こんにちは。
先日、や~~~~っとステージ3になりました。
マツダのi-DMと言うティーチング機能です。
アクセル操作のコツがつかめず、レベルアップに時間を要しました。
i-DM ←説明は、これ。。。
「しなやかな運転」ができるように運転技術の向上を支援するシステムってことですが、アクセル、ブレーキ、ハンドル操作の総合判定結果を評価点として表示するものです。
ハイブリッド車なんで走りを楽しめないのかと思っていましたが、さすがにマツダです。
意識しすぎることもよくはないんですが、また、運転するのが楽しみになりました。
今日の過去問は平成21年度問20の問題を○×式でやります。
それでは、早速。
問題
国または公共団体の公務員による規制権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その不行使により被害を受けた者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法となる。
正解は?
○
規制権限の内容、覚えてますか
行政書士試験 平成18年度問18 行政事件訴訟法の問題 で解説しました。
それとこの内容、先日、行政手続法でもみました。
行政書士試験 平成23年度問12 行政手続法の問題 1問目ですね。
そう考えるといろいろと絡んでますね。
平成13(受)1760 損害賠償,民訴法260条2項による仮執行の原状回復請求事件 平成16年4月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質等に照らし、具体的事情の下において、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その不行使により被害を受けた者との関係において、国家賠償法1条1項の適用上違法となるものと解するのが相当である。
問題
医薬品の副作用による被害が発生した場合であっても、監督権者が当該被害の発生を防止するために監督権限を行使しなかった不作為は、不作為当時の医学的・薬学的知見の下で当該医薬品の有用性が否定されるまでに至っていない場合には、被害を受けた者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法となるものではない。
正解は?
○
この問題も1問目もポイントとなるのは、「権限の不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるとき」です。
この内容にあてはまる時に違法となり、国家賠償請求が認められます。
この問題は、不作為当時の医学的・薬学的知見の下で当該医薬品の有用性が否定されるまでには至っていない訳です。
と言うことで、被害を受けた者との関係において違法となるものではありません。
平成1(オ)1260 損害賠償、民訴法一九八条二項による返還及び損害賠償 平成7年6月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
医薬品の副作用による被害が発生した場合であっても、厚生大臣が当該医薬品の副作用による被害の発生を防止するために前記の各権限を行使しなかったことが直ちに国家賠償法一条一項の適用上違法と評価されるものではなく、副作用を含めた当該医薬品に関するその時点における医学的、薬学的知見の下において、前記のような薬事法の目的及び厚生大臣に付与された権限の性質等に照らし、右権限の不行使がその許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、その不行使は、副作用による被害を受けた者との関係において同項の適用上違法となるものと解するのが相当である。
問題
鉱山労働者を保護するための省令が後に科学的知見に適合しない不十分な内容となったとしても、制定当時の科学的知見に従った適切なものである場合には、省令を改正しないことが、被害を受けた者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法となるものではない。
正解は?
×
この問題は大丈夫ですね。
今まで内容は十分見ましたもんね。
鉱山労働者を保護するための省令が後に科学的知見に適合しない不十分な内容となった場合に当該省令を改正しないことは、被害を受けた者との関係において国家賠償法1条1項の適用上、違法と言うべきであると言う内容でした。
改正が必要になったら「すぐに科学的知見に適合した正しいもの」に改正されないと違法の評価を受けると言うことです。
判例は1問目のものをご確認ください。
問題
宅地建物取引業法に基づき免許を更新された業者が不正行為により個々の取引関係者に対して被害を負わせたとしても、当該免許制度は業者の人格・資質等を一般的に保証するものとはにわかに解しがたく、免許権者が更新を拒否しなかったことは、被害を受けた者との関係において直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法となるものではない。
正解は?
○
この問題は何となくイメージできません。
免許権者に責任があるってなると大変じゃないですか
だって、車の免許を考えてみて下さい。
煽り運転を平気でする人もいる訳で、その人の人格・資質等を一般的に保証して付与される訳ではありませんよね。
一定の技術、知識があるってことで許可される訳です。
昭和61(オ)1152 損害賠償 平成元年11月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
免許制度も、究極的には取引関係者の利益の保護に資するものではあるが、前記のような趣旨のものであることを超え、免許を付与した宅建業者の人格・資質等を一般的に保証し、ひいては当該業者の不正な行為により個々の取引関係者が被る具体的な損害の防止、救済を制度の直接的な目的とするものとはにわかに解し難く、かかる損害の救済は一般の不法行為規範等に委ねられているというべきであるから、知事等による免許の付与ないし更新それ自体は、法所定の免許基準に適合しない場合であっても、当該業者との個々の取引関係者に対する関係において直ちに国家賠償法一条一項にいう違法な行為に当たるものではないというべきである。
問題
犯罪被害者が公訴の提起によって受ける利益は、公益上の見地に立って行われる公訴の提起によって反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず、法律上保護された利益ではないので、検察官の不起訴処分は、犯罪被害者との関係で国家賠償法1条1項の適用上違法となるものではない。
正解は?
○
検察官の方もいろいろ調べた上で起訴、不起訴を決める訳です。
自身の正義に基づいて処分をします。
先ほどの免許権者ではありませんが、調べた上での判断ですので、そこに違法性があることにはなりません。
それから、被害者の利益ですね。
被害者が公訴の提起によって受ける利益
↓
公訴の提起によって反射的にもたらされる事実上の利益○
↑↓
法律上保護された利益×
平成1(オ)825 損害賠償 平成2年2月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
犯罪の捜査及び検察官による公訴権の行使は、国家及び社会の秩序維持という公益を図るために行われるものであって、犯罪の被害者の被侵害利益ないし損害の回復を目的とするものではなく、また、告訴は、捜査機関に犯罪捜査の端緒を与え、検察官の職権発動を促すものにすぎないから、被害者又は告訴人が捜査又は公訴提起によって受ける利益は、公益上の見地に立って行われる捜査又は公訴の提起によって反射的にもたらされる事実上の利益にすぎず、法律上保護された利益ではないというべきである。したがって、被害者ないし告訴人は、捜査機関による捜査が適正を欠くこと又は検察官の不起訴処分の違法を理由として、国家賠償法の規定に基づく損害賠償請求をすることはできないというべきである。
国家賠償法は判例です。
判例の内容を直ぐに思い出し、内容を説明出来るようにしましょう。
最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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