行政書士試験 平成19年度問17 行政事件訴訟法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

春らしくなってきましたね。

 

ただ、日差しはあるのに気温がちょっと低いような。

 

温度計と日差しの強さにギャップを感じる今日この頃です。

 

今日の過去問は、平成19年度問17の問題○×式でやりたいと思います。

 

今日は、訴訟類型の選択に関する問題です。

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

X所有の土地について違法な農地買収処分がなされ、それによって損害が生じた場合、Xが国家賠償請求訴訟を提起して勝訴するためには、あらかじめ、当該買収処分の取消訴訟または無効確認訴訟を提起して請求認容判決を得なければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

まずは軽くジャブボクシングですね。

 

この問題は有名ですし、何度か過去問にも出てきてますね。

 

参考書にも載っていますし。

 

昭和35(オ)248 宅地買収不服、所有権確認請求 昭和36年4月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

 

行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ行政処分につき取消又は無効確認の判決を得なければならないものではない

 

 

 

問題

Xが行った営業許可申請に対してなされた不許可処分について、同処分に対する取消訴訟の出訴期間が過ぎた後においてなお救済を求めようとする場合には、Xは、公法上の当事者訴訟として、当該処分の無効の確認訴訟を提起することができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、行政事件訴訟がどのように分けられているかを理解していれば解ける問題です。

 

行政事件訴訟は、主観訴訟客観訴訟に分かれます。

 

主観訴訟=個人の利益保護のために提起される訴訟

 

客観訴訟=個人の利益保護に関係なく、社会の利益のために提起される訴訟

 

この訴訟が枝分かれします。

 

主観訴訟には当事者訴訟抗告訴訟があり、客観訴訟には民衆訴訟機関訴訟があります。

 

問題にある取消訴訟と無効等確認の訴え抗告訴訟にあたります。

 

ですので、同じ主観訴訟ではありますが、「公法上の当事者訴訟として、」と言うのは×です。

 

問題としては、「公法上の当事者訴訟として、の部分を削除するとの肢になります。

 

無効な行政行為は、公定力や不可争力は働きません。

 

そのため、期間の制限は受けないので出訴期間を制限する規定はありません。

 

聞いたことがあると思います。

 

無効等確認の訴えは「時機に後れた取消訴訟」、これは、出訴期間の制限がないからですね。

 

 

 

問題

Xらの近隣に地方公共団体がごみ焼却場の建設工事を行っている場合、建設工事は処分であるから、Xらは、その取消訴訟と併合して、差止め訴訟を提起し、当該地方公共団体に対して建設工事の中止を求めることができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

建設工事は行政庁の処分はてなマーク

 

これは判例です。

 

昭和37(オ)296 ごみ焼場設置条例無効確認等請求 昭和39年10月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

 

最初に行政庁の処分の定義です。

 

行政庁の処分とは、所論のごとく行政庁の法令に基づく行為のすべてを意味するものではなく公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうちその行為によつて直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう

 

このように定義づけしています。

 

それでは、問題の建設工事はどうなのかはてなマーク

 

本件ごみ焼却場は、被上告人がさきに私人から買収した都所有の土地の上に、私人との間に対等の立場に立つて締結した私法上の契約により設置されたものであるというのであり、原判決が被上告人都において本件ごみ焼却場の設置を計画し、その計画案を都議会に提出した行為は被上告人都自身の内部的手続行為に止まる解するのが相当である

 

内部的手続行為ってことですね。

 

これ、試験勉強中は、建設工事非権力的な事実行為だって覚えていました。

 

建設工事は、行政庁の処分の定義には該当せず、処分性の要件を欠くことになるため、取消訴訟と差止め訴訟を併合提起し、建設工事の中止を求めることはできません

 

 

 

問題

Xの家の隣地にある建築物が建築基準法に違反した危険なものであるにもかかわらず、建築基準法上の規制権限の発動がなされない場合、Xは、当該規制権限の不行使につき、不作為違法確認訴訟を提起することができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

ここでも出ました規制権限

 

ただ、これはちょっと違いますね。

 

問題は、当該規制権限の不行使につき、不作為の違法確認の訴えを提起できるです。

 

この不作為の違法確認の訴えは、誰が何に対して提起できるんでしょうかはてなマーク

 

不作為の違法確認の訴え=行政庁が法令に基づく申請に対し相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

 

書いてますね、法令に基づく申請に対し処分又は裁決がない場合

 

と言うことは、

 

不作為の違法確認の訴えの原告適格

第三十七条 不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者限り提起することができる

 

申請をした者です。

 

Xさんは、この建築物について何も申請はしていないので、不作為の違法確認の訴えは提起できません

 

不作為の違法確認の訴えは、行政庁の不作為全般を対象にしていると言う訳ではないと言うことです。

 

 

 

問題

Xが市立保育園に長女Aの入園を申込んだところ拒否された場合において、Xが入園承諾の義務付け訴訟を提起する場合には、同時に拒否処分の取消訴訟または無効確認訴訟も併合して提起しなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

義務付けの訴えですね。

 

これ、申請型非申請型があります。

 

きちんと把握してますかはてなマーク

 

第三条六項

義務付けの訴え次に掲げる場合行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。

一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき

二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき

 

一号非申請型二号申請型です。

 

義務付けの訴えの要件を見てみましょう。

 

最初に4問目に絡めて非申請型を見てみます。

 

義務付けの訴えの要件等

第三十七条の二 第三条第六項第一号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがありかつその損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り提起することができる

2~5 略。

 

非申請型=行政庁が一定の処分をすべきであるにもかかわらずこれがされないとき

 

Xさんの家の隣地にある逮築物建築基準法に違反した危険なものってことでした。

 

Xさんは、重大な損害を生ずるおそれがありかつ損害を避けるため他に適当な方法がなければ義務付けの訴えの非申請型を提起することを検討することができます

 

次に申請型です。

 

第三十七条の三 第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するとき限り提起することができる

一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと

二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること

 

申請型は、一号不作為型二号処分拒否型があります。

 

申請型は訴訟を併合提起しなければなりません

 

不作為型=申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないとき

 

義務付けの訴え+不作為の違法確認の訴え

 

処分拒否型=申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされ、それが取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であるとき

 

義務付けの訴え+取消訴訟又は無効等確認の訴え

 

問題は、Xさんの長女Aが市立保育園に入園を申込んだところ拒否された場合ですので、処分拒否型です

 

併合提起ですね。

 

 

一つ一つの肢を説明できるようになりましょう。

 

頑張りましょう(^^)v

 

 

長くなりましたが、今日も最後まで有難うございました。

 

今日はここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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