行政書士試験 平成21年度問23 地方自治法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日は地方自治法ですね。

 

許諾いただいた過去問も少しづつ減ってきております。

 

と言うことは、少しずつ実力が付いてきていなければなりませんね。

 

手応えはどうでしょうかはてなマーク

 

問題の解説の仕方や解りずらい場合はご遠慮なくご連絡下さいね

 

ですが、、「メンタル弱いので。。。」(m(__)m

 

今日の過去問は、平成21年度問23の問題○×式でやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

一部事務組合自体は、地方公共団体ではないから、その活動について、住民監査請求や住民訴訟が認められることはない。

 

 

 

正解は?

×

 


 

この問題で確認すべきは、一部事務組合が地方公共団体かはてなマーク                            

それと、その活動について、住民監査請求や住民訴訟が認められることはないのかはてなマークと言うこの二つです。    

最初に基本的なところで、地方公共団体の役割等を確認しておきますね。

第一条の二 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする
2 略。

基本は、「住民の福祉の増進を図ること」そして、「地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割」を担っていると言うことです。

それともう一つ重要なことが、、、

第二条 地方公共団体は、法人とする
2~17 略。

法人なんですね。

法人=自然人以外のもので、法律上の権利義務の主体となることができるもの。

それでは、問題の内容を確認します。

組合の種類及び設置
第二百八十四条 地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする
2~4 略。

この条文ですね。

一部事務組合地方公共団体の組合です。

ですが、地方公共団体とは言っていませんね。

次に、

第一条の三 
1、2 略。
3 特別地方公共団体は、特別区地方公共団体の組合及び財産区とする

地方公共団体の組合は、特別地方公共団体であると言っていますね。

特別地方公共団体。。。惜しいですね、、、ですがもう少しって感じです。

第一条の三 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする
2、3 略。

地方公共団体普通地方公共団体特別地方公共団体特別区地方公共団体の組合及び財産区

と言うことは、一部事務組合地方公共団体の組合であり特別地方公共団体な訳ですから「地方公共団体と言うことになりますね。

それと問題後半ですが、、、

普通地方公共団体に関する規定の準用
第二百九十二条 地方公共団体の組合については法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつてはに関する規定その他のものにあつては町村に関する規定を準用する

都道府県町村の規定と言うことは、普通地方公共団体の規定と言うことですね。

住民監査請求住民訴訟も含まれていますね。

昭和61(行ツ)144 地方自治法第二四二条の二に基づく損害賠償請求事件 平成元年9月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

この判例は、一部事務組合である水防事務組合に対して住民訴訟の規定の準用を認めたものです。

ですので、問題としては前半も後半も×と言うことですね。

 

 

 

問題

一部事務組合は、地方公共団体がその事務の一部を共同して処理するために設ける組織であるが、その例としては、土地区画整理組合、市街地再開発組合などがある。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は書いてあることだけで判断すると痛い目にあいますね。

っぽいってやつです。

ですが、実際は、、、

組合の種類及び設置
第二百八十四条 地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする
2 普通地方公共団体及び特別区はその事務の一部を共同処理するためその協議により規約を定め都道府県の加入するものにあつては総務大臣その他のものにあつては都道府県知事許可を得て一部事務組合を設けることができる。この場合において、略。
3、4 略。

2項に書いてありますね。

一部事務組合普通地方公共団体及び特別区が、その事務の一部を共同処理するためのものです。

第一条の三 
1 略。
2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
3 特別地方公共団体は、特別区地方公共団体の組合及び財産区とする。

都道府県市町村、それと特別地方公共団体の特別区事務の一部を共同処理するために設置されるものです。

具体例
消防、ゴミ処理、火葬場、上下水道事業等の運営など

問題にある土地区画整理組合市街地再開発組合とははてなマーク

一定の宅地について所有権又は借地権を有する人達で構成される組合のことです。

土地区画整理組合は、土地区画整理法に基づいて土地区画整理事業の施行をするために区画整理対象の宅地の所有権者等で作られる組合です。

そして、市街地再開発組合は、都市再開発法に基づいて市街地再開発事業を施行するために施行地区内の宅地の所有権者等で作られる組合です。

地方公共団体で構成される一部事務組合ではないと言うことですね。

○○組合、だから一部事務組合だって内容なんですが、重要なのは普通地方公共団体及び特別区で構成されているってところですね。

組合って名称だけで判断することは出来ません

 

 

 

問題

一部事務組合には議会が設置されることはないので、その独自の条例が制定されることもない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題はどうでしょうかはてなマーク

一部事務組合の構成員は今まで見てきましたよね。

都道府県市町村特別区です。

割と広範ですね。

何かを取り決めるには議会のようなものが必要なんじゃねって話です。

規約等
第二百八十七条 一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない
一 一部事務組合の名称
二 一部事務組合の構成団体
三 一部事務組合の共同処理する事務
四 一部事務組合の事務所の位置
五 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
六 一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法
七 一部事務組合の経費の支弁の方法
2 略。

問題前半の議会については、1項の五号に規定を設けなければならない義務規定があります。

議会の組織及び議員の選挙の方法」ですね。

それと問題後半の条例ですが、、、

議決事件の通知
第二百八十七条の四 一部事務組合の管理者は、当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめこれを当該一部事務組合の構成団体の長に通知しなければならない当該議決の結果についても同様とする。

この条文だけではわからない内容ですね。

ただ、「政令で定める重要なもの」については、前もって、「一部事務組合の構成団体の長に通知する。」「議決の結果も同様に通知する。」と決められています。

んじゃ、政令で定める重要なものってなにはてなマークってことですね。

地方自治法施行令
通知すべき議決事件
第二百十一条の二 地方自治法第二百八十七条の四に規定する一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものは、次に掲げる事件とする
一 条例を設け又は改廃すること
二 予算を定めること。
三 決算を認定すること。
四 前三号に掲げる事件のほか重要な事件として一部事務組合の規約で定める事件

条例を制定改廃することができるんですね。

構成員が広範であり、議会があると言うことで納得できる内容ですね。

 

 

 

問題

市町村や特別区は、一部事務組合に加入できるが、都道府県は、これに加入することができない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は大丈夫ですね。

今までの問題でも見てきましたから。

一部事務組合の構成員は、普通地方公共団体特別区です。

普通地方公共団体は、都道府県市町村ですね。

と言うことは、加入できると言うことです。

ただ、ちょっとポイントが、、、

もう一度条文を確認します。

許可権者です。

組合の種類及び設置
第二百八十四条 地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。
2 普通地方公共団体及び特別区はその事務の一部を共同処理するためその協議により規約を定め都道府県の加入するものにあつては総務大臣その他のものにあつては都道府県知事許可を得て一部事務組合を設けることができる。この場合において、略。
3、4 略。

都道府県の加入するものにあつては総務大臣の許可

その他のものにあつては都道府県知事の許可

一部事務組合の構成員によって許可権者が違うと言うことです。

う~ん、複雑ですね。。。

 

 

 

問題

地方自治法の定める「地方公共団体の組合」には、一部事務組合のほか、広域適合などがある。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は大丈夫ですね。

もう何度も書いてきましたから。。。


そう正解はです。


と言いたいところですが、これは厳密には×です。

厳密には。。。それは何故はてなマーク

前問にも条文を引っ張ってきましたが、

組合の種類及び設置
第二百八十四条 地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする
2~4 略。

地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合です

問題では、「一部事務組合のほか広域適合などがある。」となっています。

などはてなマーク

これは、以前あった全部事務組合役場事務組合影が見えますね。

この二つは、昭和34年以降は存在していなかったため、平成23年の法改正で廃止されています。

ちなみに全部事務組合役場事務組合は、町村のみが組織できたものです。

この内容を知った上であればと言う条件付きで、と言うことでOKです。

正解は、厳密に×にしましたけどね。。。



今日のところはここまでです。

 

 

最後まで有難うございました。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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