行政書士試験 令和2年度問11 行政手続法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

また、ドカッ雪が降りました。

 

今年は例年に比べて多く感じるんですが、、、

 

日中の日差しである程度は解けるんですが、やはり、心配は路面の凍結

 

解けた雪が星空夜には凍る、、、夜に車を運転するので、普段以上に神経を使う。ショボーン

 

疲れがとれない1つの原因かはてなマーク

 

今日の過去問は、令和2年度問11の問題○×式でやりたいと思います。

 

行政手続法の用語について、同法の定義に照らし、検討してみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

「申請」とは、法令に基づき、申請者本人または申請者以外の第三者に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日は、「定義」です。

 

と言うことは、基本ですから間違っちゃいけませんし、サラッと終わらせられないといけませんね。

 

1問目は、「申請」。

 

ポイントになる言葉は、

 

法令に基づき

自己に対し(問:申請者本人)

何らかの利益を付与する処分

・行政庁が諾否の応答をする

 

定義

第二条

三 申請 法令に基づき行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(許認可等を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

 

問題には、または申請者以外の第三者が含まれています。

 

そのためこの肢は、間違いです。

 

 

 

問題

「不利益処分」とは、申請により求められた許認可等を拒否する処分など、申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分のほか、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、またはその権利を制限する処分をいう。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、「不利益処分」。

 

と言うことは、「申請により求められた~~~」って時点で判断できますよね。

 

定義

第二条

四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接にこれに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし次のいずれかに該当するものを除く

イ 略

ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分☚除外規定

ハ、ニ 略

 

問題には、が含まれています

 

そのため、この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

「行政機関」には、国の一定の機関およびその職員が含まれるが、地方公共団体の機関はこれに含まれない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

3問目は、「行政機関」の定義。

 

問題では、

 

・国の一定の機関及びその職員

・地方公共団体の機関×

 

これは間違っちゃいけません。

 

定義

第二条

五 行政機関 次に掲げる機関をいう

イ 略

ロ 地方公共団体の機関議会を除く。)

 

議会を除き、地方公共団体の機関含まれます

 

この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

「届出」とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、当該行政庁にそれに対する諾否の応答が義務づけられているものをいう。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

問題は、「届出」。

 

これは、届け出るだけ

 

行政庁からの「諾否の応答が義務づけられているもの」では、ありません。

 

応答義務があるのは、「申請」。

 

この違いは、判断できないといけません。

 

定義

第二条

七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。

 

申請に関する記述が含まれているので、この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

「処分基準」とは、不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。

 

 

 

正解は?

 

 

 

最後は、「処分基準」。

 

審査基準は、「申請に対する処分に対応するもの。

 

と言うことは、問題の「処分基準」は、、、

 

不利益処分に対応するもの。

 

・不利益処分をするかどうか

・どのような不利益処分とするか

 

その法令の定めに従って判断するために必要とされる基準。

 

これ、定義そのままで正しい記述です。

 

定義

第二条

八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう

イ 法律に基づく命令又は規則

ロ 審査基準

ハ 処分基準不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

ニ 行政指導指針

 

 

 

今日は、定義

 

過去記事で問題を解く順番で書いたことがあるんですが、

 

どうですかはてなマーク

 

この問題を一番最初に解いたら、波に乗って試験ができそうじゃありませんかはてなマーク

 

そう言った意味では、問題を解き始める順番は大切です。

 

肢1.から解かなきゃいけない決まりはありませんからね。。。ニヤリ

 

 

 

P.S

 

昨日届きました。

 

考えてみれば、郵便関係の人も少ないはてなマーク

 

郵送から許可を頂くまでそれぞれ5~6日かかってる。

 

あらためて大変な世の中だと感じた。。。ショボーン

 

 

 

使用許諾書6

 

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでねぃ。バイバイ

 

 

 

いろいろ対策は練ろう。。。ニヤリ

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