こんにちは。
30分、、、忙しく働いていれば、わりと直ぐ経つ時間。
「バスに間に合わない・・・」
勤怠管理者が定時の終業2分前に帰る行為を繰り返す。
真面目に働く公務員の方がいるなかで、、、残念
指摘する第三者の職員の方がいたってのは、救いかな。
今日の過去問は、令和2年度問43の問題をやりたいと思います。
普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰等が違法であるとして、当該懲罰を受けた議員が提起した国家賠償請求訴訟に関する最高裁判所の判決に関する多肢選択式問題を穴埋めで。。。
それでは、早速。
問題
本件は、被上告人(議員)が、議会運営委員会が厳重注意処分の決定をし、市議会議長がこれを公表したこと(以下、これらの行為を併せて「本件措置等」という。)によって、その名誉を毀損され、精神的損害を被ったとして、上告人(市)に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めるものである。
これは、[ ア ]の侵害を理由とする国家賠償請求であり、その性質上、法令の適用による終局的な解決に適しないものとはいえないから、本件訴えは、裁判所法3条1項にいう[ イ ]に当たり、適法というべきである。
もっとも、被上告人の請求は、本件視察旅行を正当な理由なく欠席したことを理由とする本件措置等が国家賠償法1条1項の適用上違法であることを前提とするものである。
普通地方公共団体の議会は、憲法の定める[ ウ ]に基づき自律的な法規範を有するものであり、議会の議員に対する懲罰その他の措置については、[ エ ]の問題にとどまる限り、その自律的な判断に委ねるのが適当である。
そして、このことは、上記の措置が[ ア ]を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断する場合であっても、異なることはないというべきである。
したがって、普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の[ ア ]を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断するに当たっては、当該措置が[ エ ]の問題にとどまる限り、議会の自律的な判断を尊重し、これを前提として請求の当否を判断すべきものと解するのが相当である。
(最一小判平成31年2月14日民集73巻2号123頁)
最初に文章全体と選択肢にサラッと目を通してみましょう。
判例は長いので、いつも通り、切れるところで切っています。(笑)
それでは、早速。。。
[ ア ]は?
11 私法上の権利利益
最初に[ ア ]から確認して見ます。
[ ア ]は、3ヶ所です。
・これは、[ ア ]の侵害を理由とする国家賠償請求であり、
・上記の措置が[ ア ]を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断する場合であっても、異なることはないというべきである。
・普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の[ ア ]を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断するに当たっては、
「侵害」と言うことは、権利ってとこでしょうか。。。
そして、この訴訟は、
「その名誉を毀損され、精神的損害を被ったとして、」求められたもの。
ここは難しいので、選択肢を見ながら検討しますが、、、この内容を盛り込んだもの。
名誉棄損は、公然と事実を示して人の社会的評価を傷つけること。
そして、損害と言えば、利益を失わせることや、失うこと。
そのため、[ ア ]は、「11 私法上の権利利益」です。
[ イ ]は?
18 法律上の争訟
次に、[ イ ]なんですが、[ イ ]は、1ヶ所です。
・本件訴えは、裁判所法3条1項にいう[ イ ]に当たり、適法というべきである。
答えが書かれているようなものですね。
裁判所法3条1項と言えば、
[ イ ]は、「18 法律上の争訟」です。
[ ウ ]は?
5 地方自治の本旨
次に、[ ウ ]なんですが、[ ウ ]も1ヶ所です。
・普通地方公共団体の議会は、憲法の定める[ ウ ]に基づき自律的な法規範を有する
「憲法」、そして、「基づき」と言えば、、、
ここは、「自律的な法規範を有する」からも分かりますね。
[ ウ ]は、「5 地方自治の本旨」です。
[ エ ]は?
10 議会の内部規律
最後に、[ エ ]。
[ エ ]は、2ヶ所ですね。
・議会の議員に対する懲罰その他の措置については、[ エ ]の問題にとどまる限り、その(議会の)自律的な判断に委ねるのが適当である。
・当該措置が[ エ ]の問題にとどまる限り、議会の自律的な判断を尊重し、これを前提として請求の当否を判断すべきものと解するのが相当である。
「議会の自律的な判断」
意味的には、議会自らがした判断ってことです。
ここは、判例を読んでいれば、直ぐに出てきますね。
議会の「内部規律」。
[議会の内部規律]の問題にとどまる限り、
と言うことで、[ エ ]は、「10 議会の内部規律」です。
参照
本件は、被上告人(議員)が、議会運営委員会が厳重注意処分の決定をし、市議会議長がこれを公表したこと(以下、これらの行為を併せて「本件措置等」という。)によって、その名誉を毀損され、精神的損害を被ったとして、上告人(市)に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めるものである。これは、[ア:11 私法上の権利利益]の侵害を理由とする国家賠償請求であり、その性質上、法令の適用による終局的な解決に適しないものとはいえないから、本件訴えは、裁判所法3条1項にいう[イ:18 法律上の争訟]に当たり、適法というべきである。
もっとも、被上告人の請求は、本件視察旅行を正当な理由なく欠席したことを理由とする本件措置等が国家賠償法1条1項の適用上違法であることを前提とするものである。
普通地方公共団体の議会は、憲法の定める[ウ:5 地方自治の本旨]に基づき自律的な法規範を有するものであり、議会の議員に対する懲罰その他の措置については、[エ:10 議会の内部規律]の問題にとどまる限り、その自律的な判断に委ねるのが適当である。そして、このことは、上記の措置が[ア:11 私法上の権利利益 ]を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断する場合であっても、異なることはないというべきである。
したがって、普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の[ア:11 私法上の権利利益]を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断するに当たっては、当該措置が[エ:10 議会の内部規律]の問題にとどまる限り、議会の自律的な判断を尊重し、これを前提として請求の当否を判断すべきものと解するのが相当である。
(最一小判平成31年2月14日民集73巻2号123頁)
1 公法上の地位 2 一般市民法秩序 3 直接民主制
4 既得権 5 地方自治の本旨 6 知る権利
7 制度改革訴訟 8 行政立法 9 立法裁量
10 議会の内部規律 11 私法上の権利利益 12 統治行為
13 公法上の当事者訴訟 14 道州制 15 権力分立原理
16 当不当 17 自己情報コントロール権 18 法律上の争訟
19 抗告訴訟 20 司法権
参照条文
国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 略。
裁判所法
(裁判所の権限)
第三条 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
2、3 略。
日本国憲法
第八章 地方自治
第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
公務員に限らないっちゃ限らないんですが、、、
見られていないと思ってサボる人はいる訳で、、、残念ですね。
サボった分の給料も平気で受け取るその神経がよく解らない。
見てる人は、いる。
まぁ、見られているからやるではなく、安くても頂く対価の分はきちんと働くと言うことですね。
今日のところはここまでです。
今日も最後まで有難うございました。
んでまずまた。
指摘しようかな。。。
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