行政書士試験 平成18年度問18 行政事件訴訟法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日は昨年の試験の合格発表日です。

 

受験された方、結果はいかがでしたでしょうか?

 

良い結果だった方は、今後の人生をじっくり考えて開業するもよし、ステップアップのために再度勉強を始めるもよしですね。

 

残念だった方は、諦めずに自分の弱かった科目を見つめなおして再チャレンジして下さいね。

 

前向きに、さぁ、大きな声で、

 

一度や二度の挫折が何だぁ~。。。」

 

諦めなければ結果はいずれついてきますから。

 

私が受かったんですから大丈夫です。

 

 

今日は、平成18年度問18の問題○×式でやりたいと思います。

 

それでは、早速。

 

 

 

 

問題

従来、法令に基づく申請についてのみ認められていた不作為違法確認訴訟が、規制権限の不行使についても認められることになった。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

最初に辞書です。

 

規制権限=行政が、国民の権利を規制することのできる権限。

 

行政に、権利行使に制約を課す権限を与えることで、国民が無秩序に権利行使を行うことが出来ないようにし、一部の利益より大多数の利益を優先すること

 

具体例

建築物は耐火構造にする→建築関係の行政庁に与えられた権限

消火設備を設置する→消防関係の行政庁に与えられた権限

 

具体例は、火災が起こった時に被害が拡大しないようにするための規制ですね。

 

問題の不作為の違法確認の訴えは抗告訴訟です。

 

抗告訴訟

第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

2~4 略。

5 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

6 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。

一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき

二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき

7 略。

 

不作為の違法確認の訴えは、行政庁が法令に基づく申請に対し、となっておりますので、申請をしたのに行政庁からなんのアクションもないときにする訴えです

 

次に規制権限についてですが、規制権限は行政が行使するもので、申請して行ってもらうものではありません。

 

そのため、不作為の違法確認の訴えは認められません。

 

規制権限の不行使については6項の義務付けの訴えが対応します。

 

 

 

問題

処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無を確認する判決(無効等の確認判決)は、第三者に対しても効力を有することが明文上認められた。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

問題にある第三者効については以下の条文に定められております。

 

取消判決等の効力

第三十二条 処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する

2 略。

 

行政事件訴訟法は取消訴訟が中心で、その他の訴訟は準用規定が多いと以前に学びました。

 

取消訴訟に関する規定の準用

第三十八条 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。

2 第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。

3 第二十三条の二第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。

4 略。

 

たくさんある準用規定の中に、第三十二条第2項の規定の準用はあるようですが、第三者効の規定である第1項は準用されておりません

 

 

 

問題

仮の義務付けまたは仮の差止めは、処分の執行停止と同様の機能を有するので、内閣総理大臣の異議の制度が準用されている。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題はよく問われる印象のある問題です。

 

これも準用問題ですね。

 

仮の義務付け及び仮の差止め

第三十七条の五 義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がありかつ本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより決定をもつて仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(仮の義務付け)ができる

2 差止めの訴えの提起があつた場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がありかつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより決定をもつて仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(仮の差止め)ができる

3 略。

4 第二十五条第五項から第八項まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条第一項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する

5 略。

 

内閣総理大臣の異議

第二十七条 第二十五条第二項の申立てがあつた場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。執行停止の決定があつた後においても、同様とする。

2~6 略。

 

準用規定の中に含まれてますね。

 

 

 

問題

法令に基づく申請に対して相当の期間内に何らの処分もなされない場合は、原告の判断により、不作為違法確認訴訟または義務付け訴訟のいずれかを選択して提起することができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は勉強になりますね。

 

問題は、法令に基づく申請に対して相当の期間内に何らの処分もなされない場合です。

 

何らの処分もなされない場合ですので不作為です。

 

この時点で不作為の違法確認の訴えが提起できるのはOKですね。

 

原告適格は、処分又は裁決についての申請をした者ですから。

 

次に義務付けの訴えです。

 

以前、今日は抗告訴訟の中から二つ。。。で記事にしました。

 

申請を前提としない第一号義務付け訴訟と申請を前提とする第二号義務付け訴訟があるんでしたね。

 

忘れた方、是非、記事を再確認して、への字(笑2) いいね!して下さい。

 

この問題は申請を前提にしていますので第二号義務付け訴訟です。

 

二パターンあるうちのこちらです。

 

第三十七条の三  (第三条第六項第二号に掲げる場合第二号義務付け訴訟は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。

一  当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと

 

第三十七条の三 3項一号により、処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴えを併合提起する。


結論としては、不作為の違法確認の訴えを単独提起するか、不作為の違法確認の訴え+第二号義務付け訴訟を併合提起するとなります。

 

 

 

問題

処分が、国または公共団体に所属しない行政庁によって行われた場合、当該処分の取消を求める訴えは、処分取消訴訟に替わり、民事訴訟によることとなった。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、処分の取消を求める訴えです。

 

処分が、国または公共団体に所属しない行政庁によって行われただけで訴訟が取消訴訟から民事訴訟に変わることはありません。

 

被告適格等

第十一条 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない

一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体

二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体

 

1項は、処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合の規定です。

 

2 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。

 

この行政庁が国又は公共団体に所属しない場合、これが問題の内容ですね。

 

取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起することとなります。

 

また、3項は被告とすべき国若しくは公共団体又は行政庁がない場合の規定です。

 

3 前二項の規定により被告とすべき国若しくは公共団体又は行政庁がない場合には、取消訴訟は、当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体を被告として提起しなければならない。

4~6 略。

 

基本は、国又は公共団体を被告とすると言うことですね。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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