こんばんは。
「令和」元年
新たな時代の幕開けですね。
そんな日に、第一号の誕生日をむかえるって超ラッキー
人生でもそうそうありませんからね、、、運を使い果たさなきゃ良いけど。。。
良い時代になることを切に願います。。。
今日の過去問は、平成28年度問31の問題を○×式でやりたいと思います。
Aは債権者Bのため、A所有の甲土地に、被担保債権の範囲をA・B間の継続的売買に係る売掛代金債権とし、その極度額を1億円とする根抵当権を設定した。この場合に関する次の記述について、民法の規定に照らして正誤判定してみましょう。
それでは、早速。
問題
元本確定前においては、Bは、甲土地に対する根抵当権をAの承諾を得てEに譲り渡すことができる。
正解は?
○
今日の問題は、「根抵当権」についてです。
あんまり馴染みはない問題ですが、ちょこっとやってます。
サイト内検索で6つ出てきますね。
それでは、早速。。。
Aさんは、債権者Bさんのため、Aさん所有の甲土地に、被担保債権の範囲をAさんとBさん間の継続的売買に係る売掛代金債権とし、その極度額を1億円とする根抵当権を設定した。
これ、普通の抵当権と違うんですが、、、解ります
抵当権
H「私、マンションのローンのために銀行からお金借りてます。」
目的:マンションのローンの返済 担保:マンション 返済できなきゃ抵当権実行。。。
この抵当権は、付従性、随伴性ありです。
付従性=債権が成立してはじめて担保物権が成立し、債権が消滅すると担保物権も消滅する
随伴性=債権が他人に移転した場合、担保物権も一緒に移転する
根抵当権
H「私、Yさんとの継続的取引のために根抵当権を設定しています。」
目的:継続的取引を担保する 担保:土地や建物 極度額:問題では1億円 返済できなきゃ根抵当権実行。。。
この根抵当権は、元本確定前は、付従性、随伴性なしです。
これは、売掛金債権がなくても根抵当権は成立してるし、また、売掛金債権が弁済などで消滅しても根抵当権は消滅しないってことです。
また、売掛金債権が譲渡されても根抵当権はついていきません。
つまり、抵当権を何度も設定する手間を「極度額」ってのを設定してカバーする訳です。
根抵当権は継続的な取引を極度額まで担保する物権ってことです。
なんとなぁ~くイメージできましたか
それでは問題に入りますが、(笑)
問題では、「元本確定前において、Bさんは、甲土地に対する根抵当権をAさんの承諾を得てEさんに譲り渡すことができる。」と言っています。
問題では、Aさん=債務者、Bさん=債権者 です。
と言うことは、債務者であるAさんが承諾していれば、根抵当権の譲渡はできますよね。。。
(根抵当権の譲渡)
第三百九十八条の十二 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
2、3 略。
問題
元本確定前に、Bが、Aに対して有する継続的売買契約に係る売掛代金債権をDに対して譲渡した場合、Dは、その債権について甲土地に対する根抵当権を行使することはできない。
正解は?
○
2問目は、この問題なんですが、、、
1問目同様に「元本確定前」の問題です。
問題では、元本確定前に、
「Bさん(債権者)が、Aさん(債務者)に対して有する継続的売買契約に係る売掛代金債権をDさんに対して譲渡した場合、Dさんは、その債権について甲土地に対する根抵当権を行使することはできない。」と言っています。
これ、どうなんだべかって問題ですね。
ポイントは、1問目同様「元本確定前」ってところです。
わかります
根抵当権は、「元本確定前」、付従性、随伴性はありませんでしたよね。
と言うことは、Dさんは、売掛代金債権を譲渡されても「根抵当権を行使することはできない。」ってことになりますよね。
(根抵当権の被担保債権の譲渡等)
第三百九十八条の七 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。後段略。
2、3 略。
「元本確定前」、根抵当権には、付従性、随伴性がないってのは重要です。
問題
元本確定前に、A・Bは協議により、被担保債権の範囲にA・B間の金銭消費貸借取引に係る債権を加えることで合意した。A・Bがこの合意を後順位抵当権者であるCに対抗するためには、被担保債権の範囲の変更についてCの承諾が必要である。
正解は?
×
今日の3問目です。
この問題も「元本確定前」です。
問題の中身に変更があるようですが、、、
基本を確認してみます。
Aさんは、債権者Bさんのため、Aさん所有の甲土地に、被担保債権の範囲をAさんとBさん間の継続的売買に係る売掛代金債権とし、その極度額を1億円とする根抵当権を設定した。
この内容から解ること、、、
①Aさんは債務者で根抵当権設定者
②債権者はBさん
③担保は、Aさん所有の甲土地で「極度額は1億円」
④被担保債権の範囲は、「AさんとBさん間の継続的売買に係る売掛代金債権」
これ、バラしただけですけど、何となく解りやすい、、、不思議。。。(笑)
問題では、この基本に、
元本確定前に、AさんとBさんの協議で、
「被担保債権の範囲に、AさんとBさんの間の金銭消費貸借取引に係る債権を加える」ことで合意したってことです。
つまり、
④被担保債権の範囲は、「AさんとBさん間の継続的売買に係る売掛代金債権+金銭消費貸借取引に係る債権」
ってことです。
問題では、この場合に
「AさんとBさんがこの合意を後順位抵当権者であるCさんに対抗するためには、被担保債権の範囲の変更についてCさんの承諾が必要である。」と言っている訳です。
どうだろかってのが、この問題です。
この問題は、被担保債権の範囲が変更されることでCさんに何らかの影響があるのかってことですね。
「極度額1億円」が変更になるって場合は影響があるでしょう。
ただ、中身、つまり、被担保債権の範囲が変わったところで、「極度額1億円」という額は変わらない訳です。
被担保債権の範囲が変わったところで、先順位根抵当権者であるBさんが優先することに変わりはありません。
と言うことは、被担保債権の範囲を変えることにCさんの承諾は、「必要ない。」ってことになります。
(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
第三百九十八条の四 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
3 略。
問題
元本が確定し、被担保債権額が1億2,000万円となった場合、甲土地について地上権を取得したFは、Bに対して1億円を払い渡して根抵当権の消滅を請求することができる。
正解は?
○
この問題は、「元本が確定」しています。
「極度額1億円」に対して、被担保債権額が1億2,000万円、、、
そして、第三者である甲土地について地上権を取得したFさんの登場、、、
どうなるんだろうって感じですね。(笑)
問題では、
「甲土地について地上権を取得したFさんは、Bさんに対して1億円を払い渡して根抵当権の消滅を請求することができる。」と言っています。
う~ん、▲2,000万円、、、
まぁ、ここは、問題には関係ありません。
注目すべきは、Fさんってことです。
Fさんは、「Bさんに対して1億円を払い渡して根抵当権の消滅を請求することができる。」
この払い渡す「1億円」は、極度額ですね。
と言うことは、債権者であるBさんにとっては、根抵当権から優先弁済を受けることができる限度額に相当する訳です。
であれば、、、
(根抵当権の消滅請求)
第三百九十八条の二十二 元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。
2、3 略。
甲土地について地上権を取得したFさんに、払うものを払えば根抵当権の消滅請求を認めても良いんじゃないかってことです。
問題
元本が確定し、被担保債権額が6,000万円となった場合、Aは、Bに対して甲土地に対する根抵当権の極度額1億円を、6,000万円と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金および債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求できる。
正解は?
○
この問題も、「元本が確定」しています。
「極度額1億円」に対して、被担保債権額が6,000万円、、、
問題では、「Aさんは、Bさんに対して甲土地に対する根抵当権の極度額1億円を、6,000万円と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金および債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求できる。」
これは、減額を請求する場合のことですね。
極度額の範囲内であれば良いんじゃないかって感じがしますよね。
(根抵当権の極度額の減額請求)
第三百九十八条の二十一 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
2 略。
あ、やっぱり。。。
条文の「現に存する債務の額」は、問題では、6,000万円、
それに、「以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。」
つまり、問題通りと言うことです。
それと、、、参考までに比較を。
(根抵当権の被担保債権の範囲)
第三百九十八条の三 根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
2 略。
(抵当権の被担保債権の範囲)
第三百七十五条 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、略。
2 略。
根抵当権の場合、「極度額の範囲内」ならば、確定した元本、利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができます。
抵当権の場合、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、満期となった「最後の2年分」に限られています。
ここ、大きな違いですね。
先ほどの問題で、減額請求しなければ、「極度額1億円」の範囲で根抵当権を行使することができますが、減額請求すると根抵当権も「以後二年間に生ずべき利息~~~」となってしまうってことですね。
この辺、付随性、随伴性が関係しているってことでしょうか
ちょっと(だいぶ?)勉強不足です。m(__)m
今日も最後までありがとうございました。
んでまずまた。
たまに尻切れトンボ、でも押してけせ。。。
ポチッと。。。