行政書士試験 平成21年度問9 行政法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

春眠暁を覚えず。。。

 

いやぁ~、ただでさえ寝るのが好きなのに罪な季節です。

 

寝る前から起きることを考えるってのも変ですけどね。

 

寝過ごすことのないようにしないと。。。

 

家の息子さんへ。。。

 

社会人になったら遅刻はできませんからね、今のうちだけじゃぞ、坊ちゃん。。。

 

今日の過去問は、平成21年度問9の問題○×式でやりたいと思います。

 

個数問題ですが関係ありませんね。

 

の理由×の理由をきちんと説明できるようにしましょう。

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

国家行政組織法には行政庁は独任制でなければならないとの規定があり、わが国には合議制の行政庁は存在しない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題はときどき見かけますね。

 

独任制=行政機関が1人の者で構成される制度。1人で意思決定を行う。

 

合議制=執行機関を複数の人によって構成させる制度。一般には2人以上の合議によって意思決定を行う。

 

問題の国家行政組織法には、行政庁を独任制としなければならないという規定は存在しません

 

実際に、公正取引委員会教育委員会収用委員会など、合議制の行政庁が存在しています。

 

この合議制の持つ意味は、合議体により意思決定を行うことで判断の慎重さや公正さ民主的正統性が担保されると言うことです。

 

 

 

問題

行政庁とは、行政主体の意思を決定し、これを外部に表示する権限を有する行政機関をいう。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は大丈夫ですね。

 

行政庁=各省大臣、都道府県知事、市町村長等

 

問題文の通りで、行政主体の意思を決定し、これを外部に表示する権限を有する行政機関のことです。

 

この他の行政機関として、補助機関、執行機関、諮問機関、参与機関、監査機関などがあります。

 

補助機関=行政庁その他の行政機関の職務を補助するために、日常的な事務を遂行する機関。副大臣、副知事、副市町村長など。

 

執行機関=行政目的を実現するために必要な実力行使を国民の身体や財産に対して行う機関。警察官、消防職員、徴税職員など。

 

諮問機関=行政庁から諮問を受けて意見を具申する機関。法的拘束力はありません。法制審議会、中央教育審議会など各種審議会。

 

参与機関=行政庁の意思を拘束する議決を行う機関。諮問機関より専門性が高く、法的拘束力があります。労働保険審査会、電波監理審議会など。

 

監査機関=行政機関の事務や会計の処理を検査し、その適否を監査する機関。会計検査院など。

 

 

 

問題

行政庁がその権限の一部を他の行政機関に委任した場合であっても、権限の所在自体は、委任した行政庁から受任機関には移らない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

権限の委任と代理をしっかり理解していますかって問題ですね。

 

権限の委任=行政庁が自己に属する権限の一部を他の機関に委譲して、その受任した行政機関の権限として行わせること。

 

全部の委任はできません、ここポイントです。

 

そして権限を委任すると、法律によって与えられた権限の一部が移動し、委任機関はその権限を失い受任機関は自己の名と責任の下において権限を行使します。

 

委任機関が上級行政機関である場合は、上級行政機関としての指揮監督権は失いませんので、その権限について指揮監督権を行使することは可能です

 

そして、権限が移らないのは、代理です。

 

代理は、権限を移動させずに別の機関が権限を代行するものです。

 

権限の代理には、法定代理と授権代理があります。

 

法定代理=法律の規定に基づいて代理権が与えられる

 

授権代理=行政庁が権限を付与することで代理権が与えられる

 

権限の委任と権限の代理の違いをしっかり把握しましょう

 

 

 

問題

上級行政庁は下級行政庁に対して監視権や取消権などの指揮監督権を有するが、訓令権については認められていない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

指揮監督権の内容ですね。

 

指揮監督権=上級行政機関が下級行政機関の権限の行使に関し、その適法性及び合目的性を保障するとともに行政の統一をはかるために指揮監督する権限。

 

上級行政機関はどのようなものを持っているのかってことですね。

 

訓令権は有しているのかはてなマーク

 

監視権=検閲や報告させる権利

 

許認可権=一定の権限行使について上級行政機関に許認可を求めるように要求する権利

 

訓令権=権限の行使を指示する事前の命令を発する権利

 

取消・停止権=事後において違法・不当な行為の取消しや停止を命じることができる権利

 

権限争議決定権=下級行政機関相互間の権限の争いを裁定することができる権利

 

訓令権も含まれています

 

ちなみに訓令とは上級行政機関が下級行政機関に対し事前に発する命令のことで、これをを特に書面の形式にしたものを通達と言います。

 

訓令=命令これを文書化したものを通達、これを発する権利を訓令権です。

 

訓令や通達は、行政機関内部の職務命令である行政規則に分類されます。

 

国民や裁判所は拘束されないのはポイントですね。

 

 

 

問題

法定の事実の発生に基づいて、法律上当然に行政機関の間に代理関係の生ずる場合を、授権代理という。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は3問目で見ましたね。

 

権限の代理=権限は、本来の権限機関に残したまま、代理機関が本来の権限機関の名において権限を行使する権限の代行方式を言います。

 

行政権の全部又は一部他の代理機関が代わって行うことです。

 

内容は先ほど見た法定代理授権代理に分けられます。

 

法定代理=法律の規定に基づいて代理権が与えられる

 

法定代理は、行政機関が「欠けた」とき又は事故があった」ときなど、一定の事実の発生について、法律の定めに基づき、その補助機関等の他の機関が当然に代行するものです。

 

授権代理=行政庁が権限を付与することで代理権が与えられる

 

授権代理は、本来の行政機関が他の機関に対し自己に代理してその権限の一部を行う権能を与えることです。

 

ここでのポイントは「全部又は一部」です。

 

法定代理=全部又は一部

 

授権代理=一部

 

何故かはてなマークは大丈夫ですね

 

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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