~こんな投稿にもブー

 

まぁ、この考え方がいろんな意見を受け入れていないような気もするんですが、、、

 

コメントを見ていて、

 

・亡くなる方が出ないのは喜ばしい情報。
・医療関係の方に感謝です。

 

ブーなのかなはてなマーク

 

これをどう捉えれば良いのかがよく解んない。。。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところは、ここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

判例は理解できれば、、、ニヤリ

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