こんばんは。
いよいよカウントダウンですね。
これから新しい時代の幕開けです。
明るくて良い未来が開けると良いな。。。
平成最後の過去問は、平成18年度問6の問題を○×式でやりたいと思います。
次の条文の下線部①~⑤についての記述について、正誤判定をしてみましょう。
第11条 ①国民は、すべての②基本的人権の享有を妨げられない。③この憲法が国民に④保障する基本的人権は、侵すことのできない⑤永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
それでは、早速。
問題
憲法13条以下で保障される諸権利のなかで、明示的に「国民」を主語としている権利については、日本に在留する外国人に対して保障が及ばないとするのが、判例である。
正解は?
×
今日の1問目は、「国民」の解釈についてです。
問題では、
国民=憲法13条以下で保障される諸権利については、日本に在留する外国人に対して保障が及ばない
こう言っている訳ですが、、、
これは、「国民」=「日本人」って考え方ですね。
文言通りに解釈しているってことです。
判例は、ちょっと違ったニュアンスでしたよね。。。
昭和50(行ツ)120 在留期間更新不許可処分取消 昭和53年10月4日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。
日本に在留する外国人に対して保障が及ばない ×
権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ ○
つまり、「国民」を主語としているかによって保障の及ぶ範囲を決定している訳ではないってことですね。
この「権利の性質上日本国民のみをその対象としている」は、記憶しておきましょう。。。
問題
国家権力の統制下にある在監者に対しては、新聞、書籍を閲読する自由は、憲法上保障されるべきではないとするのが、判例である。
正解は?
×
この問題は、「在監者」についてです。
在監者=収容されている人
「起訴前の被疑者、起訴後の被告人」=未決拘留者と、「判決確定後」の在監者です。
問題では、「新聞、書籍を閲読する自由は、憲法上保障されるべきではない」と判断していると言っている訳ですが、、、
これは、「黒塗り事件」のことですね。☚こう言うかは分かりませんが、自分なりにこう記憶しました。(笑)
昭和52(オ)927 損害賠償 昭和58年6月22日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
それゆえ、これらの意見、知識、情報の伝達の媒体である新聞紙、図書等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは、思想及び良心の自由の不可侵を定めた憲法一九条の規定や、表現の自由を保障した憲法二一条の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるところであり、また、すべて国民は個人として尊重される旨を定めた憲法一三条の規定の趣旨に沿うゆえんでもあると考えられる。
書かれてますね、、、
「新聞紙、図書等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは、」
思想及び良心の自由(憲法一九条)、表現の自由(憲法二一条)の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれる
すべて国民は個人として尊重される旨を定めた憲法一三条の規定の趣旨に沿うゆえん
ゆえん=いわれ。わけ。理由。根拠
この時点で、×な訳ですが、、、まだ、続きが、、、(笑)
未決勾留により監獄に拘禁されている者の新聞紙、図書等の閲読の自由についても、逃亡及び罪証隠滅の防止という勾留の目的のためのほか、前記のような監獄内の規律及び秩序の維持のために必要とされる場合にも、一定の制限を加えられることはやむをえないものとして承認しなければならない。
つまり、在監者の新聞紙・図書等閲読の自由は「原則的には保障、例外として制限」されると言うことです。
問題
「この憲法」のなかには、日本国憲法のほかに、世界人権宣言や国際人権規約も当然に含まれるとするのが、判例である。
正解は?
×
今日の3問目です。
問題では、
この憲法=日本国憲法のほかに、世界人権宣言や国際人権規約も当然に含まれる
こんな判例があるって言ってる訳ですが、、、
そんな判例があれば、もっと試験問題として取り上げられているでしょうね。(笑)
ですので、世界人権宣言や国際人権規約が「この憲法」に当然に含まれると示した判例は存在しません。
ただ、われわれ日本人がこれらを無視して良い訳ではありませんよね。
第九十八条
1 略。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
締結した条約及び確立された国際法規⇒これを「誠実に遵守する」ことを必要とする。
どこぞの国には「ない」規定ですね。
あれば、国同士の取決めを反故にすることはありませんから。。。
と言うか「国」もそうですけど、「人」ですね。
ありえません。
問題
「学問の自由は、これを保障する」と規定する憲法23条は、大学に対して、固有権としての自治権を保障したものであるとするのが、通説である。
正解は?
×
この問題は、「大学の自治権」についてです。
「学問の自由は、これを保障する」⇒大学に対して、固有権としての自治権を保障したものである
固有権=個々の固有の権利、奪うことのできない権利
問題では、これが通説だと言っている訳っですが、、、
「大学の自治権」は、制度的保障でしたよね。
昭和31(あ)2973 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反 昭和38年5月22日 最高裁判所大法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
大学における学問の自由を保障するために 伝統的に大学の自治が認められている。
この自治はとくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任される。
また、大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められ、これらについてある程度で大学に自主的な秩序維持の権能が認められている。
このように、大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く真理を探求し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づくから、直接には教授その他の研究者の研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味すると解される。
大学の施設と学生は、これらの自由と自治の効果として、施設が大学当局によつて自治的に管理され、学生も学問の自由と施設の利用を認められるのである。
もとより、憲法二三条の学問の自由は、学生も一般の国民と同じように享有する。
しかし、大学の学生としてそれ以上に学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。
問題
憲法改正には限界があり、この憲法が保障する基本的人権を憲法改正手続によって削除することは、論理的に許されないとするのが、通説である。
正解は?
○
この問題は、「憲法改正」についてです。
問題では、「憲法改正には限界がある。」と言っていますね。
・この憲法が保障する基本的人権を憲法改正手続によって削除することは、論理的に許されない
これが、通説。。。
これは、その通りでしょうね。
第九章 改正
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
この憲法の改正は、
・各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が発議する
・国民の承認を経る=その過半数の賛成が必要
憲法=国の根本秩序に関する法規範
と言うことは、現在の憲法と同一性が維持されないと憲法とは言えないんじゃないでしょうか
独裁憲法。。。
つまり、憲法の三大原則である「基本的人権の尊重」、「平和主義」、「国民主権」を変更するようなことはできないと言うことです。
・基本的人権の尊重を変更する
・平和主義を変更する
・国民主権を変更する
それぞれ「発議」されても、って言うか発議される国になっては、いけませんよね。。。
発議されたら、もちろん、国民が反対するでしょうけど、、、
中にはふざける人もいるのが常で、、、
あり得ないことが起きるのが世の中で、、、ちょっと心配です。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところは、ここまでです。
んでまずまた。
令和になってもよろしくで~す。。。
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