行政書士試験 平成23年度問12 行政手続法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

ここのところ天気の良い日が続き気持ち良いですね。

 

春って感じです。

 

ただ、花粉症持ちの相方さんは、今日も花粉が。。。って大変そうです。

 

私は、小さい頃に山の中を走り回っていたからでしょうかね、丈夫なのは。。。

 

家を出ると近くの森や茂みでカブトムシカブトムシ♂ミヤマクワガタノコギリクワガタなど自然に触れて育ちましたから。

 

今日の過去問は、平成23年度問12の問題○×式でやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

行政機関は法律に基づく命令を定めた後においても、当該命令の実施状況や社会経済情勢の変化等を勘案し、その内容について検討を加えるよう努めなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

基本的なところから確認しましょう。

 

定義

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一~七 略。

八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。

イ 法律に基づく命令又は規則

ロ 審査基準

ハ 処分基準

ニ 行政指導指針

 

イ~ニまで四つあります。

 

これは、普通に考えて下さい。

 

定めてそのままでは時代にそぐわなくなったときどうしますかはてなマーク

 

法律も時代にそぐわなくなると改正されますよね。

 

命令等を定める場合の一般原則

第三十八条 

1 略。

2 命令等制定機関は、命令等を定めたにおいても、当該命令等の規定の実施状況社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない

 

ほぼ条文そのままです。

 

この社会経済情勢の変化等を勘案せず、内容等について検討を加えなかったとして違法とした判例があります。

 

平成13(受)1760 損害賠償,民訴法260条2項による仮執行の原状回復請求事件 平成16年4月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

 

通商産業大臣は、遅くとも、昭和35年3月31日のじん肺法成立の時までに、前記のじん肺に関する医学的知見及びこれに基づくじん肺法制定の趣旨に沿った石炭鉱山保安規則の内容の見直しをして、石炭鉱山においても、衝撃式さく岩機の湿式型化やせん孔前の散水の実施等の有効な粉じん発生防止策を一般的に義務付ける等の新たな保安規制措置を執った上で、鉱山保安法に基づく監督権限を適切に行使して、上記粉じん発生防止策の速やかな普及実施を図るべき状況にあったというべきである。そして、上記の時点までに、上記の保安規制の権限(省令改正権限等)が適切に行使されていれば、それ以降の炭坑労働者のじん肺の被害拡大を相当程度防ぐことができたものということができる。本件における以上の事情を総合すると、昭和35年4月以降、鉱山保安法に基づく上記の保安規制の権限を直ちに行使しなかったことは、その趣旨目的に照らし著しく合理性を欠くものであって、国家賠償法1条1項の適用上違法というべきである。

 

 

 

問題

行政機関は、不利益処分について処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

これは何度も出てきてますので大丈夫ですね。

 

不利益処分=処分基準

 

申請に対する処分=審査基準

 

不利益処分は、定めるのも公表するのも努力義務でしたね。

 

審査基準は、定めるのも公表するのも法的義務です。

 

処分の基準

第十二条 行政庁は、処分基準を定めかつ、これを公にしておくよう努めなければならない

2 略。

 

不利益処分って、処分って言葉自体が嫌なんだけど。。。

 

もし時間があったら覘いてみて下さい。

 

 

 

問題

行政機関が法律に基づく命令を定める場合には、当該命令がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この肢は大丈夫ですね。

 

当然のことです。

 

命令等を根拠となる法令の趣旨に適合させるのは、法律による行政の原理によるものです。

 

また、法律の優位の原則ってのもあります。

 

法律に反する命令は効力をもちません

 

命令等を定める場合の一般原則

第三十八条 命令等を定める機関(命令等制定機関)は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない

2 略。

 

明文で規定されています。

 

 

 

問題

行政機関が行政指導指針を定めるときには、これが行政指導の相手方の利害に重大な影響を及ぼす場合に限り、意見公募の手続をとらなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

一問目で見ましたね。

 

行政指導指針は命令等に含まれていました

 

問題の意見公募手続ですが覚えていますかはてなマーク

 

意見公募手続

第三十九条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の及びこれに関連する資料あらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間定めて広く一般の意見を求めなければならない

2~4 略。

 

求めなければならない訳ですから義務ですね。

 

ただ、省略しましたが4項に例外規定はありますので、原則としてと言うことになるんでしょうね。

 

そのため、行政指導の相手方の利害に重大な影響を及ぼす場合に限らず原則として意見公募手続きをとらなければなりません

 

 

 

問題

不利益処分について行政機関が定める処分基準は、当該不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

まぁ、そうでしょうね。

 

不利益処分をするための基準ですから、曖昧な基準にそって処分されたんではたまったもんではありません。

 

処分するなら具体的に内容を決めてねってことです。

 

処分の基準

第十二条 

1 略。

2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない

 

 

今日は条文の内容からの出題でした。

 

普段から一肢ごとに○を選んだ理由×を選んだ理由をきちんと説明できることを意識して問題を解くようにしていきましょう。

 

説明できるってことは重要です。

 

記述式対策にも有用です

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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