こんばんは。
テテ欠場って。。。楽しみ半分。。。
ドネアがリザーブ選手に勝ったようですが、、、
チャンピオン同士ってのが良かったんですが、、、残念、、、逃げたんじゃ、、、
まぁ、5月のお楽しみってことで。。。
過去問は、平成30年度問48の問題を○×式で解答してみましょう。
行政書士に関する国の事務をつかさどるのは総務省ですが、次の専門資格に関する事務をつかさどる省庁について正誤判定し、×の場合には、つかさどる省庁を答えてみましょう。
それでは、早速。
問題
金融庁は、公認会計士に関する事務をつかさどる。
正解は?
○
今日の問題は、「所管の省庁」についてです。
問題に書かれたように、行政書士は、「総務省」の管轄です。
これと同じように正誤判定しろって問題ですね。
1問目は、「公認会計士」なんですが、問題では、「金融庁」が所管の省庁と言っている訳ですが、、、
う~ん、単に○×だけでは面白くないんでちょっと調べてみます。
公認会計士法
(公認会計士の業務)
第二条 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
2、3 略。
公認会計士さんの独占業務は、財務書類の「監査業務」ってことですね。
監査= 監督し検査すること。
財務ですから、資金繰りとかお金に関することですね。
と言うことは、「財務省」とか、問題に書かれた「金融庁」とかになるんでしょうね。
最初に「財務」つながりで、、、
財務省=健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保、造幣事業及び印刷事業の健全な運営をはかることを任務とする国の行政機関。
ちょっとピンときませんね。
金融庁=金融機関を検査・監督していた金融監督庁と金融制度の企画・立案を担った旧大蔵省の金融企画局を統合し、2000年7月に発足した行政機関。
こっちっぽいですね。(笑)
公認会計士法
第六章 公認会計士・監査審査会
(設置)
第三十五条 金融庁に、公認会計士・監査審査会を置く。
2 審査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一、二 略。
三 公認会計士試験を行うこと。
四 略。
金融庁に置かれた監査審査会が「公認会計士試験」を行うようですので、所管の省庁は「金融庁」ってことです。
と言うことで、この肢は正しい肢と言うことになります。
今日は、こんな感じでやっていきますね。
問題
財務省は、不動産鑑定士に関する事務をつかさどる。
正解は?
×
この問題は、「不動産鑑定士」ですね。
問題では、「財務省」と言っています。
これは、不動産=財産 って感じで財務省って感じの問題ですね。
ただ、不動産と言えば、、、
民法
(不動産及び動産)
第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 略。
民法的には、「土地及びその定着物(建物等)」を言います。
とすると、土地は、広い意味で「国土」ですね。。。(笑)
持って行き方が上手いでしょ。。。ってことで、「国土交通省」の管轄になっています。
不動産の鑑定評価に関する法律
(不動産鑑定士の業務)
第三条 不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行う。
2 略。
不動産鑑定士さんの独占業務は、不動産の「鑑定評価」です。
(試験の施行)
第十二条 不動産鑑定士試験は、毎年一回以上、土地鑑定委員会が行なう。
試験は、「土地鑑定委員会」が行いますが、この委員会は、国土交通省設置法第六条第2項、地下公示法の定めるところにより、「国土交通省」に設置されている機関です。
ですので、この問題は、×ですね。
問題
法務省は、司法書士に関する事務をつかさどる。
正解は?
○
今日の3問目は、「司法書士」です。
司法書士法
(業務)
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三~八 略。
2~8 略。
まぁ、いろいろ書かれているんですが、(笑)
司法って考えれば、司法書士さんの独占業務は、「法務局に対しての申請書類」、「裁判所に対して提出する書類」、こんな感じです。
行政書士が、「行政」を相手にするのと同じで、「司法」を専門にってことですね。
と言うことは、所管の省庁は、、、
司法書士法
(試験の方法及び内容等)
第六条 法務大臣は、毎年一回以上、司法書士試験を行わなければならない。
2~4 略。
「法務大臣」ですね。
所管の省庁は「法務省」ってことになりますので、正しい肢と言うことになります。
問題
経済産業省は、弁理士に関する事務をつかさどる。
正解は?
○
今日の4問目は、「弁理士」です。
なかなか何をするのかはつまめませんね。。。
最初に業務から、、、
弁理士法
(業務)
第四条 弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
2~3 略。
弁理士さんの独占業務は、大まかですが、「出願代理業務」、「鑑定業務」ってことになりそうです。
弁理士さんは、弁理士法第一条によると「知的財産に関する専門家」ってことのようです。
それと、、、所管の省庁なんですが、、、
(試験の細目)
第十六条 この法律に定めるもののほか、弁理士試験及び特定侵害訴訟代理業務試験に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
「経済産業省令」で定めるとありますので、所管の省庁は、「経済産業省」です。
と言うことは、この問題は、正しい肢ってことになります。
問題
厚生労働省は、獣医師に関する事務をつかさどる。
正解は?
×
今日の最後の問題ですね。
「獣医師」に関する問題です。
「士」ではなく、「師」です。
問題では、「厚生労働省」と言っていますが、、、
医療問題と言えば、、、「厚生労働省」、、、そんなところからくる問題って感じがしますが、相手は、「獣」です。。。
獣=全身が毛でおおわれ、四足で歩く動物。けもの。
獣に関する問題と言えば、、、「田畑を荒らされる。」ってイメージでしょうか
と言うことは、、、「農業」。。。ちょっと強引ですか(笑)
獣医師法
(試験の実施)
第十一条 獣医事審議会は、農林水産大臣の監督の下に、毎年少なくとも一回、獣医師国家試験及び獣医師国家試験予備試験を行わなければならない。
「農林水産大臣の監督の下」ですから、所管の省庁は、「農林水産省」です。
それと、、、
(獣医師の任務)
第一条 獣医師は、飼育動物に関する診療及び保健衛生の指導その他の獣医事をつかさどることによつて、動物に関する保健衛生の向上及び畜産業の発達を図り、あわせて公衆衛生の向上に寄与するものとする。
対象は、「飼育動物」についてです。
んじゃ、飼育動物とは
(定義)
第一条の二 この法律において「飼育動物」とは、一般に人が飼育する動物をいう。
一般に人が飼育する動物、、、「犬」、「猫」、「豚」、「牛」その他の全身が毛でおおわれ、四足で歩く動物ってことになりそうです。
まぁ、実際には、「獣医師」さんが扱う中には、「鳥」なんかも含まれていますし、もっと範囲は広いですよね。
むか~し、のピーコちゃんがお世話になったことがあります。
よく喋る賢いインコでした。。。
今日のところはここまでです。
お疲れ様でした。
んでまずまた。
「国」のお墨付きあり。。。
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