行政書士試験 平成23年度問35 民法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

嫌なことがあった時、スパッと切り替えられるタイプの人頭から離れず、ずっと考えている人といると思います。

 

あなたはどちらのタイプですかはてなマーク

 

これ、良い悪いはないと思いますが、私はスパッと切り替えられるタイプの人が羨ましいなと思う方です。

 

考えていても変わらないのに考えている。。。

 

非効率的なことは解ってるんですが性格と言うやつですね。

 

嫌なことが起きないのが一番なんですが、気を付けていても起きちゃいますから困ったもんだ、こればっかりは。。。

 

今日は昨日の扶養を含めた第四編の親族からの問題をやってみようと思います。

 

今日の過去問は、平成23年度問35の問題○×式でやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

後見人と被後見人との利益が相反する行為については、後見監督人がある場合でも、後見人は、被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

まだやってはいないところですがよく出る問題ですね。

 

被後見人=後見人によって保護される人。親権者がいない未成年者など。

 

後見人=判断能力が不十分と考えられる者を補佐する者。

 

後見監督人=後見人の事務執行を監督する者。

 

後見監督人の職務

第八百五十一条 後見監督人の職務は、次のとおりとする

一 後見人の事務を監督すること。

二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。

三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。

四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。

 

後見監督人の職務の四項に問題の利益相反行為があります

 

利益相反行為で後見監督人が被後見人を代表するのは職務の一つと言うことです。

 

それと後見の事務の規定の中に以下の内容があります。

 

利益相反行為

第八百六十条 第八百二十六条の規定は、後見人について準用するただし後見監督人がある場合は、この限りでない

 

準用規定の第八百二十六条は以下の通りです

 

利益相反行為

第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない

2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない

 

利益相反行為について、第八百六十条で第八百二十六条を準用はしていますが特別代理人選任規定は、後見監督人がある場合は、この限りでないと規定しています。

 

後見監督人いない場合の利益相反行為については、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない訳ですね。

 

 

 

問題

扶養する義務のある者が数人ある場合において、扶養すべき者の順序については、配偶者を先にし、配偶者がないときの親等の異なる血族間では、親等の近い者を先にする。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題の内容は昨日やりました。

 

原則ははてなマークって何度も書きました。

 

具体的な順位基準とかは設けていませんでした。

 

扶養の順位

第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする

 

原則は協議協議が調わないときや協議ができないときに家庭裁判所の審判です

 

 

 

問題

未成年後見については、未成年者に対し親権を行う者がないとき、または親権を行う者が管理権を有しないときに後見が開始し、成年後見については、後見開始の審判があったときに後見が開始する。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は後見の第一節後見の開始の内容です。

 

どのようなときに後見が開始するのかってところですね。

 

基本ですので大丈夫ですよね。

 

第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する

一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。

二 後見開始の審判があったとき。

 

条文の内容がそのままです。

 

 

 

問題

夫婦、直系血族および兄弟姉妹は、お互いに扶養する義務があるが、姻族間においては、家庭裁判所は、特別の事情がある場合でも、扶養の義務を負わせることはできない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この内容も昨日見ました。

 

扶養義務者

第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある

2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる

3 略。

 

2項で特別の事情がある場合は、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができると規定しています。

 

それと一番最初の夫婦ですが。。。

 

同居、協力及び扶助の義務

第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない

 

この条文は、夫婦間の扶養義務を規定したものです。

 

そのため、前半は、後半が×の肢です。

 

 

 

問題

未成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、さらに別の未成年後見人を選任することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は大丈夫ですか。

 

法改正があったところです。

 

未成年後見人の選任

第八百四十条 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する未成年後見人が欠けたときも同様とする

 未成年後見人がある場合において家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる

3 略。

 

改正前の未成年後見制度では、未成年後見人は、一人でなければならず、又、裁判所が職権で選任することは認められていませんでした。

 

民法の改正により、「未成年後見人は、1人でなければならない。」と言う規定の第八百四十二条が削除され、第八百四十条2項追加されました。

 

そのため、家庭裁判所は、複数の未成年後見人を選任することができるようになりました

 

この問題は、試験当時は×の肢でしたが、現行法に照らし解答のみ変更しました。

 

今日の問題は、そのため○が2つでした。

 

 

説明出来ることを意識しながら問題を解いていれば、○が何個、×が何個でも関係ないですし、個数問題でもヘッチャラ(死語ですかはてなマーク)ですね。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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