こんにちは。
今日は、合格発表の日。
合格なされた方、おめでとうございます。
ボーダーだった方は、結果がハッキリしましたね。
合格率10.7%(男性 11.1% / 女性 9.8%)、残念ながら前年比で101人の減。
ここ4年では一番低い合格率、、、平成28年とほぼ同じくらいだったようです。
平成26年は例外だったとしても、今年の試験は、もしかすると「易化」するかも知れませんね。
今日は、地方自治法の問題をやりたいと思います。
それでは、早速。
問題
一部事務組合についての次の記述について、正誤判定をし、理由を検討してみましょう。
1 一部事務組合は、地方公共団体がその事務の一部を共同して処理するために設ける組織であるが、その例としては、消防、ゴミ処理、火葬場、上下水道事業等の運営を行うために活用されている。
2 市町村や特別区は、都道府県知事の許可を得て一部事務組合を設けることができるが、都道府県が、これに加入する場合には、都道府県知事に届け出ることで許可を得ることができる。
3 一部事務組合には議会が設置されることはないので、その独自の条例が制定されることもない。
4 地方自治法の定める「地方公共団体の組合」には、一部事務組合のほか、広域適合、全部事務組合及び役場事務組合などがある。
5 一部事務組合自体は、地方公共団体ではないから、その活動について、住民監査請求や住民訴訟が認められることはない。
正解は?
1、○ 参照あり。
2、× 参照あり。
3、× 参照あり。
4、× 肢1.条文参照。全部事務組合と役場事務組合は、平成23年の改正で廃止されています。
5、× 参照あり。
今日の問題は、いかがでしたか
ホント問題の幅が広い。。。
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
参照
肢1.
問:一部事務組合は、①地方公共団体がその事務の一部を共同して処理するために設ける組織であるが、その例としては、②消防、ゴミ処理、火葬場、上下水道事業等の運営を行うために活用されている。○
今日のメインは、一部事務組合。
①は、どんな組織か、そして、②は、その例です。
早速、確認してみます。
最初に①からなんですが、
(組合の種類及び設置)
第二百八十四条 地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする(肢4.)。
2 普通地方公共団体及び特別区は、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣(肢2.)、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、略。
3、4 略。
①は、正しい記述です。
そして、②なんですが、
第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
(特別区)
第二百八十一条 都の区は、これを特別区という。
2 特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。
特別区は、原則として「市」に関する規定が適用されます。
2つの条文を見て頂いたんですが、
「都道府県及び市町村そして、特別区」そして①の「その事務の一部を共同して処理するために設ける組織」、つまり、隣接する地域で設けられる施設ってことです。
例で挙げられている「消防、ゴミ処理、火葬場、上下水道事業等の運営」ってのは、まさにこれにあたります。
ちなみに、宮城県の一部事務組合。
比較的事務所に近いところの一部事務組合で、
仙南地域広域行政事務組合=白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町の2市7町。
亘理地区行政事務組合=岩沼市、亘理町、山元町の1市2町。
それぞれ、調べてみると消防や火葬場など共同事務として書かれています。
②も正しい記述です。
肢2.
問:市町村や特別区は、都道府県知事の許可を得て一部事務組合を設けることができるが、都道府県が、これに加入する場合には、都道府県知事に届け出ることで許可を得ることができる。×
肢1.で確認したんですが、特別区は、「市」に準ずる扱い。
と言うことは、許可を与えるのは、それより広域な公共団体である県。
問題前半の「市町村や特別区」は、県知事の許可ってのは、正しい記述です。
問題は、後半。
「都道府県が、これに加入する場合には、都道府県知事に届け出ることで許可を得ることができる。」
都道府県知事の上には、「総務大臣」が控えてる訳で、、、(肢1.条文参照)
後半は、総務大臣の許可が必要になりますので、間違いです。
肢3.
問:一部事務組合には議会が設置されることはないので、その独自の条例が制定されることもない。×
異なる市町村が共同で事務を行う。
いろんなしがらみが出てくるでしょうから、話し合いの場がないといけないんじゃないかと。。。
それが議会。
(規約等)
第二百八十七条 一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 一部事務組合の名称
二 一部事務組合の構成団体
三 一部事務組合の共同処理する事務
四 一部事務組合の事務所の位置
五 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
六 一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法
七 一部事務組合の経費の支弁の方法
2 略。
五号、「一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法」につき
規定を設けなければならない。
つまり、議会を設置しなければならないってことです。
議会が設置されるってことは、、、
(議決事件の通知)
第二百八十七条の四 一部事務組合の管理者は、当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを当該一部事務組合の構成団体の長に通知しなければならない。当該議決の結果についても、同様とする。
地方自治法施行令
(通知すべき議決事件)
第二百十一条の二 地方自治法第二百八十七条の四に規定する一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものは、次に掲げる事件とする。
一 条例を設け、又は改廃すること。
二 予算を定めること。
三 決算を認定すること。
四 前三号に掲げる事件のほか、重要な事件として一部事務組合の規約で定める事件
この肢は、前半、後半ともに間違いです。
肢5.
問:①一部事務組合自体は、地方公共団体ではないから、②その活動について、住民監査請求や住民訴訟が認められることはない。×
①については、肢1.で確認したんですが、、、
第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
図にするとこんな感じ。
*******普通地方公共団体→都道府県・市・町村
地方公共団体<
*******特別地方公共団体→特別区・地方公共団体の組合・財産区
地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合です。
①は、間違いです。
②についてなんですが、
(普通地方公共団体に関する規定の準用)
第二百九十二条 地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。
地方公共団体の組合については、
・都道府県に関する規定
・市に関する規定
・町村に関する規定 を準用する。
これ、先ほどの図で見ると、「普通地方公共団体」。
問題になっている「住民監査請求」、「住民訴訟」は、
(住民監査請求)
第二百四十二条 普通地方公共団体の住民は、~~~略~~~必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
2~11 略。
(住民訴訟)
第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、~~~略~~~、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
一~四 略
2~12 略。
地方公共団体の組合には、普通地方公共団体に関する規定が準用されるので、その活動について、住民監査請求や住民訴訟が認められています。
②の認められることはないってのも間違いです。
今年の最年長合格者は、76歳、最年少合格者は15歳。
凄いですよね。
最高齢・最年少申込者は、96歳と12歳、、、なんと言う向上心。
合格者の平均点は195点、前年比-1点。
記述で調整されてる って所以でしょうか
合格者受験番号はPDFです。
ダウンロードして、落ち込んだときに見ると元気が出てくるもんです。
頑張ろうとモチベーション維持にもなりますよ。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
P.S
試験問題、許諾申請出しています。
利用許可が下りたら、少しずつやって行こうと思っています。
ポチッとお願い。。。
残したるって方はこちらをポチッと。