こんにちは。
副業先の人的補充が、「ない。」
厳密に言えば、3日で来なくなった。(笑)
しわ寄せはいつまで続くのか 普段、話をしない奥さんも珍しく心配してる。(笑)
向き不向きがある仕事だから、しょうがないと言えばしょうがないんですが。。。
早めに手当てされないとこちらの体力が。
寄る年波には勝てない、、、そんな言葉が頭をよぎります。(笑)
今日は、平成18年度の憲法の過去問をやりたいと思います。
それでは、早速。
問題3
私人間における人権規定の効力に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の述べるところはどれか。
1 憲法の定める基本的人権のうち重要なものは、単に国家権力に対する自由権を保障するのみではなく、社会生活の秩序原理でもある。これは、一定の範囲において、国民相互の法律関係に対して直接の意味を有する。
2 人の思想、信条は身体と同様本来自由であるべきものであり、その自由は憲法19条の保障するところでもあるから、企業が労働者を雇傭する場合等、一方が他方より優越した地位にある場合に、その意に反してみだりにこれを侵してはならないことは明白である。
3 日本国憲法は価値中立的な秩序ではなく、その基本的人権の章において客観的な価値秩序を定立している。この価値体系は、憲法上の基本決定として、法のすべての領域で通用する。いかなる民法上の規定もこの価値体系と矛盾してはならず、あらゆる規定はこの価値体系の精神において解釈されなければならない。
4 私人による差別的行為であっても、それが公権力との重要な関わり合いの下で生じた場合や、その私人が国の行為に準じるような高度に公的な機能を行使している場合には、法の下の平等を定める憲法14条が直接に適用される。
5 憲法19条、21条、23条等のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものでない。
正解は?
5
解説記事は、行政書士試験 平成18年度問3 憲法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題4
次のア~オの記述のうち、憲法上、天皇の国事行為として認められていないものはいくつあるか。
ア 内閣総理大臣の指名
イ 憲法改正、法律、政令及び条約の裁可
ウ 国務大臣の任免
エ 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の決定
オ 衆議院の解散
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ
正解は?
4(オ以外は、認められていない。)
解説記事は、行政書士試験 平成18年度問4 憲法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題5
次の文章は、表現と行為の関係に言及した、ある最高裁判所判決の一節である。これを読み、同様に純然たる意見表明ではない各種の行為に対して、判例が採っている考え方として誤っているものは、次の1~5のうちどれか。
「 憲法21条の保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤をなし、国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律によってもみだりに制限することができないものである。そして、およそ政治的行為は、行動としての面をもつほかに、政治的意見の表明としての面をも有するものであるから、その限りにおいて、憲法21条による保障を受けるものであることも、明らかである。」
1 国家公務貝法102条1項および人事院規則によって公務員に禁止されている政治的行為も多かれ少なかれ政治的意見の表明を内包する行為であるから、もしそのような行為が国民一般に対して禁止されるのであれば、憲法違反の問題が生ずる。
2 国家公務員法102条1項および人事院規則による公務員に対する政治的行為の禁止が、憲法上許容されるか否かを判断するにあたっては、禁止の目的、この目的と禁止される政治的行為との合理的関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との均衡の三点から検討することが、必要である。
3 一般人の筆記行為の自由について、それが、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補肋するものとしてなされる限り、憲法21条の視定の精神に照らして十分尊重に値するが、表現の自由そのものとは異なるため、その制限や禁止に対し、表現の自由の場合と同等の厳格な基準は要求されない。
4 報道機関の報道行為は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき、重要な判断の資料を提供し、国民の「知る権利」に奉仕するものであるから、思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。
5 報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材行為も、憲法21条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するから、報道の公共性や取材の自由への配慮から、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷においてメモを取ることを許可することも、合理性を欠く措置とはいえない。
正解は?
3
解説記事は、行政書士試験 平成18年度問5 憲法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題6
次の条文の下線部①~⑤についての記述として、妥当なものはどれか。
第11条 ①国民は、すべての②基本的人権の享有を妨げられない。③この憲法が国民に④保障する基本的人権は、侵すことのできない⑤永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
1 憲法13条以下で保障される諸権利のなかで、明示的に「国民」を主語としている権利については、日本に在留する外国人に対して保障が及ばないとするのが、判例である。
2 国家権力の統制下にある在監者に対しては、新聞、書籍を閲読する自由は、憲法上保障されるべきではないとするのが、判例である。
3 「この憲法」のなかには、日本国憲法のほかに、世界人権宣言や国際人権規約も当然に含まれるとするのが、判例である。
4 「学問の自由は、これを保障する」と規定する憲法23条は、大学に対して、固有権としての自治権を保障したものであるとするのが、通説である。
5 憲法改正には限界があり、この憲法が保障する基本的人権を憲法改正手続によって削除することは、論理的に許されないとするのが、通説である。
正解は?
5
解説記事は、行政書士試験 平成18年度問6 憲法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題7
次のア~オの記述のうち、日本国憲法に規定されているものは、いくつあるか。
ア 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
イ 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
ウ 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
エ 何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
オ 刑事事件について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
5 五つ
正解は?
4(オ以外は規定されている。)
解説記事は、行政書士試験 平成18年度問7 憲法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
以前、ちょっと書いた記憶が、、、
1日食べれないのと寝れないのどっちがつらいか
今は、まさにそんな感じ。
あなたはどっち
私は、やはり、「寝れない」のがつらい。
寝ちゃえば、空腹は忘れられるから。
の運転中に落ちそうになることがある。(笑)
注意しないと。。。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところは、ここまでです。
んでまずまた。
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