こんにちは。
今日から令和2年の本試験問題の解説を進めて行こうと思います。
久しぶり、、、当然ですね、1年ぶりです。(笑)
ここのところメインの行政法関係をやっていましたから、今から楽しみでもあります。
1日、1問、、、すこ~しずつ、進めて行きましょう。
今日の過去問は、令和2年度問2の問題を○×式でやりたいと思います。
簡易裁判所に関する記述について検討してみましょう。
それでは、早速。
問題
簡易裁判所における一部の民事事件の訴訟代理業務は、法務大臣の認定を受けた司法書士および行政書士にも認められている。
正解は?
×
1問目は、この問題。
「訴訟代理業務」
訴訟と言えば、法務。
と言うことは、行政関係への書類作成を業務にする行政書士にはできない。。。
司法書士は、、、、司法。
当然ながら、、、
司法書士法
(業務)
第三条
1 略
2 前項第六号から第八号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。
一 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
二 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
三 司法書士会の会員であること。
3~8 略。
この肢は、間違いです。
問題
少額訴訟による審理および裁判には、同一人が同一の簡易裁判所において同一の年に一定の回数を超えて求めることができないとする制限がある。
正解は?
○
少額訴訟=60万円以下の金銭の支払を求める訴えで、原則、1回の審理で紛争を解決する手続。
問題では、「同一人が同一の簡易裁判所において同一の年に一定の回数を超えて求めることができない」と言っています。
これは、知っていた人もいたかも。。。
民事訴訟法
(少額訴訟の要件等)
第三百六十八条 簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
2、3 略。
ただし書きの規定ですね。
最高裁判所規則で定める回数=10回
これを超えてすることはできません。
「同一の簡易裁判所において同一の年に」
この肢は、正しい記述です。
問題
簡易裁判所で行う民事訴訟では、訴えは口頭でも提起することができる。
正解は?
○
3問目は、口頭による訴えなんですが、、、
簡易裁判所とはどんなところか
簡易=簡単で手軽なこと。また、そのさま。
と言うことは、仰々しくはないイメージ。
わかりやすい条文が民事訴訟法にありました。
第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
(手続の特色)
第二百七十条 簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。
簡易な手続の1つが肢に繋がるってことでしょうね。
(口頭による訴えの提起)
第二百七十一条 訴えは、口頭で提起することができる。
この肢は、正しい記述です。
問題
簡易裁判所は、禁固刑および懲役刑を科すことができず、これらを科す必要を認めたときは、事件を地方裁判所へ移送しなければならない。
正解は?
×
う~ん、罰則ですね。
簡易迅速、、、簡単な手続、、、あんまり重い刑は似合わない雰囲気。
雰囲気で判断しちゃまずいですね。
禁固刑=刑法に定められた自由が奪われる刑罰、刑務所に入れられる刑。
懲役刑=刑務所に拘置して、一定の刑務作業に服させる刑。自由を奪う刑。
簡易裁判所は、どこまで科すことができるのか
裁判所法
第四章 簡易裁判所
(裁判権)
第三十三条 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
一 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求
二 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第百八十六条、第二百五十二条若しくは第二百五十六条の罪に係る訴訟
2 簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない。ただし、刑法第百三十条の罪若しくはその未遂罪、~~~、三年以下の懲役を科することができる。
3 簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。
「禁固」以上の刑と言うことは、「禁固」を含みます。
と言うことは、「禁固刑」は、科すことができない。
ただし、、、として、挙げられている罪については、三年以下の「懲役刑」を科することができると言うことです。
地方裁判所への移送については、3項にある通り。
この肢は、間違いです。
まぁ、ちょっと気になるのは、「禁固刑」より、「懲役刑」の方が重いと言うこと。
1項二号「罰金以下の刑に当たる罪」の第一審の裁判権と考えれば、ただし書きで規定している罪については「懲役刑」をってことなんでしょうね。
問題
簡易裁判所判事は、金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。
正解は?
×
支払督促。
問題では、「簡易裁判所判事」は、、、
判事は、裁判官の官名の一つです。
つまり、経験豊富な方。
思い出したのは、キムタク主演のヒーロー。
検察官には、検察事務官が、、、
と言うことは、判事「簡易裁判所判事=裁判所裁判官」には、
民事訴訟法
(支払督促の要件)
第三百八十二条 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、略。
支払督促を発するのは、「裁判所書記官」のお仕事です。
と言うことで、この肢は、間違いです。
残念ながら、基礎法学は、この1問。
ここ3年ほど、1問は、著作権の問題が、、、
なかなか問題が増えないんですが、過去問の知識は最低限入れておきましょうね。
あとは、参考書、問題集など
それと直前期には、模試。
知識を増やす機会はありますからね。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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